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○国民年金被保険者台帳の更新について

(昭和四八年五月一四日)

(庁保発第一〇号)

(各都道府県知事あて社会保険庁年金保険部長通知)

国民年金事業の運営については、平素から特段のご配慮を煩わしているところである。

さて、標記国民年金被保険者台帳の更新については、現に使用中の被保険者台帳が昭和四○年度から昭和四九年度までの一○年間使用するものであるところから、かねてよりその実施方法等について種々検討してきたところであるが、今般別添「国民年金被保険者台帳の更新要領」により、これを実施することとしたので通知する。

今回の更新は、すでに述べたとおり、現在使用中の被保険者台帳が、昭和四九年度までの記録事項を記載する様式であるために、昭和五○年度以降における円滑な業務処理に対処しなければならない必要性から実施するものであるが、更新にあたつては、同要領にもあるとおり、その対象を極力限定することとしたほか、これを昭和四八年度及び昭和四九年度の二年間に分割し、効率的処理を図るため、保険料の納付記録の進達紙テープ作成と同時処理によつて行なうことができることとしたこと、住所変更をした者にかかる被保険者台帳のさん孔部について訂正を要しない取扱いとしたこと、また現行台帳の記載事項からの転記についても今後における事務処理に対処し得る必要最少限度の事項にとどめたこと等事務処理面において省力かつ効率的な方法により実施することとしたものであるので、これが円滑な実施について遺憾のないようよろしくお願いする。

おつて、更新に必要な諸用紙は、別途管理換される予定であり、また、これを処理するために要する経費についても別途資金交付される予定であるので申し添える。

別添

国民年金被保険者台帳の更新要領

社会保険事務所(現業を取り扱う国民年金課を含む。)が管理している国民年金被保険者台帳の更新及びこれに伴う事務の取扱いは、この要領による。

1 一般事項

名称の略称及び様式

この要領において次表の上欄には掲げるものの名称はそれぞれ中欄のとおり略称し様式は下欄のとおりとする。

名称

略称

様式

国民年金被保険者記録の進達に関する手続

資格記録の進達手続

 

国民年金被保険者台帳

台帳

 

更新前の国民年金被保険者台帳

旧台帳

 

更新後の国民年金被保険者台帳

新台帳

別紙一

新台帳作成及び被保険者記録受付進達処理簿

新台帳作成処理簿

別紙二

2 台帳更新の対象

台帳の更新は、昭和四八年三月三一日現在社会保険事務所において管理している台帳のうち、現に被保険者の資格を有している者(同日後において被保険者の資格を再取得した者を含む。)にかかる台帳について行なうこと。

ただし、大正四年五月一日以前に生れた者(昭和五○年四月三○日までの間に六○歳に達する者。)、沖縄県の復帰に伴つて台帳が作成された者、現に台帳の更新を行なう際において被保険者の資格を喪失している者及び昭和四四年法律第八六号附則第一五条の規定による被保険者(いわゆる五年年金加入の被保険者。)にかかる台帳は更新を行なう必要がないこと。

3 台帳更新の期間及び時期

台帳の更新は、昭和四八年度及び昭和四九年度の二年間に行なうものとし、実施にあたつては、効率的な処理を図るため、保険料の納付等に関する記録(以下「納付記録」という。)の進達紙テープ作成と同時処理によつて行なうことができるものとすること。

ただし、被保険者の資格を喪失している者にかかる台帳は、その者が再取得したときに行なうこと。

なお、被保険者が住所を変更したことにより、台帳を他の社会保険事務所に移管するときにおいて、まだ台帳が更新されていない者にかかる台帳については、ただちにこれを更新のうえ旧台帳とともに移管すること。

4 台帳更新の方法

(1) 新台帳の作成

ア 更新台帳の作成

通常の新台帳の作成は、資格記録の進達手続の4「台帳の移管」の取扱いに準じて行なうこと。

なお、納付記録の進達紙テープ作成と同時処理によつて新台帳を作成する場合は、別表のテープ番号三一又は七一のプログラム及び旧台帳のさん孔部により新台帳作成処理簿及びラベルの所定欄に (1)整理番号 (2)テープ番号 (3)国民年金手帳の記号番号 (4)性別 (5)生年月日 (6)氏名 (7)住所 (8)テープ番号三一のプログラムを使用して処理する場合にあつては、年度・納付月数・免除月数又は九九・年度・所得比例保険料の納付月数、テープ番号七一のプログラムを使用して処理する場合にあつては、年度・所得比例保険料の納付月数(この場合進達する納付記録が二年度にまたがるときは、歴年順に処理すること。) (9)課所記号をそれぞれタイプするとともに同時処理として納付記録の進達紙テープ及び新台帳のさん孔部をさん孔することにより行なうこと。この場合、住所を変更している者にかかる新台帳のさん孔部の住所は、変更後の住所に訂正する必要はないこと。

