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○老齢福祉年金等の受給者に対する特別の定期預金等の取扱いについて

(昭和六二年三月一六日)

(庁文発第一一九九号)

(各都道府県民主主管部(局)保険・国民年金主管課(部)長あて社会保険庁年金保険部国民年金・業務第一・業務第二課長連名通知)

標記について、大蔵省告示第三四号及び郵便貯金法施行令等の一部を改正する政令(昭和六二年政令第三四号)が昭和六二年三月一○日をもつて、それぞれ別添のとおり公告又は交付されたので了知されたい。

なお、改正の主な内容は次のとおりである。

1 老齢福祉年金等の受給者に係る利率等の特別措置の適用

老齢福祉年金等の受給者が昭和六二年三月一六日から昭和六三年三月一五日までの間に預入する預入期間が一年の金融期間の定期預金、定期貯金及び預入期間が一年の定期郵便貯金並びに同期間内に第一回目の掛金の払込み又は積立金の預入がされる定期積金及び積立郵便貯金については、引き続き利率等についての特例措置が適用されること。

2 利率等の特例措置の対象者の範囲の拡大

(1) 前記1の利率等の特例措置の適用対象者となる年金の種類は次のとおりとし、このうちイ及びウについては、今回新たに対象となつたものであること。

ア 国民年金

(ア) 障害基礎年金 (イ) 遺族基礎年金 (ウ) 障害年金 (エ) 母子年金 (オ) 準母子年金 (カ) 遺児年金 (キ) 老齢福祉年金 (ク) 老齢特別給付金

イ 厚生年金保険(旧法)

(ア) 障害年金 (イ) 遺族年金 (ウ) 通算遺族年金 (エ) 特例遺族年金 (オ) 寡婦年金 (カ) 鰥夫年金 (キ) 遺児年金

ウ 船員保険(旧法)

(ア) 障害年金 (イ) 遺族年金 (ウ) 通算遺族年金 (エ) 寡婦年金 (オ) 鰥夫年金 (カ) 遺児年金

(2) 証書への表示等

預入等を行つた場合の年金証書への表示は次のように行うこととされていること。

区分

金融機関における取扱い

郵便局における取扱い

表示する部分

年金証書の表面適宜の余白部分

〔老齢福祉年金の受給者の場合は、国民年金証書の表紙見返し部分。

旧厚生年金保険・旧船員保険の受給者の場合は、裏面適宜の余白〕

年金証書の表面適宜の余白部分

〔老齢福祉年金の受給者の場合は、国民年金証書の一ページの下部。

旧厚生年金保険・旧船員保険の受給者の場合は、裏面適宜の余白〕

表示事項

① 福祉定期預金預入(福祉定期積立金契約)済の旨

② 初回預入(契約)年月日

③ 金融機関店舗名

「六一((福))」又は「((福積))と書き、その傍らに主務者印を押す。

別添 略