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○国民年金印紙売りさばき加算手数料の取扱いについて

(昭和六一年六月一二日)

(庁保発第二七号)

(各都道府県知事あて社会保険庁年金保険部長通知)

標記については、本日庁発第一五号をもって社会保険庁長官から貴職あて「国民年金印紙売りさばき加算手数料の創設について」(以下「長官通知」という。)により通知されたところであるが、これが取扱いの細部については、次の事項に留意の上遺憾のないよう取り扱われたい。

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2 特別加算手数料交付要綱の取扱い

(1) 特別加算手数料交付要綱(以下「特別要綱」という。)におて、納付対象被保険者数とは、各市町村における第一号被保険者数(任意加入被保険者数を含む。以下同じ。)から不在被保険者数及び免除被保険者数を除いた被保険者数をいうものとする。

(2) 特別要綱の3の本文の別に定める率とは、次の区分に応じた率とする。

前年度年間平均被保険者数

① 一○万人以上の市……………七五%

② その他の市   ……………八五%

③ 町村      ……………九○%

(3) 特別要綱の3の(1)及び(2)の別に定める率は、それぞれ三五%以上及び八五%以上とする。

(4) 特別要綱の3の(1)の口座振替制度の利用者率とは、口座振替を利用して保険料の引き落としを行う旨を市町村に届け出た納付対象被保険者の割合をいうものとする。

(5) 特別要綱の3の(2)の納付組織の利用者率とは、保険料を納付組織を利用して納付する旨を市町村に届け出た納付対象被保険者の割合をいうものとする。

(6) 特別要綱の四の(一)及び(二)の別に定める率は、それぞれ四五%以上及び八八%以上とする。

(7) 特別要綱の四の本文ただし書きの別に定める割合とは、次の区分に応じた割合(①及び②のいずれにも該当する市町村にあっては、①及び②によって定められる割合のうちいずれか大きい方の割合)とする。

① 特別要綱の四の(一)に該当する場合

口座振替制度の利用者率

別に定める割合

六五%以上

一、〇〇〇分の〇・六〇

六〇%以上

一、〇〇〇分の〇・四〇

五五%以上

一、〇〇〇分の〇・二五

五〇%以上

一、〇〇〇分の〇・一五

四五%以上

一、〇〇〇分の〇・一〇

② 特別要綱の四の(二)に該当する場合

口座振替制度及び納付組織の利用者率

別に定める割合

九七%以上

一、〇〇〇分の〇・六〇

九五%以上

一、〇〇〇分の〇・四〇

九三%以上

一、〇〇〇分の〇・二五

九一%以上

一、〇〇〇分の〇・一五

八八%以上

一、〇〇〇分の〇・一〇

(8) 特別加算手数料の請求に当たつては、省令様式第5号に様式第3号(国民年金印紙売りさばき特別加算手数料交付請求算定基礎表)を添付するものとする。

なお、都道府県知事は別に定める日までに社会保険庁に対して国民年金印紙売りさばき及び国民年金印紙売りさばき手数料交付の状況を様式第1号の1の台帳の写しにより報告するものとする。

(9) 特別加算手数料額を計算する際に円未満の端数が生じた場合は、円未満を切り捨てるものとする。

(10) 特別加算手数料の歳入所属年度区分は、現に特別加算手数料の交付対象となる印紙の購入を行つた年度とするものとする。

(11) 国民年金印紙代金の延納特約を行つている場合の特別加算手数料は、当該印紙代金が納入された日の属する月が、当該年度の五月から九月までであるときは一二月に、当該年度の一○月から三月までであるときは四月に交付するものとする。

3 その他

一般手数料に加えて新たに加算手数料が創設されたことに伴い、都道府県は別紙様式第1号の1(国民年金印紙売りさばき及び国民年金印紙売りさばき手数料交付状況(都道府県備え付け台帳))の台帳(以下「様式第1号の1」という。)を、社会保険事

務所は別紙様式第1号の2(国民年金印紙売りさばき及び国民年金印紙売りさばき手数料交付状況(社会保険事務所備え付け台帳))の台帳を、市町村は別紙様式第1号の3(国民年金印紙売りさばき手数料の状況(市町村備え付け台帳))(以下「様式第1号の3」という。)の台帳をそれぞれ備え付けるものとする。

なお、都道府県は、毎月別に定める日までに社会保険庁に対して前月までの国民年金印紙売りさばき及び国民年金印紙売りさばき手数料交付の状況を様式第1号の1の台帳の写しにより報告するものとする。

様式第1号の1(都道府県備え付け台帳)

様式第1号の2(社会保険事務所備え付け台帳)

様式第1号の3(市町村備え付け台帳)

様式第3号