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○裁定請求書等に添付すべき戸籍の謄(抄)本の省略について

(昭和四八年一二月二六日)

(庁保険発第二六号)

(各都道府県民主主管部(局)長あて社会保険庁年金保険部国民年金課長通知)

福祉年金支給規則の一部を改正する省令(昭和四八年厚生省令第五七号)の施行により、福祉年金の裁定請求書等に添付して戸籍の謄(抄)本及び住民票の写しを提出すべき場合において、戸籍の謄(抄)本に係る事実を住民票の写しにより明らかにすることができるときは、当該戸籍の謄(抄)本の添付を省略できることとされたことについては、本日庁保発第三〇号をもつて当庁年金保険部長から通知されたところであるが、これが取扱いにあたつては、次の点に留意のうえ、遺憾のないよういたされたい。

なお、母子福祉年金額改定請求書等に添付して戸籍の謄(抄)本を提出しなければならない場合において、戸籍の謄(抄)本に係る事実を明らかにすることができる住民票の写しを代用してもさしつかえない。また、拠出制年金の裁定請求書等の場合においても、同様に取り扱つてさしつかえない。

1 住民票は日本国民について作成されるものである(住民基本台帳法第三九条)ので、国籍要件を原則として住民票の写しにより明らかにすることができること。ただし、次のような場合には、福祉年金の受給権を取得した日において日本国籍を有していたか否かを明らかにすることができないこと。

(1) 住所を定めた旨の届出年月日が記載されている住民票にあつては、当該年月日が受給権取得年月日後であるため、受給権取得年月日において住民票が作成されていないことが明らかであるとき。

(2) 住所を定めた旨の届出年月日が記載されていない住民票(旧住民登録法に基づく住民票から転記した住民票は、この記載がないものが多い。)にあつては受給権取得年月日が昭和四二年一一月九日(住民基本台帳法の施行の日の前日)前であるとき。

2 住民票の記載事項のうち本人の氏名、生年月日及び男女の別については、戸籍の記載と一致しているものであること(昭和四二年一〇月四日法務省民事甲第二、六七一号、保発第三九号、庁保発第二二号、四二食糧業第二、六六八号(需給)、自治振第一五〇号法務省民事局長、社会保険庁年金保険部長、自治省行政局長等連名通知の別添「住民基本台帳事務処理要領」の第一の5参照)。

3 住民票の記載事項のうち、世帯主との続柄については、戸籍の記載と実質的には異ならないので(住民基本台帳事務処理要領の第二の1の(2)のエ及び別紙昭和三五年一一月一一日民事甲第二、八二○号法務省民事局長事務代理通知参照)、世帯員間の身分関係は、原則として世帯主との関係を通じて判断することになること。

したがつて、住民票が世帯票である場合には、原則として世帯員間の身分関係を明らかにすることができるが、個人票である場合には、原則として世帯主との身分関係のみを明らかにすることができること。

なお、前記1の(1)又は(2)の場合にあつては、年金給付の受給権を取得した日における身分関係を明らかにすることができないこと。また、住民票が世帯票であつても、世帯主が第三者であるときなど、世帯員間の身分関係が明らかでない場合があること。

4 戸籍に関する出生届又は帰化届の提出があつたときは、住民票にその事由及び事由の生じた年月日を記入することとされている。また戸籍に関する死亡届及び失踪宣告届又は国籍喪失届の提出があつたときは、消除の事由及びその事由の生じた年月日を記入のうえ、消除することとされていること(法第八条、住民基本台帳法施行令第一二条第二項、住民基本台帳事務処理要領の第二の2の(2)のア)。

したがつて、出生又は帰化の事実については、住民票の写しにより死亡、失踪宣告又は国籍喪失の事実については、消除された住民票の写しによつて明らかにすることができるものであること。

別紙

住民票の世帯主との続柄の記載方に関する具体的事例

(昭和三五年一一月一一日 民事甲第二八二○号)

(法務・地方法務局長あて法務省民事局長代理通知)

標記の件について、別紙甲号のとおり東京法務局長から照会があり、別紙乙号のとおり回答したから、右御了知の上、貴管下各支局及び市町村に周知方取り計らわれたい。

別紙甲号

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別紙乙号

一○月一三日付戸甲第一、一○三号で照会のあつた標記の件については、貴見のとおりである。