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○特別一時金の支給について

(昭和六一年四月一日)

(庁保険発第二一号)

(各都道府県民生主管部(局)国民年金主管課(部)長あて社会保険庁年金保険部国民年金課長通知)

国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六○年法律第三四号。以下「改正法」という。)の施行により、本年四月から特別一時金の受給権を取得する者が生ずることとなることに伴い、この裁定請求の手続等について、本日庁保発第一二号をもつて当庁年金保険部長から都道府県知事あて通知されたところであるが、これが細部の事務処理は次によることとしたので遺憾のないよう取り扱われたい。

なお、本通知において、改正法による改正前の国民年金法(昭和三四年法律第一四一号)を旧国民年金法と、改正法による改正前の厚生年金保険法(昭和二九年法律第一一五号)を旧厚生年金保険法と、改正法による改正前の船員保険法(昭和一四年法律第七三号)を旧船員保険法とそれぞれ略称する。

1 一般的事項

(1) 趣旨

改正法の施行に伴い、一人一年金の原則により年金給付の体系が整理されたことから、旧厚生年金保険法等による障害年金等と国民年金法による老齢基礎年金とはいずれか一つを選択することとされたところであるが、障害年金等の受給権者であつて、改正法施行日前に国民年金に任意加入したもの又は法定免除された保険料を追納したもののうち一定の条件を満たすものについては、国民年金の保険料の納付済期間に応じ、特別一時金を支給することとされたこと。

(2) 対象者

特別一時金の支給の対象となる者は、次に掲げる年金たる障害給付の受給権者であつて、老齢基礎年金又は旧国民年金法による老齢年金若しくは通算老齢年金の受給資格期間を満たしているもの又は当該障害給付の支給事由となつた障害の程度が減退しないものであるものとされたこと。

ア 改正法附則第二五条第一項の規定により支給される障害基礎年金

イ 旧国民年金法による障害年金

ウ 旧厚生年金保険法による障害年金

エ 旧船員保険法による障害年金

オ 共済組合が支給する障害年金

(3) 基本的な留意事項

ア 特別一時金は、基本的には、請求する日において老齢基礎年金又は旧国民年金法による老齢年金若しくは通算老齢年金の受給資格要件たる期間を満たしていない場合には支給しないこととされているが、支給事由となつた障害の程度が減退しないものであると認められるときは支給することとされているので、特別一時金の裁定請求書を受理したときは、障害の程度を請求者から聴取するとともに、障害の状態を明らかにすることができる書類を提出させるよう市町村を指導されたいこと。

イ 特別一時金の支給の対象となる保険料納付済期間については、特別一時金の支給を受けた場合には保険料納付済期間でないものとみなされるので、将来障害の状態が減退した場合又は(2)のアに掲げる者にあつては、所得の増加により障害基礎年金の支給停止が行われた場合において、老齢給付を受けようとするときに年金額の計算の基礎とされないことについて請求者に十分周知し、請求者の意思を確認のうえ特別一時金裁定請求書を受理するよう市町村を指導されたいこと。

ウ 特別一時金の制度の周知は、一般広報により行うこととし、法施行後速やかに実施すること。

2 裁定請求書の様式等

(1) 特別一時金の裁定請求書は、改正後の国民年金法施行規則(昭和三五年厚生省令第一二号)第六三条の二第一項の規定により事項指定とされているが、標準的な様式は別添のとおりであるので、参考のうえ都道府県において調製されたいこと。

(2) 裁定請求書には受給権者の障害の状態を明らかにすることができる書類を添付させることとされているが、当該障害給付が旧厚生年金保険法、旧国民年金法又は旧船員保険法によるものであるときは、当分の間、当該書類の添付に代えて当該障害給付の年金証書を添付させること。

3 実施事務

(1) 市町村における裁定請求書の受理及び審査に関する事務は、死亡一時金の例により行うこと。

(2) 社会保険事務所における受給権の裁定及び支払に関する事務は、死亡一時金の例により行うほか、次により処理すること。

ア 審査

(ア) 障害の状態の確認は、当該障害給付が旧厚生年金保険法又は旧船員保険法によるものであるときは、当該記録を窓口装置に照写することにより行うこととし、旧国民年金法による障害年金又は改正法附則第二五条の規定による障害基礎年金であるときは、受給権者台帳により行うこと。

なお、当該障害給付が共済組合が支給するものであるときは、当該共済組合が発行した障害の状態を明らかにすることができる書類により行うこと。

(イ) 老齢基礎年金又は旧国民年金法による老齢年金若しくは通算老齢年金の受給資格要件たる期間を満たしているか否かの確認は、加入期間が厚生年金保険、国民年金又は旧船員保険の被保険者期間であるときは、当該記録を窓口装置に照写することにより行うこと。

なお、加入期間が共済組合の組合員期間であるときは、共済組合が発行した年金加入期間確認通知書により行うこと。

イ 国民年金手帳及び処理票の処理

特別一時金の受給権があるものと確認したときは、裁定請求書の裏面の処理票に所要事項を記載すること。この場合において、国民年金手帳が提出されているときは、次に掲げる事項を記入し、これを市町村を通じて請求者に返付すること。

(ア) 特別一時金を支給済の旨

(イ) 支給決定年月日

(ウ) 支給の対象となつた期間

ウ 受給権者記録の登録処理

特別一時金の受給権があるものと確認したときは、別添2の裁定結果登録処理票を作成のうえ、窓口装置により入力すること。

(別添)

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