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○国民年金証書記入要領の一部改正について

(昭和五二年七月四日)

(庁保険発第一三号)

(各都道府県民生主管部(局)長あて社会保険庁年金保険部国民年金課長通知)

国民年金証書の記入については、昭和四一年二月八日庁保険発第一号通知「国民年金証書記載要領の改定について」の別添「国民年金証書記入要領」により取り扱われているところであるが、今回、同要領を別添1のとおり改めたので通知する。

今回の改正は、そ及裁定を行つた場合の国民年金証書の支払欄の記入について定めたほか、所要の整理を行つたものである。

なお、福祉年金支払期月の変更は、昭和五二年一○月より施行されることとなるので、同年一一月一一日前の新規裁定に伴う国民年金証書の支払欄の記入については、別添2により取り扱うこととしたので遺憾のないよう取り計らわれたい。

別添1 

1~7 略

8 別紙記載例(1・2・3)参照のこと。

別添2

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