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○国民年金証書及び福祉年金受給権者台帳の一斉更新事務について

(昭和五〇年七月二二日)

(庁保険発第一六号)

(各都道府県民生主管部(局)長あて社会保険庁年金保険部国民年金課長通知)

国民年金証書(以下「証書」という。)の支払欄及び福祉年金受給権者台帳(以下「台帳」という。)の年金支払記録欄に余白がなくなることに伴う一斉更新事務の処理要領として、別添「国民年金証書の一斉更新実施要領」及び「福祉年金受給権者台帳の一斉更新実施要領」を定めたから、次の点に留意のうえ、遺憾のないよう実施されたい。

1 証書について

(1) 老齢福祉年金分の証書には、事務能率をあげるため老齢福祉年金の「老齢」、生年月日の年号の「明治」、年金額の「一四万四〇〇〇円」、交付年月日の「昭和五一年九月一日」及び支払年次の「昭和五一年」以降を印刷しているものであること(以下「印刷証書」という。)。

(2) 老齢福祉年金分の証書の更新に当たつては、印刷証書から使用すること。

(3) 更新分の証書の交付は、支払欄の余白がなくなる証書と引換えに行うこととしているので、受給権者に対し現に所持している証書を廃棄することのないよう指導すること。

2 台帳について

(1) 裏面の年金支払記録の昭和  年分欄には、あらかじめ「昭和五一年分」以降が印刷されていること。

(2) 更新に必要な台帳の様式は、別紙様式1を予定しているが、その事務処理に当たつて特に記載事項の転記に慎重を期すこと。

3 更新に必要な証書及び台帳は、昭和五〇年一二月末日までに都道府県に到着するように送付される予定であること。

4 証書及び台帳の一斉更新に要する経費において、更新対象件数の二分の一相当額を本年度において、残り二分の一相当額を明年度において交付される予定であること。

5 本明年度中における証書及び台帳の一斉更新対象件数(昭和五一年五月期支払をもつて支払欄又は年金支払記録欄に余白がなくなるもの)を八月一五日までに別紙様式2により報告すること。

〔別添〕

国民年金証書の一斉更新実施要領

1 一斉更新の趣旨

昭和四〇年度に一斉更新した国民年金証書(以下「証書」という。)の大部分は、昭和五一年五月期支払をもつて支払欄の余白がなくなるため、昭和五〇年度及び昭和五一年度において新証書に一斉更新するものであること。

2 一斉更新の対象となる証書

一斉更新の対象となる証書は、昭和五一年五月期支払をもつて支払欄の余白がなくなるものであること。

3 一斉更新の実施時期

原則として、昭和五一年一月から六月までの間とし、その期間内において都道府県の実情により実施計画をたてるものとすること。

4 証書の作成

(1) 証書の一斉更新を行うに当たつては、現在、使用中の福祉年金受給権者台帳(以下「台帳」という。)を基として作成すること。

(2) 記入事項は、「記号・番号」、「年金の種類」、「受給権者氏名」、「生年月日」、「年金額」、「支給開始年月」、「交付年月日」、「知事(印)」、「支払郵便局」、「住所」、「支払年次」及び「支給停止」とする。

なお、記入に当たつては、次の点に留意すること。

ア 番号は、ナンバーリングを使用すること。

イ 年金額は、本来、交付年月日における年金額を記入すべきところであるが、定時届の事務処理の利便を図るため、昭和五〇年一〇月一日からの改定後の最終年金額(例えば、母子福祉年金については、本年度において義務教育を終了する子等にかかる改定額)を記入すること。

ウ 支給開始年月は、受給権取得年月日の翌月を記入すること。ただし、受給権取得年月日が昭和三四年一一月一日のものは当月とすること。

エ 交付年月日は、すべて昭和五一年九月一日に統一すること。

オ 支給停止欄は、支給停止事由が昭和五一年五月一日以降にわたるもの及び同日以後に生ずるものについて、それぞれ記入すること。

カ その他この要領で特に指示していない記入事項については、昭和四一年二月八日庁保険発第一号「国民年金証書記載要領の改定について」により示した要領によること。

(3) 記入の終わつた新証書は、台帳との読み合わせを必ず責任ある職員が行つたうえ、作成件数を点検し、市区町村別にとりまとめて厳重に保管するとともに、市町村に送付又は持参するときは特に慎重を期すること。

