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○国民年金の被保険者の適用及び保険料に関する事務の取扱いについて

(昭和六一年四月一日)

(庁保険発第一七号)

(各都道府県民生主管部(局)国民年金主管課(部)長あて社会保険庁年金保険部国民年金課長・社会保険庁年金保険部業務第一課長通知)

国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六○年法律第三四号。以下「改正法」という。)の施行に伴う関係政省令の内容については、昭和六一年三月三一日庁保発第一二号「国民年金法等の一部を改正する法律等による改正後の国民年金法等の施行について」都道府県知事あて社会保険庁医療保険部長・年金保険部長通知により通知されたところであるが、このうち国民年金の被保険者の適用及び保険料の納期限の変更等に関する事務の取扱いについては、次によることとしたので、遺憾なきよう取り扱われたい。

なお、この通知において、改正法による改正後の国民年金法を「新国民年金法」と略称する。

第一 被保険者の適用に関する事項

一 総説

(一) 国民年金の適用に関する事務の対象となる被保険者

新国民年金法の施行により、国民年金の被保険者の適用範囲が大幅に拡大されたが、国民年金の適用に関する事務の直接の対象となる者は、第一号被保険者、第三号被保険者及び任意加入被保険者であり、第二号被保険者については被用者年金各制度において取り扱われること。

(二) 届書

被保険者の資格の取得、喪失、種別の変更等に伴い届出される届書の標準的な様式を示せば、別添一(様式一、様式二及び様式三)のとおりであること。このうち様式二(「国民年金被保険者資格取得・種別変更・種別確認(第三号被保険者該当)届書」。以下「第三号該当届書」という。)については、実行上使用する様式として指定することとし、当分の間はこれにより取り扱うこと。

また、届出の区分に応じて使用する届書の様式等については、別添二のとおりであること。

(三) 国民年金手帳の交付

国民年金手帳は、第一号被保険者、第三号被保険者及び任意加入被保険者については、従前どおり、年金手帳に「年金手帳の国民年金の記号番号(従前の国民年金の記号番号の体系により払い出される記号番号)」を払い出したうえ、市町村(特別区を含む。以下同じ。)を経由し交付すること。

なお、第二号被保険者(共済組合の組合員を除く。)については、従前どおり、年金手帳に「年金手帳の厚生年金保険の記号番号(従前の厚生年金保険の記号番号又は船員保険の年金番号のコード体系により払い出される記号番号)」が払い出されたうえ、厚生年金保険が適用されている事業主(船舶所有者を含む。)を経由し交付されることとされているが、当該年金手帳は、国民年金の第二号被保険者に対して交付される国民年金手帳でもあること。

(四) 記録の管理

被保険者の記録の管理は、第一号被保険者、第三号被保険者及び任意加入被保険者については、従前の国民年金被保険者記録原簿により年金手帳の国民年金の記号番号に基づき行うこと。

なお、第二号被保険者については、従前の被用者年金各制度における記録の管理体系により取り扱われること。

二 第一号被保険者の適用に関する事項

第一号被保険者の適用事務は、次の事項を除き、従前の強制加入被保険者の適用事務と同様であること。

(一) 第一号被保険者が第二号被保険者に該当したことによる被保険者の種別の変更の届出については、従前の被保険者の資格の喪失の届出と同様の処理を行うこと。この場合において、「資格の喪失の年月日」とあるのは「種別の変更の年月日」と読み替えることにより取り扱うこと。

(二) 第二号被保険者が第一号被保険者に該当したことによる被保険者の種別の変更の届出については、従前の被保険者の資格の取得の届出と同様の処理を行うこと。この場合において、「資格の取得の年月日」とあるのは「種別の変更の年月日」と読み替えることにより取り扱うこと。

(三) 従前の様式による国民年金手帳の国民年金の記録欄に第一号被保険者の種別を表示する場合は、「強」を抹消し、その上段に「一号」と記入すること。

三 第三号被保険者の適用に関する事項

(一) 届出

ア 第三号被保険者の適用に関しては、次の場合に届出が必要とされていること。

(1) 第三号被保険者に該当したとき(被保険者の資格の取得の届出又は種別の変更の届出)

(2) 第三号被保険者に該当しなくなつたとき(被保険者の資格の喪失の届出又は種別の変更の届出)

(3) 配偶者である第二号被保険者の所属する被用者年金制度に変更が生じたとき(被保険者の種別の確認の届出又は申出)

イ 配偶者である第二号被保険者がその所属する被用者年金各法の被保険者又は組合員の資格を喪失した場合において、当該喪失した日に引き続き被用者年金各法の被保険者又は組合員の資格を取得するときは、被保険者の種別の確認の届出又は申出を行うこととされているが、当該喪失した日の翌日以後に被用者年金各法の被保険者又は組合員の資格を取得するときは、当該第三号被保険者の種別に変更が生ずることとなるので、被保険者の種別の変更の届出を行うことが必要であること。

