添付一覧
○老齢福祉年金等の受給者に対する特別の定期預金等の取扱いについて
(昭和六一年六月四日)
(庁文発第二二六五号)
(各都道府県民生主管部(局)保険・国民年金主管課(部)長あて社会保険庁年金保険部国民年金・業務第一・業務第二課長連名通知)
標記について、大蔵省告示第八二号並びに郵便貯金法施行令及び昭和六一年二月二四日から昭和六二年三月三○日までの間に預入される特定の預金者に係る定期郵便貯金の利率等に関する郵便貯金法施行令の特例を定める政令の一部を改正する政令(昭和六一年政令第一四七号)及び昭和六一年五月一九日から昭和六二年五月一八日までの間に第一回目の積立分が預入される特定の預金者に係る積立郵便貯金の利率等に関する郵便貯金法施行令の特例を定める政令(昭和六一年政令第一四八号)が昭和六一年五月七日をもつて、また、昭和六一年二月二四日から昭和六二年三月三○日までの間に預入される特定の預金者に係る定期郵便貯金の預入等に関する郵便貯金規則の特例を定める省令の一部を改正する省令(昭和六一年郵政省令第二一号)及び昭和六一年五月一九日から昭和六二年五月一八日までの間に第一回目の積立分が預入される特定の預金者に係る積立郵便貯金の預入等に関する郵便貯金規則の特例を定める省令(昭和六一年郵政省令第二二号)が昭和六一年五月一二日をもつて、それぞれ別添のとおり公告又は公布されたので、了知されたい。
なお、改正の主な内容は次のとおりである。
記
1 老齢福祉年金等の受給者に係る預入期間が一年の定期預金及び定期貯金
(1) 利率に関する特例措置が昭和六二年五月一八日までとされたこと。
(2) 預入限度額の総額が一五○万円とされたこと。
2 老齢福祉年金等の受給者に係る積立郵便貯金および定期積金
(1) 利率の特例措置が設けられたこと。
(2) 預入限度額の総額が五○万円とされたこと。
(3) 預入対象者の年金種類
ア 障害基礎年金 イ 遺族基礎年金 ウ 旧国民年金法の障害年金 エ 母子年金 オ 準母子年金 カ 遺児年金 キ 老齢福祉年金 ク 老齢特別給付金
(4) 預入を受けた場合の証書への表示等
区分 |
金融機関における取扱い |
郵便局における取扱い |
表示する部分 |
証書の表面適宜の余白部分 (老齢福祉年金の受給者の場合は、国民年金証書の表紙見返し部分) |
証書の表面適宜の余白部分 (老齢福祉年金の受給者の場合は、国民年金証書の一ページの下部) |
表示事項 |
① 福祉定期積金契約済の旨 ② 初回契約年月日 ③ 金融機関店舗名 |
「((福積))」と書きその傍らに主務者印を押す |
別添 略