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○国民年金障害等級認定基準について
(昭和五四年一一月一日)
(庁保発第三一号)
(各都道府県知事あて社会保険庁年金保険部長通知)
国民年金における障害認定については、昭和四一年一○月二二日庁保発第二二号をもって通知した基準に基づき取り扱ってきたところであるが、従来より医学の進歩に即応した検査方法、検査項目及び検査数値をとり入れ、さらに合理的な方法により認定できるよう認定基準の見直し及び整理をして今般別紙の通り障害等級認定基準を定めたので、その運用に遺憾のないよう取り計らわれたい。
なお、昭和四一年一○月二二日庁保発第二二号は廃止する。
国民年金障害等級認定基準
目次
第1 一般的事項
1 障害の状態
2 認定の時期
(1) 障害の程度の認定時期
(2) 傷病が治ったとき
(3) 外部障害の取扱い
(4) 内部障害の取扱い
3 日常生活能力の程度
(1) 1級障害
(2) 2級障害
4 予測認定等
(1) 予測認定
(2) 認定にあたっての留意事項
第2 個別基準
1 視覚障害
2 聴覚障害
3 平衡機能障害
4 咀嚼機能障害
5 音声又は言語機能の障害
6 肢体不自由
(1) 上肢の欠損障害
(2) 下肢の欠損障害
(3) 上肢の機能障害
(4) 下肢の機能障害
(5) 体幹の機能障害
(6) その他
7 呼吸器疾患
(1) 結核性疾患
(2) 非結核性疾患
8 精神障害
9 心臓疾患
10 腎臓疾患
11 肝臓疾患
12 血液・造血器疾患
13 その他の障害
14 総合認定
別紙 略 「肢体不自由関係の測定方法」
参考 略 「安静度表」
