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○国民年金受給権者調査について

(昭和五一年二月二六日)

(年発二七八号・庁保発三号

(都道府県知事あて厚生省年金局長・社会保険庁年金保険部長通達)

国民年金制度の運営につきましては、平素から種々ご高配を賜わり深く感謝しております。

さて、国民年金受給権者調査につきましては、昭和三八年九月一四日年発第三一三号通知および昭和四六年四月一六日年発第一、三四五号通知により取扱つてきたところであります。

今回、同調査の簡素化および迅速化を図るため、調査事項を財政計算に必要な最小限の項目に整理し、その調査要綱を別添のとおり改めましたので、昭和五一年度以降はこれによるようご指導願います。

別添

国民年金受給権者調査要綱

一 目的

この調査は、給付の種類別に、受給権者数及び年金額、年金受給権の発生率、同残存率等国民年金財政の数理的検討に必要な資料を得ることを目的とする。

二 調査対象

この調査は、拠出制国民年金を取扱う社会保険事務所(現業を取扱う都道府県国民年金課を含む。以下同じ。)ごとに、その管轄する障害年金(障害福祉年金を除く。)、母子年金(母子福祉年金を除く。)、遺児年金、寡婦年金および死亡一時金の受給権者のすべてを調査対象として行う。

三 調査事項

調査事項は、別紙様式による調査票に記載した事項とする。

四 調査票の作成

調査票は給付裁定のつど、受給権者一名につき一枚作成するものとする。ただし、遺児年金にかかる調査票および死亡一時金にかかる調査票にあつては、受給権発生の原因となつた死亡一件につき一枚作成するものとする。

また、受給権者に関し、姓名、廃疾等級等調査事項に異動を生じたときは、その事務を処理したつど、作成するものとする。

五 調査票の送付

記入をおえた調査票は、各月分をとりまとめ、翌月の一五日までに厚生省年金局あて送付するものとする。

様式1

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様式2

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様式3

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様式4

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様式5