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○国民年金法における被扶養配偶者の認定基準の運用について

(昭和六一年四月一日)

(庁保険発第一八号)

(各都道府県民生主管部(局)国民年金主管課(部)長あて社会保険庁年金保険部国民年金課長通知)

国民年金法(昭和三四年法律第一四一号)第七条第二項に規定する主として第二号被保険者の収入により生計を維持することの認定に基準については、昭和六一年三月三一日庁保発第一三号「国民年金法における被扶養配偶者の認定基準について」都道府県知事あて社会保険庁年金保険部長通知により通知されたところであるが、その運用上の留意事項は次のとおりであるので、遺憾なきよう取り扱われたい。

1 第三号被保険者としての届出に係る者(以下「認定対象者」という。)が、健康保険、船員保険若しくは共済組合の被扶養者として認定されている場合又は所得税法(昭和四○年法律第三三号)第二条第一項第三三号に規定する控除対象配偶者として取り扱われている場合(控除対象配偶者として取り扱われていない場合であつて、前年における年間収入が一一○万円未満(認定対象者が概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあつては一六○万円未満)である場合を含む。)は、これを第二号被保険者の配偶者であつて主として第二号被保険者の収入により生計を維持している者(以下「被扶養配偶者」という。)として取り扱うこと。ただし、認定対象者がこれらに該当する場合であつても、被扶養配偶者の認定基準に該当しないことが明らかであるとき又は農業者年金の被保険者であるときは、この限りでないこと。

2 「第二同被保険者と同一の世帯に属する」とは、認定対象者が第二号被保険者と生計を共にし、かつ、同居している場合をいうものであること。ただし、勤務上別居を要する場合若しくはこれに準ずる場合又は勤務等に際して自己の都合により一時的に別居を余儀なくされる場合には、同居を要しないものとすること。

3 「年間収入」とは、認定対象者が被扶養配偶者に該当する時点での恒常的な収入の状況により算定すること。したがつて、一般的には、前年の収入によつて現在の状況を判断しても差し支えないが、この場合は、算定された年間収入が今後とも同水準で得られると認められることが前提であること。

なお、収入の算定に当たつては、次の取扱いによること。

(1) 恒常的な収入には、恩給、年金、給与所得、傷病手当金、失業給付金、資産所得等の収入で、継続して入るもの(又はその予定のもの)がすべて含まれること。

(2) 恒常的な収入のうち資産所得、事業所得などで所得を得るために経費を要するものについては、社会通念上明らかに当該所得を得るために必要と認められる経費に限りその実額を総額から控除し、当該控除後の額をもつて収入とすること。

(3) 給与所得(給与、年金、恩給等)は、控除前の総額を収入とすること。

4 婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある認定対象者の取扱いに関しては、「事実婚関係の認定について」(昭和五五年五月一六日庁保発第一五号都道府県知事あて社会保険庁年金保険部長通達)及び「事実婚関係の認定事務について」(昭和五五年五月一六日庁保険発第一三号都道府県民生主管部(局)保険主管課(部)長・国民年金主管課(部)長あて社会保険庁年金保険部国民年金課長・業務第一課長・業務第二課長通知)の例により事実婚関係の認定を行つた後に、被扶養配偶者の認定を行うこと。