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○国民年金保険料の納期限の特例承認について

(昭和六一年六月五日)

(庁文発第二二九一号)

(各都道府県民生主管部(局)国民年金主管課(部)長あて社会保険庁年金保険部国民年金課長通知)

国民年金保険料の納期限の特例承認については、昭和六一年四月一日庁保険発第一七号をもつて貴職あて通知したところであるが、これが取扱いについては、左記の点に留意の上、管下市町村に対し、さらに趣旨の徹底を図り、その取扱いについて遺憾のないようされたい。

昭和六一年四月一日から直ちに毎月納期限に移行することが困難な市町村は、納期限の特例承認の申請が必要とされているところであるが、納期限の特例承認の申請を要しない市町村となるのは、当該市町村に住所を有する第一号被保険者及び任意加入被保険者のすべてについて、次の1の保険料の毎月納付が行われ、かつ、次の2の保険料の納期限の変更をした市町村に限られるものであること。したがつて、これ以外の市町村については、納期限の特例承認の申請が必要であること。

1 保険料の毎月納付

次の(1)から(3)のいずれにも適合する形態による保険料の納付等が行われているものをいう。

(1) 保険料の納付の手段の提供

保険料納付義務者が各月の保険料を一か月分ずつ翌月の末日までに納付することができる形態により保険料納付案内書等の保険料の納付の手段が提供されること。

また、保険料納付案内書等を発行しないで保険料の納付を行つているものについては、口座振替の引き落とし又は民間地区組織による集金が月一回実施されること。

(2) 検認

保険料の納付があつたときは、これの検認が直ちに行われること。

なお、民間地区組織において保険料の集金が行われるときは、当該集金に係る金額が市町村の収納機関に直ちに納付されること。

(3) 検認の結果の報告

(2)の検認の結果が、毎月報告されること。

2 保険料の納期限の変更

各月の保険料につき、その納期限が国民年金法第九一条に規定する保険料の法定納期限(翌月の末日)に変更されていること。