なお、第三号被保険者の種別の確認の申出は、第三号該当届書により行うこと。

ウ 第三号被保険者に該当したときの届出に際しては、主として配偶者である第二号被保険者の収入により生計を維持すること及び当該第二号被保険者の被用者年金制度における記号番号等を明らかにすることができる書類(以下「証拠書類」という。)を提示させることとしているが、この場合の証拠書類とは、原則として、当該第二号被保険者の健康保険被保険者証、年金手帳、共済組合員証等をいうものであること。

エ 証拠書類の提示に代えて、第三号被保険者が第二号被保険者の被扶養配偶者(健康保険、船員保険又は共済組合の被扶養者(配偶者が健康保険又は船員保険若しくは共済組合の短期給付の適用を受けない被保険者又は組合員であるときは、所得税法上の控除対象配偶者)をいう。)であること及び当該第二号被保険者の被用者年金制度における記号番号等について、勤務先の事業主(船舶所有者を含む。)又は共済組合(共済組合の支部若しくは支所又は共済組合の事務処理の単位となる共済関係機関を含む。)の確認(以下「事業主確認」という。)があるときは、証拠書類の提示があつたものとして取り扱うこと。

オ 証拠書類の提示又は事業主確認のいずれもが困難な場合においては、届出人から住所、氏名、職業、収入等を記載した申立書及び申立ての事実を明らかにすることができる書類を提出させること。ただし、戸籍、住民票、外国人登録原票、課税台帳、国民健康保険被保険者台帳等の市町村備え付けの公簿(以下「市町村備え付け公簿」という。)により申立ての事実が明らかとなる場合には、当該事実を明らかにすることができる書類の提出は不要であること。

なお、この申立書の書式を参考までに例示すれば別添三のとおりであること。

カ 第三号被保険者の資格の取得等の年月日が、届出の年月日から三○日を超えて遡及するものであるときは、当該資格の取得等の年月日において届出事由となる事実が発生していることを明らかにすることができる書類(以下「事実証明書」という。)を提出させること。

ただし、事業主確認が行われているときは、事実証明書の提出は要しないこと。

キ 地方公務員等共済組合法(昭和三七年法律第一五二号)第三条第一項及び第二項の規定に基づいて設けられた共済組合は、新国民年金法第一二条第三項の規定に基づく指定共済組合として第三号被保険者に代わつて届出を行うこととされているので、当該共済組合における第三号該当届の届出用紙の備え付けについて配意されたいこと。

(二) 届出の審査等

ア市町村長は、第三号該当届書による届出があつたときには、第一号被保険者の資格の取得の届書と同様に、第三号被保険者の氏名、生年月日等の審査を行うほか、提示された証拠書類等により、第三号被保険者の資格の要件に係る事実を審査すること。

また、必要に応じ、市町村備え付け公簿により審査すること。

なお、これらの審査の経過は、第三号該当届書の市町村審査欄に簡明に記入すること。

イ 市町村長は、第三号被保険者でなくなつたことを届出事由とする被保険者の資格の喪失又は種別の変更の届出があつたときは、届出のあつた被保険者の資格の喪失又は種別の変更の年月日が当該被保険者の国民健康保険の被保険者の資格の取得の年月日以後でないことを確認すること。

ウ 市町村における第三号被保険者の記録の管理は、第一号被保険者と同様に国民年金被保険者名簿により行うものであること。この場合において、配偶者である第二号被保険者の氏名、生年月日及び被用者年金制度における記号番号等(以下「配偶者記録」という。)の管理は要しないこと。

エ 国民年金手帳が提出されているときは、届出に係る処分結果に基づき、国民年金手帳に所要の事項を記入し、これを返付すること。

(三) 認定及び結果の通知

第三号被保険者であることの認定は「国民年金法における被扶養配偶者の認定基準について」(昭和六一年三月三一日庁保発第一三号)及び「国民年金法における被扶養配偶者の認定基準の運用について」(昭和六一年四月一日庁保険発第一八号)に基づき都道府県知事が行うこと。この場合における第三号被保険者に関する処分の結果の通知は、次の方法により行うこと。

ア 届出の全部を容認したときは、所要の事項が記載された国民年金手帳の交付又は返付をもつて処分の通知に代えること。

イ 第三号被保険者と認められないとき又は届出のあつた第三号被保険者の資格の取得等の年月日につき当該年月日以外の年月日において届出事由となる事実が発生していると認められるときは、国民年金第三号被保険者資格非該当通知書(別添四)又は国民年金第三号被保険者該当年月日変更認定通知書(別添五)を作成し、市町村長を経由して交付すること。

