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○国民年金事務組合の認可等の取扱いについて

(昭和四七年六月二〇日)

(庁保険発第二四号)

(各都道府県民生主管部(局)長あて社会保険庁国民年金課長通知)

国民年金事務組合の認可については、昭和四七年六月一九日庁保発第二一号をもつて社会保険庁年金保険部長から通達されたところであるが、国民年金事務組合の認可等については、次の事項に留意のうえ、遺憾のないよう取り扱われたい。

第一 認可及び認可の取消に関する事項

1 国民年金事務組合は、当該事務組合の構成員の世帯員である被保険者についても当該事務組合の構成員たる被保険者として取り扱うことができるものであること。

2 国民年金事務組合の認可書は、次の事項が明らかにされたものであること。

(1) 認可する根拠法及びその条項

(2) 名称及び所在地

(3) 国民年金事務の開始年月

(4) 認可の取消しに関する事項

(5) その他都道府県知事が必要と認める事項

3 国民年金事務組合を認可したときは、当庁にその旨を報告するとともに、管下社会保険事務所及び市町村に当該事務組合に関する事務取扱いについて指示するものであること。

4 国民年金事務組合が他の都道府県に住所を有する被保険者の国民年金事務を取り扱うものであるときは、他の都道府県に当該事務組合を認可した旨を連絡するとともに、事後の事務処理についてそご❜❜をきたさないよう十分に配意するものであること。

5 国民年金事務組合について認可を取り消すときは、次によるものであること。

(1) 国民年金法第一〇九条の二第三項の規定により、認可の取消しを行なうときは、事前に当庁に内議すること。

(2) 内議にあたつては、当該事務組合に対して事前に調査等を行ない、取消しの理由、事務整理等の事後措置を明確にして行なうこと。

6 国民年金事務組合において国民年金事務を取り扱う者には原則として社会保険労務士又は国民年金業務に精通した者をあてるものであること。

第二 国民年金事務組合との関連における社会保険事務所及び市町村に関する事項

1 国民年金事務組合の構成員たる被保険者に係る国民年金被保険者台帳又は国民年金

――

被保険者名簿は、(組合)の表示をして別保管するものであること。

――

2 国民年金事務組合に係る検認は、原則として、当該事務組合の事務所の所在地を管轄する社会保険事務所が行ない、管下市町村又は被保険者の住所地を管轄する社会保険事務所に検認通知書を送付するものであること。

3 国民年金事務組合が取り扱う資格取得届、資格喪失届、住所変更届等は、当該事務組合の構成員たる被保険者の住所地の市町村に直接送付されるものであること。

4 国民年金事務組合の構成員たる被保険者に対する国民年金手帳の交付は、当該事務組合に送付することにより行なうものであること。

第三 指導監督に関する事項

国民年金事務組合を認可した都道府県知事は、当該事務組合の国民年金事務について、適正、かつ、円滑に行なわれるよう指導監督するものであること。