5 事後処理

(1) 新証書は、昭和五一年度の定時届の結果に基づき支分権を決定し、通常の証書記入の例によつて支払金額を記入した後旧証書と引換えに交付すること。この場合、旧証書に未受領分があるものについては、新証書は交付せず、未受領分を受領させた後に引換え交付するものであること。

(2) 前記(1)により証書を交付したときは、都道府県分及び市町村分の定時届関係連名簿の適宜の欄に新証書を交付した旨の表示を受給権者ごとに行うこと。

(3) 引換えを終つた旧証書は、昭和四四年一二月五日庁保険発第一九号「国民年金証書の取扱いについて」の通知に基づき処理すること。

(4) 台帳の国民年金証書欄に所要の整理を行うこと。

6 その他

一斉更新に伴う証書の交付には、国民年金証書交付申請書の提出は求めないこととすること。

福祉年金受給権者台帳の一斉更新実施要領

1 一斉更新の趣旨

昭和四〇年度又は昭和四一年度に一斉更新した福祉年金受給権者台帳(以下「台帳」という。)の大部分は、昭和五一年五月期支払分の年金支払記録をもつて、年金支給記録欄の余白がなくなるため、昭和五〇年度及び昭和五一年度において新台帳に一斉更新するものであること。

2 一斉更新の対象となる台帳

一斉更新の対象となる台帳は、昭和五一年五月期支払分の年金支払記録をもつて、年金支払記録欄の余白がなくなるものであること。

3 一斉更新の実施時期

原則として、昭和五一年一月から六月までの間とし、その期間内において都道府県の実情により実施計画をたてるものとすること。

4 一斉更新を行うための準備事務

台帳の一斉更新を行うに当たつては、現在使用中の台帳(以下「旧台帳」という。)を基として作成することとなるので、更新事務を正確に行うため、次の事務について準備すること。

(1) 諸届書の未処理分を一掃し、台帳の記入内容を十分点検整備するとともに失権等の台帳はこれを除去すること。

(2) 死亡により失権届、住所変更等による異動届の未提出者については、早急に当該届を提出させるよう市区町村を指導すること。

5 記入要領等

(1) 表面

ア 国民年金証書欄の番号は、ナンバーリング、ゴム印又はペン書きのいずれかによること。

イ 氏名、住所、支払郵便局及び国民年金証書欄の「・・( )」等は、直近の状況のみを記入すること。

ウ 係長印及び作成者印欄は、台帳を管理する係長及び台帳作成者の印を押印すること。

なお、台帳作成者がアルバイト職員の場合は、読み合わせを行つた責任ある職員の印を押印すること。

(2) 裏面

ア 支給停止欄は、支給停止が昭和五一年五月一日以降にわたるもの及び同日以後更新時の間に生じたものについて記入すること。

なお、昭和五一年五月一日前に終期のある支給停止について、旧台帳の最終支払記録(消し込み)が、昭和五一年一月期以前であり、かつ、未受領分があるときは、当該未受領分に相当する時点の支給停止の状態をあわせて記入すること。この場合の支給停止額、支給額については、旧台帳のとおり記入すること。

イ 年金支払記録欄の「昭和  年分」は、昭和五一年分からとすること。

ウ 旧台帳未受領分欄は、更新時の状態で昭和五一年五月期支払分までの未受領額を記入すること。

なお、定時届が未提出(提出の必要のないものを除く。)であることにより未受領金額が記入できない場合は、当該記入の対象から除いて「旧台帳未受領分」と印刷してある下部余白に「((無届))」と記入すること。

(3) 記入が終わつた新台帳は、旧台帳との読み合わせを必ず責任ある職員が行い、旧台帳と差し換えにバインダーに収納すること。

6 事後処理

(1) 旧台帳は、保存期間である五年間、適宜の場所に整理保存すること。

(2) 更新後新たに支給停止事由に該当すること等により、旧台帳未受領分欄の金額を変更する場合は、二本線でまつ消し、その上部に変更後の金額を記入するとともに、まつ消した左部に担当者印を押印すること。この場合、未提出であつた定時届が提出されたときは、「((無届))」の表示をまつ消すること。

(3) 前記5の(2)のウによる旧台帳未受領分に係る福祉年金請求書兼受領証書が送付されたことに伴う台帳消し込みは、当該旧台帳未受領分欄の右欄を左から順次使用すること。

別記様式1

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別紙様式2