添付一覧
○国民年金法における被扶養配偶者の認定基準について
(昭和六一年三月三一日)
(庁保発第一三号)
(各都道府県知事あて社会保険庁年金保険部長通知)
国民年金法(昭和三四年法律第一四一号)第七条第二項及び国民年金法施行令(昭和三四年政令第一八四号)第四条の三の規定に基づき、国民年金法における被扶養配偶者の認定基準が別添のとおり定められたので通知する。
別添
被扶養配偶者の認定基準
(昭和六一年三月三一日)
(厚生大臣)
国民年金法(昭和三四年法律第一四一号)第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者(以下「第二号被保険者」という。)の配偶者であつて主として第二号被保険者の収入により生計を維持するもの(以下「被扶養配偶者」という。)についての国民年金法施行令(昭和三四年政令第一八四号)第四条の三の規定による認定は、次により行うものとする。
一 国民年金法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者としての届出に係る者(以下「認定対象者」という。)が第二号被保険者と同一世帯に属している場合
イ 認定対象者の年間収入が九○万円未満(認定対象者が概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあつては一五○万円未満)であつて、かつ、第二号被保険者の年間収入の二分の一未満である場合は、原則として被扶養配偶者に該当するものとすること。
ロ イの条件に該当しない場合であつても、当該認定対象者の年間収入が九○万円未満(認定対象者が概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあつては一五○万円未満)であつて、かつ、第二号被保険者の年間収入を上回らない場合には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該第二号被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養配偶者に該当するものとして差し支えないこと。
二 認定対象者が第二号被保険者と同一世帯に属していない場合
認定対象者の年間収入が九○万円未満(認定対象者が概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあつては一五○万円未満)であつて、かつ、第二号被保険者からの援助による収入額より少ない場合には、原則として被扶養配偶者に該当するものとすること。
三 認定対象者が農業者である場合
その他の認定対象者の職業、生活実態を勘案すれば一及び二により被扶養配偶者の認定を行うことが実態と著しくかけ離れたものとなり、かつ、社会通念上妥当性を欠くこととなると認められる場合には、その具体的事情に照らし最も妥当と認められる認定を行うものとすること。