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○国民年金老齢給付市町村事務取扱準則

(昭和四六年八月二四日)

(庁保発第一四号)

第一章 総則

(事務の取扱い)

第一条 市町村(特別区を含む。以下同じ。)における国民年金法(昭和三四年法律第一四一号。以下「法」という。)の規定による老齢基礎年金及び法附則第九条の規定による老齢給付(以下併せて単に「老齢給付」という。)に関する事務の取扱いについては、法、国民年金法施行令(昭和三四年政令第一八四号)及び国民年金法施行規則(昭和三五年厚生省令第一二号)の定めるところによるほか、この準則の定めるところによる。

(老齢給付に関する書類)

第二条 老齢給付に関する裁定の請求、支給繰上げの請求、支給繰下げの申出、選択の申出、死亡の届出及び未支給年金の請求に関する書類(以下「老齢給付関係書類」という。)は、次の各号に掲げるものとする。

一 国民年金・厚生年金保険・老齢給付裁定請求書(別紙一)

二 国民年金・老齢基礎年金支給繰上げ請求書(別紙二)

三 国民年金/厚生年金保険・/老齢基礎年金/老齢厚生年金支給繰下げ申出書(別紙三)

四 国民年金/厚生年金保険/年金受給選択申出書(業務第二課)(別紙四)

五 国民年金/共済組合/厚生年金保険/年金受給選択申出書(地方)・(共済)・(業務第二課)(別紙五)

六 国民年金/厚生年金保険年金受給権者死亡届(別紙六)

七 国民年金/厚生年金保険未支給/年金/保険給付請求書(別紙七)

2 老齢給付に関する氏名変更の届出、住所変更の届出、年金払渡希望機関変更の届出、国民年金証書(以下「証書」という。)再交付の申請、現況の届出及び支払通知書の亡失の届出に係る書類は、次の各号に掲げるものとする。

一 国民年金/厚生年金保険年金受給権者氏名変更届(別紙八)

二 国民年金/厚生年金保険年金受給権者住所・支払機関変更届(別紙九)

三 国民年金・厚生年金保険年金証書再交付申請書(別紙一○)

四 国民年金/厚生年金保険受給権者現況届

五 国民年金/厚生年金保険支払通知書亡失〔未着〕届(別紙一一)

(文書の取扱い)

第三条 受給権者等に対する照会等の文書を作成するときは、平易な文体を用い、必要があるときは、注釈を加える等適宜の方法を講じて記載事項が容易に了解されるように努める。

2 受給権者等から提出された老齢給付関係書類の記載事項に明白な誤りがある場合においても、これが軽微なものであつて、容易に補正できるものであるときは、適宜その誤りを補正するように努める。

(受付処理簿)

第四条 老齢給付関係書類(国民年金・老齢基礎年金支給繰上げ請求書(以下「繰上げ請求書」という。)及び/国民年金・老齢基礎/厚生年金保険・老齢厚/年 金/生年金支給繰下げ申出書(以下「繰下げ申出書」という。)を除く。)に関する受付処理簿(以下「受付処理簿」という。)には次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

一 受付年月日

二 老齢給付関係書類の名称

三 氏名

四 処理経過

五 その他必要な事項

第二章 老齢給付関係書類の受理

(受理)

第五条 受給権者等から老齢給付関係書類の提出を受けたときは、次による。

一 老齢給付関係書類の所定欄に受付印を押し、受付年月日及び市町村名を記載する。この場合においては、老齢給付関係書類の記載事項が不明瞭とならないよう留意する。

二 受付処理簿に受付年月日、老齢給付関係書類の名称(市町村において適宜略称を用いてもさしつかえない。)及び氏名を記載する。この場合において、返付した老齢給付関係書類が再提出されたものであるときは、当該受付処理経過欄に再受付年月日を記載する。

ただし、/国民年金/厚生年金保険年金受給権者死亡届(以下「死亡届」という。)と/国民年金/厚生年金保険未支給/年  金/保険給付請求書(以下「未支給請求書」という。)が同時に提出された場合における死亡届については、記載を要しないものとする。

三 老齢給付関係書類に添えて、国民年金手帳(以下「手帳」という。)若しくは証書又は繰上げ請求書若しくは繰下げ申出書がある場合にあつては、受付処理簿にその旨を記載する。

(返付)

第六条 老齢給付関係書類に補正できない程度の記載もれ若しくは、記載誤りがあるとき又は当該老齢給付関係書類に添えて提出された書類(以下「添付書類」という。)に著しい不備があるとき若しくは添付すべき書類が添付されていないときは、その旨を明らかにして、受付処理簿の処理経過欄に返付年月日を記載したうえ、当該老齢給付関係書類を、受給権者等に返付する。