おつて、被保険者の資格を喪失していることにより台帳の更新を行なう必要のない者及び被保険者の資格を再取得したことに伴い次のイ(再取得した際における作成)によりすでに新台帳が作成されている者にかかる納付記録の進達に関する事務は、従来どおり処理すること。

イ 再取得した際における作成

被保険者の資格を再取得した際における新台帳の作成は、別表のテープ番号一二のプログラム及び旧台帳のさん孔部により新台帳作成処理簿及びラベルの所定欄に (1)整理番号 (2)テープ番号 (3)国民年金手帳の記号番号 (4)性別 (5)生年月日 (6)氏名 (7)住所 (8)取得年月日・種別 (9)課所記号をそれぞれタイプするとともに同時処理として被保険者の資格取得にかかる進達紙テープ及び新台帳のさん孔部をさん孔することにより行なうこと。この場合、住所を変更している者にかかる新台帳のさん孔部は、変更後の住所に訂正する必要はないこと。

なお、被保険者の資格を喪失している間に氏名を変更している者については、氏名変更の処理を行なつた後に前記処理を行なうこと。

おつて、昭和四八年四月一日以後に被保険者の資格を再取得した者であつて、当該再取得の際に新台帳が作成されていない者にかかる新台帳の作成は、前記ア(更新台帳の作成)の例により作成すること。

ウ 移管にともなう台帳の作成

被保険者が住所を変更したことにより台帳を他の社会保険事務所に移管する場合において新台帳がまだ作成されていない者にかかる新台帳の作成は、資格記録の進達手続の4「台帳の移管」の取扱いに準じて行なうこと。

エ 新台帳へのラベルのちよう付

前記アからウまでにより作成したラベルは、新台帳の所定欄にそれぞれ符合するようにちよう付すること。

(2) 新台帳への記録事項の転記

前記(1)により作成した新台帳に次の事項を旧台帳から転記すること。

ア 資格記録

前記(1)のア及びウにより作成した場合は、昭和四八年三月三一日以前の直近の資格取得年月日及び種別、前記(1)のイにより作成した場合は、その再取得年月日及び種別を新台帳表面の下欄の「取得年月日・種別」欄に転記すること。この場合、はじめて資格を取得した日から台帳の更新時までその資格を喪失していない者については、旧台帳表面のラベルに印字されている資格取得年月日及び種別を転記すること。

イ 納付記録

(ア) 昭和三八年度から納付記録の進達済の年度までの間については、旧台帳の「進達」欄等にとりまとめて記載されている納付記録のうち、保険料の納付が免除された月又は保険料が納付されていない月がある年度にかかる当該年度の納付記録を新台帳の「保険料納付状況」欄に転記するとともに保険料が納付されていない期間を「摘要」欄に記載すること。

(イ) 差額保険料(昭和四四年法律第八六号附則第一○条に規定する保険料)が納付されていない場合にあつては、新台帳の「備考」欄に当該差額保険料が納付されていない期間を[差額│昭和 年 月から昭和 年 月まで]により記載すること。

(ウ) 納付記録がまだ進達されていない年度については、旧台帳の「保険料に関する記録」欄の全ての記録を新台帳裏面の当該年度の保険料に関する記録の欄に転記すること。

ウ 住所

被保険者の住所が新台帳のラベルに印字されている住所と相違している場合については、「変更後住所」欄に現在の住所を転記すること。

エ 年金給付

現に年金給付を受けている者については、当該年金給付にかかる年金証書の記号番号を新台帳の「年金給付」欄に転記すること。

(3) 台帳の読み合せ

前記(1)及び(2)により更新した新台帳の記載内容については、旧台帳の記載内容と読み合せを行ない、誤つているものについては、これを補正すること。

5 その他

(1) 昭和四八年四月一日以降にはじめて被保険者の資格を取得する者にかかる処理は、すべて新台帳により行なうこと。また更新を完了した者にかかる同日以降における各種の処理についても同様とすること。

(2) 台帳の更新を完了した旧台帳は、[更新済]と表示して別保管すること。

別紙1 略

別紙2 略