添付一覧
○障害福祉年金の支給範囲の拡大に伴う事務処理について
(昭和四九年三月一日)
(庁保険発第三号)
(各都道府県民生主管部(局)長あて社会保険庁年金保険部国民年金課長通知)
障害福祉年金の支給範囲の拡大に関する政省令等の施行については、社会保険庁年金保険部長から都道府県知事あて通知(昭和四九年三月一日庁保発第三号)されたところであるが、これが細部の事務取扱いについては、なお、次の点に留意し遺憾のないよういたされたい。
なお、これに伴い障害等級の変動による年金額の改定等の事務の取扱いについて福祉年金都道府県事務取扱準則及び福祉年金市町村事務取扱準則を別紙1及び別紙2のとおり改正したのでご了知ありたい。
1 初度裁定者について
(1) 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四八年法律第九二号。以下「改正法」という。)第四条、附則第一三条の施行に伴う国民年金法別表二級に係る障害福祉年金の裁定に関する事務手続は、従前と同様である。
(2) 改正法附則第一三条の規定に基づき障害福祉年金の支給の対象となる者であつて、身体障害者福祉法に基づく身体障害者手帳を所持しているものについては、当該手帳の交付を受ける際に身体障害者診断書が提出されているので、当該診断書の閲覧が可能であり、かつ、その者の廃疾が上下肢の欠損又はこれに準ずるものであつてその診断書により施行日において法別表に定める程度の廃疾の状態に該当していることが明らかに認められる場合には、前記(1)にかかわらず福祉年金診断書の添附を省略させて差し支えないこと。
(3) 前記(2)の場合においては、障害福祉年金裁定請求書の備考欄に身体障害者手帳の「交付番号」及び「交付年月日」を記入させること。
なお、身体障害者診断書により廃疾の状態及びその程度を確認することが困難である場合には、あらためてその者に福祉年金診断書を提出させる等の措置をとること。
2 支給の停止を受けている者の取扱いについて
(1) 廃疾の程度が軽減したことにより障害福祉年金の支給の停止を受けている者が、施行日において法別表二級に該当する程度の廃疾の状態にあるときは、支給の停止が解除されることとなるので、受給権者にその旨通知すること。
なお、支給の停止を解除する場合には、福祉年金診断書及び福祉年金所得状況届を添附した福祉年金支給停止関係届を提出させて行うこと。
(2) 前記の場合において、かつてその者が提出した福祉年金診断書により施行日において法別表二級に該当する程度の廃疾の状態にあることが明らかに認められるときには、福祉年金診断書の添附を省略させて差し支えないこと。
3 裁定の請求を却下された者又は失権した者の取扱いについて
(1) かつて法別表一級に該当する程度の廃疾の状態になかつたため裁定の請求を却下された者、又は廃疾の程度が軽減したことにより障害福祉年金の受給権が消滅した者について、施行日において法別表に定める程度の廃疾の状態に該当すると見込まれるものがあるときは、その者に改正の趣旨を通知すること。
(2) 前記の者について障害福祉年金を支給する場合には、あらためて、障害福祉年金裁定請求書を提出させることとなるが、福祉年金診断書の取扱いについては、前記2の(2)の例によつて差し支えないこと。
4 廃疾を事由とする老齢福祉年金受給権者の取扱いについて
法第七九条の二第二項、法第八○条第三項又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和四六年法律第一三号)附則第七条の規定に基づき老齢福祉年金の受給権を取得した者であつて、施行日において七○歳未満であるものについては、原則として同日において障害福祉年金の受給権を取得することとなるが、現に老齢福祉年金の受給権の裁定を受けている者については、障害福祉年金の受給を選択させてもさしあたり実益がないので、次によること。
(1) 受給権者全員(支給の停止を受けている者を除く。)について廃疾の程度が増悪し廃疾の程度が変わつた場合には一級障害に係る障害福祉年金を受給できる旨通知すること。
(2) 前記(1)の者について障害福祉年金を支給する場合には、福祉年金診断書を添附した障害福祉年金裁定請求書及び福祉年金受給選択申出書を提出させること。
なお、この場合には当該年度の福祉年金所得状況届が提出済であるときは、その添附は省略させて差し支えないこと。
(3) 障害福祉年金受給権者台帳等の整備及び計数の整理は、前記(2)により障害福祉年金の裁定をしたときに行なうこと。
5 廃疾の程度の認定について
廃疾の程度の認定は、昭和四一年一○月二二日庁保発第二二号通知に基づく他、拠出制障害年金の例により行うこと。
6 再認定について
廃疾の状態についての再診査(再認定)は、昭和四五年一一月二八日庁保発第二一号及び同日庁保険発第三八号通知に基づき行うこと。
なお、この結果、廃疾の程度が従前の廃疾の等級以外の等級に該当すると認められるときは、支給停止処分の例によりその年の四月三○日付をもつて年金額の改定処分を行うこと。
7 その他
国民年金毎月事業状況報告書の記載及び報告については、昭和四八年一○月二五日庁保発第二四号通知に基づき行うこと。
別紙 略