アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○国民年金印紙売りさばき加算手数料の創設について

(昭和六一年六月一二日)

(庁発第一五号)

(各都道府県知事あて社会保険庁長官通知)

国民年金印紙の売りさばきに関する省令の一部を改正する省令(昭和六一年厚生省令第一一号)が昭和六一年四月一日から施行され、国民年金印紙の売りさばき手数料に、従来からの売りさばき手数料(以下「一般手数料」という。)のほか、新たに加算手数料(一般加算手数料及び特別加算手数料)が創設されたところである。

この加算手数料の交付について、別紙1及び別紙2のとおり「国民年金印紙売りさばき一般加算手数料交付要綱」及び「国民年金印紙売りさばき特別加算手数料交付要綱」を定めたので、次の事項を了知の上、実施について遺憾のないよう取り扱われたく通知する。

1 削除

2 特別加算手数料は、口座振替制度の推進及び納付組織の育成強化を積極的に実施する市町村に対して交付するものであるので、指導に当たってはこれらの施策の実施に要する経費に充当されるよう留意されたいこと。

3 特別加算手数料の交付手続き等については、別途通知するものであること。

〔別紙1〕 削除

〔別紙2〕

国民年金印紙売りさばき特別加算手数料交付要綱

1 目的

国民年金印紙売りさばき特別加算手数料(以下「特別加算手数料」という。)は、保険料の安定的かつ効率的収納を図るため、国民年金印紙(以下「印紙」という。)を積極的かつ効果的に売りさばく市町村(特別区を含む。以下同じ。)の印紙の売りさばきに要する経費を補てんすることを目的として交付するものとする。

2 交付対象

特別加算手数料は、印紙の売りさばきに関する業務を受託している市町村に対して交付するものとする。

3 交付要件

特別加算手数料は、当該年度の一○月末(第一期)又は三月末(第二期)において次の(1)又は(2)のいずれかに該当する市町村であって、かつ、第一期においては一○月末、第二期においては一月末における検認率又は調整検認率がそれぞれ別に定める率以上であるものに対して交付するものとする。

(1) 納付対象被保険者のうち、口座振替制度の利用者率が別に定める率以上である市町村

(2) 納付対象被保険者のうち、口座振替制度及び納付組織の利用者率が別に定める率以上である市町村

4 交付額

特別加算手数料の額は、第一期分の交付については当該年度の四月一日から九月末日までに引き渡した印紙の金額の合計額、また、第二期分の交付については当該年度の一○月一日から三月末日までに引き渡した印紙の金額の合計額のそれぞれ一○○○分の一・五五に相当する額とする。ただし、次の(一)又は(二)のいずれかに該当する市町村にあっては、一〇〇〇分の一・五五に一〇〇〇分の〇・一〇から一〇〇〇分の〇・六〇の範囲で別に定める割合を加算するものとする。

(一) 3の(1)に定める口座振替制度の利用者率が別に定める率以上である市町村

(二) 3の(2)に定める口座振替制度及び納付組織の利用者率が別に定める率以上である市町村

5 交付方法

特別加算手数料は、市町村の請求に基づき交付するものとする。

6 交付時期

特別加算手数料は、第一期分を一二月、第二期分を翌年度の四月にそれぞれ交付するものとする。