添付一覧
○住民基本台帳法施行令の一部改正について
(昭和六一年四月一日)
(庁保険発第一六号)
(各都道府県民生主管部(局)国民年金主管課(部)長あて社会保険庁年金保険部国民年金課長通知)
今般、国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六一年政令第五三号)が公布され、住民基本台帳法施行令(昭和四二年政令第二九二号。以下「令」という。)についても左記のとおり改正されたところであるので、その旨御了知のうえ、貴管下市町村(特別区を含む。以下同じ。)の指導に遺憾のないよう配慮されたい。
なお、今回の住民基本台帳法施行令の一部改正に伴い、「住民基本台帳事務処理要領(昭和四二年一○月四日庁保発第二二号、自治振第一五○号等社会保険庁年金保険部長、自治省行政局長等から都道府県知事あて通知)」が、別添一通知「住民基本台帳事務処理要領の一部改正について(昭和六一年三月二八日庁保発第一一号、自治振第三四号社会保険庁年金保険部長、自治省行政局長から都道府県知事あて通知)」のとおり改正され、また、自治省行政局長から別添二通知「住民基本台帳法施行令の一部改正について(昭和六一年三月二八日自治振第三三号)」のとおり都道府県知事あて通知がなされているので、申し添える。
記
一 住民票の記載事項として、国民年金の被保険者の種別及びその変更年月日を加えたこと(令第五条関係)。
二 市町村長が、職権により住民票の記載等をしなければならない場合として、国民年金の被保険者の種別の変更に関する事実を確認したときを加えたこと(令第一二条第二項関係)。
三 転出証明書の記載事項として、国民年金の被保険者の種別を加えたこと(令第二三条第二項関係)。
四 国民年金の被保険者である者に係る転入届の附記事項を次のように改めたこと(令第二八条関係)。
(一) 前住所地から引き続き同一の種別の国民年金の被保険者である者にあつては、当該国民年金の被保険者の種別及びその者が住民基本台帳法(以下「法」という。)第二二条第一項第六号に規定する者である場合には、国民年金手帳の記号及び番号
(二) 転入により国民年金の被保険者の種別に変更があつた者にあつては、変更後の国民年金の被保険者の種別及びその者が法第二二条第一項第六号に規定する者である場合には、国民年金手帳の記号及び番号
(三) 転入により国民年金の被保険者となつた者にあつては、国民年金の被保険者の種別並びにその者が前に国民年金の被保険者であつたことがある者である場合には、国民年金手帳の記号及び番号並びに国民年金の被保険者でなかつた間に氏名の変更があつたときは、最後に国民年金の被保険者でなくなつた当時の氏名
(別添一)略
(別添二)
住民基本台帳法及び住民基本台帳法施行令の一部改正について
(昭和六一年三月二八日 自治振第三三号)
(各都道府県知事あて自治省行政局長通知)
公的年金制度の改革を目的とする国民年金法等の一部を改正する法律が昭和六○年法律第三四号をもつて公布され、一部を除き昭和六一年四月一日から施行されることとなつたが、この法律により住民基本台帳法(昭和四二年法律第八一号)の一部が別紙一のとおり改正された。また、この法律の制定に伴い、国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令が、昭和六一年政令第五三号をもつて公布されたが、これにより住民基本台帳法施行令(昭和四二年政令第二九二号)の一部についても別紙二のとおり所要の改正が行われ、昭和六一年四月一日から施行されることとなつたところである。
ついては、貴職におかれては、左記事項に御留意の上、関係部局間の密接な連携のもとに、住民基本台帳制度の運用に遺憾のないよう、貴管下市町村に対してよろしく御指導願いたい。
なお、今回の住民基本台帳法施行令の改正に伴う住民基本台帳事務処理要領(昭和四二年一○月四日自治振第一五○号等自治省行政局長等から各都道府県知事あて通知)の一部改正については、別途通知するので、申し添える。
記
第一 改正の趣旨
国民年金法等の一部を改正する法律により国民年金法(昭和三四年法律第一四一号)の一部が改正され、国民年金の適用の範囲が厚生年金保険等被用者年金制度の加入者、及びその配偶者であつて二○歳以上六○歳未満の者にまで拡大されたことに伴い、国民年金の被保険者の種別等について住民票の記載事項とするとともに、転出証明書等の記載事項とすることにより、被保険者等の届出の簡素化及び市町村事務の合理化を図るものであること。
第二 改正事項
一 住民基本台帳法(以下「法」という。)における「国民年金の被保険者」が、国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者(以下「第二号被保険者」という。)を除いた者、すなわち、同項第一号に規定する第一号被保険者、同項第三号に規定する第三号被保険者及び任意加入被保険者(以下「第一号被保険者等」という。)を指すものとされたこと(法第七条第一一号関係)。
これに伴い、住民基本台帳法施行令(以下「令」という。)における「国民年金の被保険者」も同一の意義を有するものとなるので(令第一条)、令第五条第一号の「国民年金の被保険者となつた年月日」は第二号被保険者から第一号被保険者等となつた年月日を含み、「国民年金の被保険者でなくなつた年月日」は、第一号被保険者等から第二号被保険者になつた年月日を含むものとなること。
二 住民票の記載事項として、国民年金の被保険者の種別及びその変更があつた年月日が加えられたこと(令第五条関係)。
三 市町村長が職種により住民票の記載等をしなければならない場合として、国民年金の被保険者の種別の変更に関する事実を確認したときが加えられたこと(令第一二条第二項関係)。
四 転出証明書の記載事項として、国民年金の被保険者の種別が加えられたこと(令第二三条第二項関係)。
五 国民年金の被保険者である者に係る転入届の附記事項が次のように改正されたこと(令第二八条関係)。
(一) 前住所地から引き続き同一の種別の国民年金の被保険者である者にあつては、当該国民年金の被保険者の種別及びその者が法第二二条第一項第六号に規定する者である場合には、国民年金手帳の記号及び番号
(二) 転入により国民年金の被保険者の種別に変更があつた者にあつては、変更後の国民年金の被保険者の種別及びその者が法第二二条第一項第六号に規定する者である場合には、国民年金手帳の記号及び番号
(三) 転入により国民年金の被保険者となつた者にあつては、国民年金の被保険者の種別並びにその者が前に国民年金の被保険者であつたことがある者である場合には、国民年金手帳の記号及び番号並びに国民年金の被保険者でなかつた間に氏名の変更があつたときは、最後に国民年金の被保険者でなくなつた当時の氏名
なお、(二)及び(三)の場合において、転入により新たに第三号被保険者となる者については、その認定が必要であることから、転入届への附記は要しないものとされたこと。すなわち、そのような者は、転入届とは別に、市町村の国民年金主管課へ種別変更又は資格取得の届出を行わなければならないこととなること。
六 転入により国民年金の被保険者となつた者が国民年金法等の一部を改正する法律による改正前の国民年金法による被保険者であつたことがある場合についても、五―(三)の場合と同様に国民年金手帳の記号及び番号並びに国民年金の被保険者でなかつた間に氏名に変更があつたときは、最後に国民年金の被保険者でなくなつた当時の氏名を転入届に附記することとされた(国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令附則第五条関係)。
別添一・二〔略〕