(四) 記録の管理

第三号被保険者の記録を適正に管理していくためには、第三号被保険者に関する届出の届出事由となる事実が発生する都度、速やかな届出が行われる必要があること。このため、次のような方法によりこの届出の確保に努めること。

ア 第三号被保険者が自己の所得を有すること又は離婚等に伴い第二号被保険者の被扶養配偶者に該当しなくなつたこと等により第三号被保険者に該当しなくなる場合については、市町村備え付け公簿を活用することで記録の適正化を図るよう市町村を指導すること。この場合において、定期的に市町村備え付け公簿に基づき調査を行い、該当者に対しては、第三号被保険者でなくなつた旨(又は第一号被保険者に該当する旨)の個別の通知を行う等の措置を講ずることにより、届出義務の履行の徹底を期すること。

イ 第三号被保険者の資格の有無は、配偶者である第二号被保険者の資格の異動と密接に関連することから、当該第二号被保険者の勤務先である健康保険及び厚生年金保険の適用事業主並びに共済組合法の適用される官公署等(以下「事業主等」という。)の協力が必要とされるところであり、これら事業主等に対する協力依頼方につき特段の措置を講ずること。

なお、配偶者である第二号被保険者が退職等に伴い被用者年金各法の被保険者又は組合員でなくなつたことにより第三号被保険者が第一号被保険者となつた場合に的確に対応するため、当庁において配偶者記録を管理し、将来、これを活用して適用の適正化を図ることを予定していること。

四 任意加入被保険者の適用に関する事項

(一) 任意加入被保険者(日本国内に住所を有しない者を除く。)適用事務は、原則として、従前の任意加入被保険者の適用事務と同様であること。

なお、日本国内に住所を有しない者に係る任意加入の取扱いについては、別途通知するものであること。

(二) 任意加入被保険者の被保険者期間満了による資格喪失は、従前の六○歳から六五歳に改められたところであるが、六○歳を超える被保険者期間について引き続き国民年金保険料の納付の案内を行うときは、加入可能年数を超える者の加入を防ぐため、注意を呼びかける文面を印刷する等の必要な措置を講ずるよう市町村を指導すること。

また、任意加入被保険者の資格取得の申出があつたときは、必要に応じ本人から事情を聴取し、加入可能年数を超える者の加入又は加入しても老齢給付の受給資格期間を満たすことができない者の加入を防ぐため、必要な審査を行うよう市町村を指導すること。

五 その他

昭和六○年度において実施した任意加入被保険者の種別確認事務の対象者のうち、第三号被保険者として国民年金被保険者原簿に記録されたもの(当庁における当該原簿の一括更新処理の対象となつた者に限る。)について、次に掲げる区分により、「国民年金第三号被保険者該当通知書」(別添六)を作成し、アに掲げる者にあつては本年の五月に、イに掲げる者にあつては八月に当庁から第三号被保険者に直接送付すること。

ア 現行国民年金の任意加入被保険者のうち、厚生年金保険の被保険者の被扶養配偶者であつて、かつ、第三号被保険者の届出を昭和六一年一月三一日までに行つたもの。

イ 現行国民年金の任意加入被保険者のうち、厚生年金保険の被保険者の被扶養配偶者であつて、かつ、第三号被保険者の届出を昭和六一年四月一日以降行つたもの又は共済組合の組合員の被扶養配偶者(一括更新処理の対象となつた者に限る。)。

ただし、一括更新処理の際に事故となつた者についての当該通知書の作成は、「処理結果リスト」(昭和六○年一○月一二日庁保険発第三三号社会保険庁年金保険部国民年金課長・業務第一課長通知別添一図三―八)に基づき社会保険事務所において行い、これを第三号被保険者に直接送付することとし、これに要する通知書の用紙については、別途当庁から送付すること。

なお、現行国民年金の任意加入被保険者のうち厚生年金の被保険者の被扶養配偶者が、第三号被保険者の届出を昭和六一年四月一日以降に行う場合には、三部複写の第三号該当届書により行うこと。

第二 保険料の納期限の変更に関する事項等

一 毎月納期限へ移行する趣旨等

(一) 被保険者の保険料の納付をより容易にし、受給権の確保を図る必要があることから、保険料の毎月納付(納付義務者が日一回提供される納付の手段を用いて各月の保険料を納付することをいう。以下同じ。)を全国的に実施することとし、このため保険料の納期限を従来の基準月の翌月末日から各月の翌月末日に改めたこと。

(二) 毎月納期限への移行に当たつては、市町村の事務処理体制及び納付形態の現状にかんがみ、昭和六一年四月から直ちに全国一律に実施することは困難であると考えられることから、昭和六四年三月までの三年間の経過期間を設けたこと。

