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○国民年金事務組合の認可について

(昭和四七年六月一九日)

(庁保発第二一号)

(各都道府県知事あて社会保険庁年金保険部長通知)

国民年金事務組合の認可については、別紙「国民年金事務組合認可基準」により遺憾のないよう取り扱われたい。

なお、認可にあたつては、当分の間、当庁に内議するよう配意されたい。

別紙

国民年金事務組合認可基準

1 国民年金事務組合の認可を受けようとする同種の事業又は業務に従事する被保険者を構成員とする団体(以下単に「団体」という。)は、次の要件を具備しているものであること。

(1) 被保険者資格の取得又は喪失の届出、保険料の納付等(以下「国民年金事務」という。)を当該団体の構成員である被保険者に代つて行なうにつき組織等が確立され、事務組合の運営が将来にわたつて、健全に持続される見とおしがあると認められるものであること。

(2) 国民年金印紙の売りさばき業務を委託することが適当であると認められるものであること。

(3) 当該団体の事務所の所在地の都道府県に住所を有する被保険者をもつて構成されていることを原則とするものであること。

(4) 当該団体が東京都又は指定都市を有する道府県に所在し、かつ、当該事務を委託する被保険者を少なくとも二○○○人以上有するものであること。

(5) 国民年金事業の推進に効果的であると認められるものであること。

2 団体は、次の事項について国民年金事務処理規程を定めなければならないものであること。

(1) 被保険者に関する名簿等国民年金事務の処理に必要な諸帳簿の整備に関する事項

(2) 被保険者の異動状況を市町村長に届け出る方法又は都道府県知事に申し出る方法、市町村長又は都道府県知事から通知された事柄を被保険者に伝達する方法、保険料を納付する方法等に関する事項

(3) 都道府県知事が国民年金事務を適正に行なうに必要であると認める事項