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○国民年金の老齢年金及び通算老齢年金に関する支払いの事務について

(昭和四六年七月二七日)

(庁業発第八一三号)

(各都道府県民生主管部(局)国民年金課(部)・社会保険事務所長あて社会保険庁年金保険部業務課長通知)

国民年金法の規定による老齢年金(老齢福祉年金を除く。以下同じ。)及び通算老齢年金並びに老齢年金及び通算老齢年金に係る未支給年金(以下併せて単に「老齢給付」という。)の受給権の裁定に関する事務は、本年四月より社会保険庁において実施しているところであり、本年八月からは、老齢給付に関する支払事務を開始するところであるが、社会保険庁における支払事務の概要は次のとおりであるので、管轄市区町村及び受給権者等に対する指導等については遺憾のないよう期されたい。

なお、受給権者等に対する指導または相談にあたつては、当課から社会保険事務所(拠出制国民年金に係る現業事務を行なう都道府県国民年金課を含む。以下同じ。)を経由して受給権者等に交付した国民年金証書(別紙1)及び国民年金ロウレイ/ツウサンロウレイ年金裁定通知書(別紙2)若しくは国民年金却下通知書(別紙3以下「却下通知書」という。)又は当課から直接受給権者等に通知した国民年金ロウレイ/ツウサンロウレイ年金支給額変更通知書(別紙4)、国民年金失権通知書(別紙5)若しくは、未支給国民年金支給決定通知書(別紙6)並びに当課から社会保険事務所に送付した国民年金老齢年金裁定者一覧表(別紙7)又は却下通知書の写し及びシハライネンキンガクカイテイシヤ、ミシキユウシハライシヤリスト(別紙8)等の十分な活用を図られたい。

おつて、老齢給付の支払いに関する事務の一部は郵政大臣が扱うところであるが、これに伴い、郵政官署において取扱う厚生年金、船員保険年金及び労働者災害補償保険年金等の支払に関する省令等の一部を改正する省令が、昭和四六年七月一三日郵政省令第二○号をもつて別添1のとおり公布、施行され、郵便局における支払事務の円滑、かつ効率的な運営を図るために、当庁年金保険部長と郵政省貯金局長との間において、別添2のとおり、国民年金の支払事務に関する郵政省と社会保険庁との協定書(以下「協定書」という。)が取り交されたので申し添える。

1 老齢給付の支払いは、受給権者が指定した銀行、相互銀行及び信用金庫(以下「銀行等」という。)又は郵便局を通じて行なう。

ア 老齢給付の支払いを取り扱う銀行等は、国庫金を取り扱う銀行等とし、郵便局は簡易郵便局以外の郵便局とする。

イ 銀行等における老齢給付の支払いは、預金又は貯金への振り込みによるものとし、郵便局における老齢給付の支払いは、現金の払渡しによるものとする。ただし、郵便局を指定した受給権者のうち、郵便局に対して通常郵便貯金(団体取り扱いをするものを除く。)に振り替えて預入する取り扱いを請求した者については、現金の払渡しに代えて、振替預入によるものする。

2 銀行等を指定した者の老齢給付の支払いは毎支払期月の六日(支払期月以外の月にあつては、そのつど、)に、日本銀行に対し、資金とともに、国庫金振込請求書と振込先預貯金口座明細表(別紙9以下「口座明細表」という。)を交付して支払いの請求を行なうことによつて行なう。

3 郵便局を指定した者の老齢給付の支払いは、毎支払期月の五日まで(支払期月以外の月にあつては、そのつど。)に郵政省経理局の繰替払等出納官吏(以下「郵政省出納官吏」という。)に対し、資金を交付するとともに、受給権者が指定した郵便局(以下「支払郵便局」という。)に、国民年金支払案内書(協定書別紙様式第1号、以下「支払案内書」という。)を送付して支払いの請求を行なうことによつて行なう。

なお、支払期月における支払の開始日は、銀行等においては六日、支払郵便局においては一四日である。

4 日本銀行並びに郵政省出納官吏及び支払郵便局に支払いの請求を行なつたときは、銀行を指定した受給権者に対しては、国民年金振込通知書(別紙10)を郵便局を指定した受給権者に対しては、国民年金支払通知書(協定書別紙様式第2号。以下「支払通知書」という。)を、それぞれ送付して支払いの通知を行なう。

5 受給権者から支払通知書を亡失した旨の国民年金支払通知書亡失届(別紙11)が提出されたときは、支払通知書を再発行する。

6 日本銀行並びに郵政省出納官吏及び支払郵便局に支払いの請求を行なつたときは、国民年金給付費支払明細書(別紙12)及び国民年金給付費支払明細総括表(別紙13)を、社会保険事務所に送付する。

7 口座明細表又は支払案内書を交付したのちに、口座明細表又は支払案内書の記載事項のうち、金額以外のものについて変更又は訂正をする必要があるときは、日本銀行又は支払郵便局に対して変更又は訂正の請求を行なう。

8 日本銀行に対して支払いの請求を行なつた後に、その支払いの必要がなくなつたときは、支払未済であることを確認したうえ、日本銀行に対して納入の告知を行なう。

9 支払案内書を交付したのちに、その支払いの必要がなくなつたときは、支払郵便局に対して支払案内書取消の通知をする。

別紙1

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別紙2

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別紙3

(参考)

