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○国民年金の給付の支払機関の拡大等について

(昭和六一年四月一日)

(庁文発第一五八六号)

(各都道府県民生主管部(局)国民年金主管課(部)長あて社会保険庁年金保険部国民年金課長通知)

国民年金の老齢年金(老齢福祉年金を除く。)及び通算老齢年金を除く都道府県知事が裁定を行つている給付の支払については、現在、銀行、相互銀行若しくは信用金庫等の金融機関又は郵便局を通じて行われており、簡易郵便局等はその取扱機関から除外されているところであるが、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六○年法律第三四号。以下「改正法」という。)により昭和六一年四月から国民年金制度が全国民に共通する基礎年金を支給する制度に改められることに伴い、受給者の利便等を配慮し、次によりその支払機関の拡大を図ることとしたので通知する。

なお、この取扱いに伴う支払手続の細部の事務処理については、関係政省令等の公布を待つて別途通知する予定である。

1 概要

(1) 受給権者が郵便局(簡易郵便局を含む。以下同じ。)における支払を希望する場合は、会計法令で定める当地・隔地の別なく、現金払による支払を受けられるようにすること。

(2) 郵便局の支払については、現金払の支払の方法に加え、通常郵便貯金に振り替えるいわゆる振替預入による支払を受けられるようにすること。ただし、死亡一時金及び特別一時金については振替預入による支払は行わないこと。

2 支払開始時期

支払機関の拡大実施後の支払は、障害福祉年金等から移行する障害基礎年金等及び国民年金法(昭和三四年法律第一四一号)による年金たる給付については、本年八月から、改正法による改正前の国民年金法による障害年金、母子年金、準母子年金、遺児年金及び寡婦年金については、本年九月からそれぞれ実施すること。

3 裁定請求書等の取扱い

(1) 新規裁定請求者が振替預入の取扱いを希望するときは裁定請求書に、また、受給権者が金融機関払から郵便局における振替預入への変更を希望するときは国民年金払渡方法等の変更の届出に、それぞれ希望郵便局の名称、所在地及び貯金記号番号を記載のうえ、当該郵便局の証明を受けて管轄課所に提出させること。

(2) 受給権者が郵便局における現金払から振替預入への変更を希望する場合又は振替預入を止める場合には、郵便局に備え付けの障害基礎年金等振替預入請求書・廃止届書(別添1)に所要事項を記載のうえ、当該郵便局に提出させること。

4 振替預入に係る事前準備事務の実施等

(1) 本年八月又は九月から振替預入を実施するため、事前準備事務として、郵政省においては、受給権者にあらかじめ振替預入の意思の有無を確認のうえ、希望する場合は厚生年金等振替預入請求書又は障害基礎年金等振替預入請求書(別添2)を徴収しているところであるが、裁定課所に対しては、郵政省から厚生年金等振替預入請求書又は障害基礎年金等振替預入請求書の第二片である障害基礎年金等振替預入取扱者通知書(別添3)が送付されること。

(2) 郵政省から送付された当該通知書に基づき、受給権者台帳に貯金通帳記号番号を記入すること。

別添1~3 略