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○国民年金の老齢年金及び通算老齢年金に係る返納金の債権管理等に関する事務の取扱いについて

(昭和四九年九月二八日)

(庁保発第二七号)

(各都道府県民生主管部(局)国民年金課(部)長あて社会保険庁長官官房経理課長通知)

国民年金法(昭和三四年法律第一四一号)の規定による老齢年金及び通算老齢年金については、社会保険庁から支払つているところであるが、これに係る返納金債権が発生した場合の債権の管理及び歳入の徴収に関する事務の取扱いは、受給者の住所地が散在している等の事情を考慮して、次によることとしたのでよろしく取り計らわれたい。

なお、貴管下社会保険事務所長に対しては、貴職から通知願いたい。

おつて、今年度の債権管理及び歳入徴収事務の引継ぎの手続は、一○月下旬となる予定である。

1 毎年四月一日から翌年三月三一日までの間に発生した債権については、毎年四月一日から翌年九月三○日までの間は、社会保険庁の歳入徴収官が、その債権の管理及び歳入の徴収に関する事務を行うものであること。

2 社会保険庁の歳入徴収官が、「1」により毎年四月一日から翌年九月三○日までの間に債権の管理及び歳入の徴収に関する事務を行つた結果、消滅に至らなかつた九月三○日現在の収納未済額に係る債権の管理及び歳入の徴収に関する事務は、一○月一日をもつて債務者の住所地を管轄する社会保険事務所又は都道府県国民年金課の歳入徴収官に引継がれるものであること。

3 債権管理および歳入徴収事務の引継ぎの手続きは、次によるものとする。

(1) 引継ぎをする歳入徴収官(以下「旧歳入徴収官」という。)は、債権管理事務/歳入徴収事務引継(引受、決議書(様式第一号)により引継ぎを決議し、債権管理事務/歳入徴収事務引継書(様式第二号)を作成し、これに国民年金給付費返納金決議書(債権管理簿、様式第四号)を添えて、引継ぎを受ける歳入徴収官(以下「新歳入徴収官」という。)に送付すること。

(2) 新歳入徴収官は、(1)による引継書等の送付を受けたときは、債権管理事務/歳入徴収事務引継(引受)決議書(様式第一号)により、引受及び調査決定の決議をし、債権管理事務/歳入徴収事務引受書(様式第三号)を旧歳入徴収官に送付すること。

(3) 債務者に納付書を送付すること。この場合、社会保険庁から引継書とともに送付する歳入徴収官の変更を債務者に知らせるための文書を同封すること。

(4) 引継ぎに係る歳入金について、当該歳入金が旧歳入徴収官に納付されたときは、旧歳入徴収官が口座更正請求書(歳入徴収官事務規程別紙第一一号書式)を作成し、公印を押印のうえ新歳入徴収官に送付することになるが、新歳入徴収官はその請求書に公印を押印し、日本銀行統括店に送付すること。

様式第1号

様式第2号

様式第3号

様式第4号

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