別紙4

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別紙5

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別紙6

別紙7

別紙8

別紙9

別紙10

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別紙11

別紙12

別紙13

別添1 略

別添2

国民年金の支払事務の取扱いに関する郵政省と社会

保険庁との協定書

郵政省及び社会保険庁は、国民年金法(昭和三四年法律第一四一号)第一五条第一号に規定する老齢年金(「老齢福祉年金」を除く。)及び通算老齢年金(同法第一九条第一項及び通算年金通則法(昭和三六年法律第一八一号)第一一条第一項の規定による未支給の年金を含む。以下「国民年金」という。)の支払に関する事務(以下「支払事務」という。)の円滑な、かつ、能率的な運営を図るため、次のとおり協定する。

1 支払案内書等の送付

社会保険庁は、国民年金の支払額を決定したときは、国民年金支払案内書(様式第1号。以下「支払案内書」という。)を、受給権者が国民年金の支払を受けるためあらかじめ指定した郵便局(以下「支払郵便局」という。)に送付し、国民年金支払通知書(様式第2号。以下「支払通知書」という。)を受給権者に送付する。

2 支払

(1) 支払郵便局は、受給権者から支払通知書により支払の請求を受けたときは、支払案内書と対照したうえ現金の支払をする。ただし、支払案内書に記載されている支払開始日から一年を経過したものであるときは、支払をしないものとする。

(2) 支払郵便局は、受給権者の請求により通常郵便貯金に振り替えて預入する(以下「振替預入」という。)取扱いをするものについては、現金の支払に代えて支払案内書の金額をもつて通常郵便貯金に預入する。

3 振替預入者の通知等

(1) 地方貯金局は、新たに振替預入と取扱いを受けることとした者及び振替預入の取扱いを廃止した者について、毎年二月、五月、八月及び一一月の末日を区切り、国民年金振替預入(廃止)者名簿(様式第3号。以下「振替預入者名簿」という。)を作成し、翌月一五日までに社会保険庁に送付する。

(2) 社会保険庁は、前記(1)により通知を受けたときは、振替預入者名簿が送付された月の次の支払期日から、振替預入の取扱いを受ける者については支払案内書に振替預入の取扱いを受けているものである旨を表示し、振替預入の取扱いを廃止した者についてはその表示をしない。

4 期限の経過後の処理

支払郵便局は、支払案内書に記載されている支払開始日から一年を経過してもなお支払を終らないものがあるときは、当該支払案内書を地方貯金局を経由して社会保険庁に送付する。

5 支払の取消し

(1) 社会保険庁は、支払案内書を送付したのち支払の必要がなくなつたときは、支払郵便局に対し国民年金支払案内取消通知書(様式第4号。以下「支払案内取消通知書」という。)を送付する。

(2) 支払郵便局は、前記(1)により支払案内取消通知書の送付を受けたときは、当該国民年金の支払済否を調査し、支払未済であるときは当該支払案内書を地方貯金局を経由して社会保険庁に送付し、支払済みであるときはその旨を社会保険庁に通知する。

6 資金の交付

(1) 国民年金法第一○九条第二項に規定する郵政大臣の指定する出納官吏は、郵政省経理局の繰替払等出納官吏(以下「出納官吏」という。)とする。

(2) 社会保険庁は、毎支払期月の五日に、当該支払期の支払に必要な資金の総額を出納官吏に交付する。ただし、国民年金法第十八条条第三項ただし書および通算年金通則法第一○条ただし書に規定する年金の支払に必要な資金は、前記1により支払案内書を送付するときに交付する。

(3) 社会保険庁は、左記7の(1)により資金の納付を受けたときは、すみやかにその納付額から前記4及び5により前年度において支払をしなかつた金額に相当する額を控除した金額を当該年度に支払うべき資金として交付する。

7 資金の精算

(1) 郵政省は、毎年五月二○日までに前年度における支払高により精算し、交付を受けた資金に残額があるときは、毎年五月末日までに当該残額に相当する金額を社会保険庁に納付する。

(2) 郵政省は、前記(1)による精算の状況を国民年金支払高精算書(様式5号)により、社会保険庁に通知する。

8 債権の管理

国民年金の支払金の過誤払にかかる債権の管理に関する事務は、社会保険庁において行なう。ただし、郵政省側のみの責に帰すべき事由により発生した過誤払にかかる債権の管理に関する事務は、郵政省において行なう。

9 支払事務費の繰入れ

支払事務の取扱いに要する経費は、次により郵政事業特別会計に繰り入れる。

(1) 郵政省は、毎月の初めに当該年度の予算額の一二分の一に相当する金額について納入告知書を発行して社会保険庁に送付する。

(2) 社会保険庁は、前記(1)により告知を受けた金額をその月中に郵政省に納付する。

10 その他

(1) 支払事務の取扱いに関し、この協定に定めのない事項については、郵政省及び社会保険庁は、そのつど協議して定める。

(2) 社会保険庁は、都道府県に支払事務に関する通達をしたときは、その写しを郵政省に送付する。なお、その通達内容が郵政省において行なう支払事務に関する事項であるときは、郵政省と事前に協議する。

(3) 郵政省は、地方郵政局等に支払事務に関する通達をしたときは、その写しを社会保険庁に送付する。なお、その通達内容が社会保険庁において行なう支払事務に関する事項であるときは、社会保険庁と事前に協議する。

この協定は昭和四六年七月一日から実施する。

前記のとおり協定し、この証書二通を作成し、各一通を保管する。

昭和四六年七月一日

郵 政 省 貯 金 局 長

社会保険庁年金保険部長

別紙様式第1号

別紙様式第2号

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別紙様式第3号

別紙様式第4号

別紙様式第5号