○国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う保険料納付の特例に関する実施事務の取扱いについて
(昭和五三年五月二二日)
(庁文発第一、四四一号)
(各都道府県民生主管部(局)国民年金課(部)長あて社会保険庁年金保険部国民年金課長通知)
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和五三年法律第四六号)の施行については、昭和五三年五月一六日庁保発第一六号により社会保険庁年金保険部長から都道府県知事あて通知されたところであるが、保険料納付の特例(以下「特例納付」という。)に関する細部の事務取扱いについては、次により行うこととしたので、遺憾のないよう取り計らわれたい。
第一 基本的事項
1 特例納付は今回限りの特例的なものであることから、その対策の実施に当たつては、前回の特例納付の実施結果にかんがみ、効果的な方法を策定するとともに、すべての対象者に特例納付の機会を得させるよう周知徹底を図ること。
2 特例納付の対策は、一般広報及び個別勧奨により行うものとするが、個別勧奨は、時効消滅した保険料を納付しないと老齢年金又は通算老齢年金の受給資格期間を満たし得ない者(以下「特例納付勧奨対象者」という。)を重点に実施すること。
なお、勧奨にあたつては、特例納付勧奨対象者にとつて最も有利となる納付期間及び納付時期等について周知するよう配慮すること。
3 六五歳以上の特例納付勧奨対象者については、特例納付により老齢年金又は通算老齢年金の受給資格期間を満たしたときに、直ちに受給権が発生することになるので、これらの者に対する納付勧奨は、法施行後すみやかに行うものとすること。
4 特例納付対策の実施にあたつては、事前に市町村と十分協議を行い、その協力を求めること。
5 特例納付対策の実施とあわせて、市町村に対して、適用もれ者の解消対策を積極的に推進するよう指導すること。
第二 特例納付に係る事務
1 特例納付勧奨対象者のは握
(1) 特例納付勧奨対象者を被保険者台帳等によりは握すること。
(2) 特例納付勧奨対象者について、勧奨者カード等を作成すること。
なお、被保険者台帳等を別保管することにより、勧奨者カード等に換えても差し支えないものであること。
(3) 前記(2)により作成した勧奨者カード等のうち、六五歳以上の者に係るものについては、別保管すること。
(4) 市町村に対し、勧奨者カードの写を送付することにより、特例納付勧奨対象者の相談等について協力を求めること。
(5) 特例納付による保険料は、大蔵省令に定める納付書によつて納付することと予定していること。
2 納付勧奨
(1) 六五歳未満の者に対する納付勧奨
(1) 特例納付勧奨対象者の全員に対して、原則として各年度一回以上、納付書又は文書(ハガキ)等により、個別に納付勧奨を行うこと。
なお、勧奨の経過は、勧奨者カード等に記載しておくこと。
(2) 時効消滅していない過年度分未納保険料があるときは、当該未納保険料に係る納付勧奨も併せて行うこと。
(3) 特例納付に係る納付書を発行するときには、領収済通知書に 附四条 と表示すること。
(4) 昭和五四年度の後半以降に特例納付に係る納付書を発行するときには、領収証書の余白に、特例納付ができる期限(昭和五五年六月三○日)を表示すること。
(5) 納付書等の送付の際には、特例納付の趣旨、年金受給権との関連、納付の方法及び事後の自主納付等についての説明書等を同封すること。
(2) 六五歳以上の者に対する納付勧奨
(1) 納付勧奨は、原則として、面接により行うこととし、面接方法等について具体的な計画を策定のうえ、呼出状等を作成送付すること。
(2) 面接にあたつては、特例納付の趣旨、納付を要する期間、受給権発生の時期等について説明し、特例納付勧奨対象者の理解を得ること。
なお、分割して特例納付をする場合は、分割納付の途中で通算老齢年金又は特例支給による老齢年金の受給資格期間を満たしたとき以後の特例納付はできなくなるので留意すること。
(3) 特例納付勧奨対象者から、過去の他の公的年金制度加入の有無及び加入期間等を記載した特例納付申出書を徴すること。
(4) 納付が遅延している特例納付勧奨対象者に対しては、適時の納付勧奨を行うこと。
なお、勧奨の経過は、勧奨者カード等に記載すること。
(3) その他
特別納付勧奨対象者が、通算老齢年金の受給資格期間を満たすための必要最小限の期間についてのみ特例納付を行うことを希望するときに限り、当該者に対し、他の公的年金制度の加入期間を証する書類等の提出を求め確認すること。
3 被保険者台帳の記録
特例納付に関する被保険者台帳への納付の記録は、次によること。
(1) 昭和四六年度以前の月分のものにかかる納付であるときは、被保険者台帳の備考欄に[ 年 月から 年 月まで 附四条( ・ )]と表示するとともに、保険料納付状況欄の納付月数を訂正すること。
(2) 昭和四七年度以降の月分のものにかかる納付であるときは、当該年度分欄の各該当月欄に 附四条 の表示をするとともに、進達欄の納付月数を訂正すること。ただし、年度のすべてが一括して納付された場合等については、当該年度分欄に前記(1)と同様の表示をすることにより納付記録を行つても差し支えないものであること。
(3) 六○歳を超える者が特例納付をした場合における被保険者台帳への納付の記録は、前記(1)又は(2)によるほか、当該保険料の収納年月についても行うこと。
第三 歳入徴収事務等
特例納付に係る保険料に関する歳入徴収事務及び諸報告等については、次によること。
なお、歳入徴収事務については、当庁長官官房経理課長と協議済であること。
1 特例納付に係る保険料の歳入の所属年度は、当該保険料を領収した日の属する年度であること。
2 特例納付に係る保険料の調査決定にあたつては、国民年金保険料調査決定決議書(収入事務取扱要領(以下「収入取扱要領」という。)様式第一二号)の「内訳」欄に「附則第四条保険料」の欄を設け、その内容を明らかにすること。
3 領収済報告書集計表(収入取扱要領様式第三六号)及び収納済額日計表(収入取扱要領様式第三七号の(2))の「科目」欄には、「附則四条保険料」の欄を設け、その内容を明らかにすること。
4 国民年金保険料現金領収証書の記載にあたつて、特例納付に係る保険料があるときは、「備考」欄にその旨記入すること。
5 特例納入に係る保険料の収納報告については、国民年金保険料収納状況・印紙売りさばき状況報告書の第一表~二(未納保険料徴収状況)の「未納保険料」欄及び「収納済」欄にそれぞれ含めることとし、また、元所属年度別未納保険料収納内訳書には、現年度分として、「未納保険料」欄及び「収納済」欄に記入すること。
6 六○歳を超える者を新たに適用した場合は、国民年金事業状況表の「強制加入の資格取得の内訳」欄中「計」欄の「当月」欄及び「本年度累計」欄に、( )書により、その数を再掲すること。
第四 特例納付実施状況等の報告
1 特例納付勧奨対象者数調
様式1により、昭和五三年八月二○日までに報告すること。
2 特例納付勧奨対象者異動状況
様式2により、次により報告すること。
(1) 昭和五三年一一月末の状況を、昭和五三年一二月二○日まで
(2) 昭和五四年三月末の状況を、昭和五四年四月二○日まで
(3) 昭和五四年一一月末の状況を、昭和五四年一二月二○日まで
(4) 昭和五五年三月末の状況を、昭和五五年四月二○日まで
(5) 昭和五五年六月末の状況を、昭和五五年七月二○日まで
3 特例納付に係る保険料収納状況報告書
様式3により、昭和五三年七月から昭和五五年六月までの毎月分を翌月二○日までに報告すること。
様式1
様式2
様式3