(三) 直ちに毎月納期限へ移行することが困難な市町村は、申請のうえ都道府県知事の承認を受ける必要があること。

この場合において、都道府県知事が承認を与えることとされているのは、都道府県知事は、申請のあつた市町村の現状及び毎月納付を実施するうえの固有の問題点等を的確に把握しており、かつ、市町村に対して最も適切な助言・指導を行い得る立場にあること等を勘案しての措置であり、この趣旨から、全国一律の承認の基準は、特に定めないこととしたこと。

(四) 保険料納期限の変更は、可及的速やかに行うこととし、直ちに移行できない市町村についても、体制の整つたものから、順次、毎月納付を実施するよう市町村を指導すること。

(五) 承認の対象となる期間は、年度を超えない期間を単位とするものとし、翌年度以降も引き続き承認を受けようとするときは、改めて承認申請を行う必要があること。

二 納期限特例承認の方法

毎月納期限に移行することが困難な市町村については、次により承認するものとすること。

(一) 「国民年金保険料納期限特例承認申請書」(別添七。以下「承認申請書」という。)を年一回三月一五日(昭和六一年度の申請は、四月一五日)までに提出させること。

(二) 市町村から提出のあつた承認申請書の申請内容、当該市町村の事務処理の現状、類似の市町村の申請状況等を総合的に検討し、承認の可否及び承認の期間を決定すること。

(三) 承認したときは、「国民年金保険料納期限特例承認通知書」(別添八。以下「承認通知書」という。)を三月末日(昭和六一年度に係る承認は、四月末日)までに申請のあつた市町村に交付すること。

(四) 承認の状況については、「国民年金保険料納期限特例承認報告書」(別添九。以下「報告書」という。)により、四月末日(昭和六一年度に係る承認は、五月末日)までに社会保険庁年金保険部国民年金課に報告すること。

この場合において、市町村から提出された承認申請書の写をこれに添えること。

(五) (三)の承認を行つた後、毎月納期限への移行計画を変更する事情が生じたときは、その都度、変更後における状況を記載した承認申請書を市町村から提出させ、(二)から(四)の例により処理すること。

この場合において、(三)中「三月末日(昭和六一年度に係る承認は、四月末日)までに」とあるのは「承認の都度」と、(四)中「承認の状況」とあるのは「変更承認後の状況」と、「四月末日(昭和六一年度に係る承認は、五月末日)までに」とあるのは「変更承認の都度」と、「市町村」とあるのは「変更のあつた市町村」とそれぞれ読み替えること。

三 猶予期間中の保険料の取扱い

昭和六一年四月から昭和六四年三月までの間は、毎月納期限を実施している市町村と従来どおりの納期限を実施している市町村が併存することとなることから、被保険者間の公平等を考慮して次の経過措置が講じられていること。

(一) 障害基礎年金及び遺族基礎年金の受給要件については、従来の基準月によつて判断されること。(改正法附則第二一条)

(二) 保険料の免除の対象となる始期については、従来の基準月によつて判断されること。(国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六一年政令第五四号)第六四条)

四 その他

(一) 免除の対象となる者の範囲の変更

ア 旧法において保険料の法定免除の対象者とされていた母子福祉年金又は準母子福祉年金の受給権者は、改正法の施行により遺族基礎年金の受給権者に移行することに伴い法定免除の対象者から除外されることとなるので、これらの者については、昭和六一年四月以後は職権により法定免除の取扱いをとりやめ、保険料を支払うべき被保険者として取り扱うための事務処理を行うこと。

イ 保険料の法定免除の対象となる障害を支給事項とする給付については、国民年金法施行令(昭和三四年政令第一八四号)第六条の五の規定により定められたところであるが、このうち改正法による改正前の厚生年金保険法(昭和二九年法律第一一五号)の規定に基づく障害年金等の受給権者については、その障害の程度が一級、二級又は三級に該当する者を、改正法による改正後の厚生年金保険法の規定に基づく障害厚生年金等の受給権者については、その障害の程度が一級又は二級に該当する者を、それぞれ保険料の法定免除の対象者とすることとされたこと。したがつて、障害厚生年金等の受給権者のうちその障害の程度が三級に該当するものの免除の取扱いについては、混乱のないよう配慮されたいこと。

(二) 追納加算

保険料の法定免除又は申請免除を受けた者が追納を行う場合の保険料については、免除を受けた者と免除を受けずに保険料を納付する者との間の公平の見地から、一定の額の加算を行うこととされたこと。この場合において、保険料の免除が開始された月の属する年度、その翌年度及び翌々年度までは加算が行われないこととなるが、それ以後において経過年に応じた加算率が定められることとなるので留意されたいこと。

別添1

様式1

様式2

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様式3

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