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○母子福祉年金及び準母子福祉年金の支給要件の緩和に伴う事務処理について

(昭和五一年六月一八日)

(庁文発第一七八七号)

(各都道府県民生主管部(局)国民年金課(部)長あて社会保険庁年金保険部国民年金課長通知)

母子福祉年金及び準母子福祉年金の支給要件又は加算の対象となる子、孫又は弟妹(以下「子等」という。)の範囲が一八歳未満に段階的に引き上げられることとなつたことに伴い、昭和三五年四月二日以後に生まれた子等が義務教育を終了したことにより、本年三月三一日において母子福祉年金又は準母子福祉年金を失権し又は額改定が行われた者については、本年一○月一日から再び母子福祉年金又は準母子福祉年金を支給し又は額を改定することとされたところであるが、これが事務処理については、次によることとしたので、遺憾のないよういたされたい。

なお、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五一年法律第六三号)附則第七条の施行に伴う初度裁定に関する事務手続は、従前と同様である。

1 失権した者について

(1) 該当する者に対して、次の書類を添えて再度受給権を取得する旨の申立書を提出するよう通知すること。

ア 福祉年金所得状況届

イ 昭和五一年一○月一日現在において、受給権者が支給要件の対象となつている子等と生計を同じくしていることを明らかにすることができる書類

ウ 公的年金給付を受けている受給権者で、併給調整をすることとなる者については、公的年金証書の写し

エ 支払を希望する郵便局に関する書類

オ 受給権者の氏名が失権した当時と異なるときは、異なる事由を明らかにすることができる書類

(2) 前記(1)の申立書により、受給権を有することを確認した場合の処理

ア 国民年金証書を作成し、受給権者に交付すること。この場合の国民年金証書の記号及び番号は従前と同様とし、支給開始年月日は昭和五一年一○月一日とすること。

イ 別保管等がなされている福祉年金受給権者台帳を次により整理すること。

(ア) 氏名・住所・支払郵便局が失権当時と異なる時は、それぞれの変更届が提出された場合に準じてそれぞれの欄を改定する。

(イ) 受給権取得年月日欄に「(五一・一○・一)」と追記する。

(ウ) 国民年金証書欄に証書交付年月日及び昭和五一年法律改正による再交付等の旨を記入する。

(エ) 支給・加算の対象となる子欄、失権欄、支給停止欄及び年金支払記録欄に所要の整理を行う。

(オ) 備考欄に昭和五一年改正法附則第七条第二項により受給権を取得した旨を記載する。

ウ 福祉年金受給権者台帳番号簿及び福祉年金受給権者台帳索引票について所要の整理を行うこと。

(3) 前記(1)の申立書により受給権を有しないことを確認した場合の処理

ア 受給権がない旨本人宛通知すること。

イ 福祉年金受給権者台帳に受給権がない旨記入すること。

(4) これらの処理は、昭和五一年一○月一日以降において行うこと。

2 年金額を減額改定した者について

本年一○月一日において年金額が増額改定されることとなる者については、職権により定時の所得状況届の事務処理とあわせて改定処理を行うこと。

なお、本年一○月一日において、加算対象の子等の要件に該当しているかどうかについて、別途申立書等の提出を求めて確認すること。