第三章 老齢給付関係書類の進達

(進達)

第七条 老齢給付関係書類を受理したときは、直ちに、第四章に規定する処理を行い、これを社会保険事務所に進達する。

2 第二条第二項に規定する書類が受給権者から提出されたときは、記載内容の点検及び補正を行い、これを社会保険事務所に送付する。

(送付書)

第八条 老齢給付関係書類を進達する場合においては、国民年金関係書類送付書(以下「送付書」という。)を作成し、この送付書に進達する当該老齢給付関係書類を添えて進達する。

(検認票の添付)

第九条 国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書(以下「裁定請求書」という。)を進達する場合において、当該裁定請求者に係る未進達の国民年金印紙検認票(以下「検認票」という。)があるときは、当該裁定請求書に当該検認票を添付する。

(受付処理簿の記載)

第一○条 老齢給付関係書類を進達するときは、受付処理簿の処理経過欄に進達年月日を記載する。

第四章 老齢給付関係書類の処理

(裁定請求書)

第一一条 裁定請求書は、次により処理する。

一 裁定請求書の記載及び添付書類に不備がないか確認する。

二 裁定請求者の生存の事実並びに裁定請求書に記載されている生年月日、性別及び氏名を戸籍簿又は住民票により確認する。

三 裁定請求書に記載されている手帳の記号番号、生年月日、性別及び氏名を手帳及び国民年金被保険者名簿(以下「名簿」という。)と照合し、手帳及び名簿に記載されている生年月日、性別又は氏名が相違している場合は、裁定請求書の余白に、訂正前及び訂正後の生年月日又は性別若しくは変更前及び変更後の氏名を記載する。

四 手帳及び名簿により保険料の納付状況を確認し、未納保険料の納付若しくは追納があつた場合又は未進達の検認票がある場合には、裁定請求書の余白にその旨を記載する。

2 裁定請求書に、沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四七年政令第一○八号)第六三条第五項の規定に該当することにより、戸籍の附票の謄本、市町村長の証明書又は住民票の写しが添付されている場合には、昭和四五年四月一日から昭和四七年五月一四日までの間に住所を有していたことがあることを明らかにすることができる書類であることを確認する。

なお、市町村において、戸籍の附票、住民票、又はその他の公簿によりこの間に沖縄に住所を有していたことを確認した場合は、当該裁定請求書の余白に「四五・四・一~四七・五・一四までの間に沖縄住所有確認」と記載することにより、この間に沖縄に住所を有していたことが明らかにできる書類の添付は要しない。

ただし、この間に沖縄に住所を有していたことを明らかにすることができる書類又は公簿等による確認が困難な場合には、その理由書及びこの間に沖縄に住所を有していた旨の申立書が添付されていることを確認する。

(繰上げ請求書及び繰下げ申出書)

第一二条 繰上げ請求書及び繰下げ申出書の処理をする場合においては、前条第一項第一号から第二号までの規定を準用する。この場合において「裁定請求書」とあるのは「繰上げ請求書又は繰下げ申出書」と、「裁定請求書」とあるのは「繰上げ請求者又は繰下げ申出者」と、それぞれ読み替えるものとする。

(選択申出書)

第一三条 国民年金            ―――――

年金受給選択申出書(業務第二課)及び

厚生年金保険          ―――――

国民年金            ――   ――   ―――――

共済組合  年金受給選択申出書(地方)・(共済)・(業務第二課)

厚生年金保険          ――   ――   ―――――

の記載及び添付書類に不備がないか確認する。

(死亡届及び未支給請求書)

第一四条 死亡届及び未支給請求書の記載及び添付書類に不備がないか確認する。

2 死亡した受給権者の死亡の事実を戸籍簿又は住民票により確認する。

(未支給年金請求書)

第一五条 削除

第五章 雑則

(受付処理簿の整理)

第一六条 社会保険事務所から、国民年金裁定者一覧表又は国民年金・厚生年金保険不支給決定通知書の写しの送付を受けたときは、受付処理簿の処理経過欄に裁定又は不支給の表示及び送付を受けた年月日を記載する。

2 社会保険事務所から、国民年金・厚生年金保険未支給/決 定/不該当者一覧表の送付を受けたときは、受付処理簿の処理経過欄に決定又は不該当の表示及び送付を受けた年月日を記載する。

(文書の収発及び整理)

第一七条 この準則に定めるもののほか、照会文書等の収発及び整理については、市町村における文書の取扱いの例によるものとする。

別紙1 略

別紙2 略

別紙3 略

様式第103号繰下げ申出書 略

別紙4 略

別紙5 略

別紙6 略

別紙7 略

別紙8 略

別紙9 略

別紙10 略

別紙11 略