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○年金額の自動的改定措置に係る事務処理について

(昭和四九年七月一日)

(庁保険発第一四号)

(各都道府県民生主管部(局)長あて社会保険庁年金保険部国民年金課長通知)


厚生年金保険法、船員保険法及び国民年金法による年金の額の改定に関する政令の施行については、社会保険庁医療保険部長及び年金保険部長から都道府県知事あて通知(昭和四九年七月一日庁保発第一九号)されたところであるが、これが実施事務の細部については、なお、次の点に留意し遺憾のないよういたされたい。

1 既裁定の者の取扱い

昭和四九年九月一日前に障害年金、母子年金、準母子年金、遺児年金又は寡婦年金の受給権の裁定が行われ、同日まで引続きその受給権を有している者については、職権により年金額改定の決議をし、次の事務処理を行うこと。

(1) 国民年金受給権者台帳(以下「受給権者台帳」という。)を次により整理すること。

ア 「年金額」欄中「改定事由該当年月日」欄に「(政令改定)/49.9.1」と、「基本額」欄及び「年金額」欄に改定後の金額をそれぞれ記入する。

イ 「年金額」欄中「各期支払額」欄に各期支払期月における支払金額を記入する。

ウ 「年金額」欄中「各期国庫負担額」欄に改定後の各期支払額に国庫負担率を乗じて得た額を記入する。ただし、この場合は、当該受給権者台帳が給付時国庫負担を要する者に係るものであるときに限る。

(2) 国民年金社会保険事務所事務取扱準則様式第二七号及び第二七号の二に規定する国民年金額改定通知書及び国民年金額改定票(以下「通知書等」という。)を作成すること。

(3) 通知書等を、次の方法により受給権者に交付すること。

ア 昭和四九年九月支払期の支払いが当地払いでなされるときは、国民年金支給通知書にあわせて送付するか、又はその支払いを行つたときに手渡す。

イ 昭和四九年九月支払期の支払いが、隔地払いでなされるときは、国庫金送金通知書又は国庫金振込通知書にあわせて送付する。

ウ 年金の支給が停止されているときは、通知書等に支給停止事由が解除後、改定後の額により支給される旨を附記し、ただちに当該受給権者に送付する。ただし、寡婦年金について六○歳未満であることにより支給の停止を受けている者の場合は、支給の停止が解除された時点で送付するものとする。

2 そ及裁定が行われた者の取扱い

昭和四九年七月三一日以前に年金の受給権が発生している者について昭和四九年九月一日以降に受給権の裁定が行われた場合については、国民年金証書の「改定年金額」欄に改定後の年金額、改定年月及び改定理由を記載することにより行うものであること。この場合において、改定理由は「昭和四九年政令第二五三号改定」とすること。