添付一覧
○福祉年金の扶養義務者所得制限における主たる生計維持関係にある扶養義務者の認定について
(昭和四六年四月一四日)
(庁保険発第五号)
(各都道府県民生主管部(局)長あて社会保険庁年金保険部福祉年金課長通知)
標記について、国民年金法(昭和三四年法律第一四一号。以下「法」という。)第六六条第二項の規定の適用については、昭和四二年五月一三日庁保険発第六号小職通知等により取り扱つてきたところであるが、とくに同通知二の運用等についてはやや機械的に処理されており、この取扱いの趣旨に照らし妥当でないと認められるような向きもあるので、今回次のとおり取扱いの基準を明確化することとしたから、これに基づき適切な運用を図られたい。
なお、昭和四二年五月一三日庁保険発第六号小職通知及び昭和三四年一○月二四日年福発第一六七号厚生省年金局福祉年金課長通知「国民年金法による福祉年金の取扱いについて(回答)」記3は廃止する。
1 受給権者と扶養義務者とが同一世帯にある場合
受給権者と扶養義務者(民法第八七七条第一項の規定による直系血族及び兄弟姉妹をいう。以下同じ。)とが同一世帯(収入及び支出、すなわち家計を一にしている消費生活上の単位をいう。以下同じ。)にある場合における生計維持関係については、次の各項に定める基本原則に照らし適切妥当な認定を行なうこと。
(1) 受給権者と扶養義務者とが同一世帯にある場合は、原則として両者の間に生計維持関係があるものとすること。この場合、受給権者にある程度の所得があるときも、同様とすること。
(2) 同一世帯において扶養義務者が二人以上いる場合は、主として受給権者の生計を維持するものは、当該受給権者の属する世帯を事実上主宰し管理する当該世帯の中軸となる者(以下「生計中心者」という。)とし、この者を法第六六条第二項に規定する主として当該受給権者の生計を維持する扶養義務者(以下「主たる扶養義務者」という。)と認定すること。この場合の生計中心者には、一般的には当該世帯の世帯主である扶養義務者又は最多所得者である扶養義務者が該当すること。
なお、扶養義務者が子及び孫である場合、いずれを主たる扶養義務者とするか判別しがたいときは、子をもつて主たる扶養義務者とすること。
(3) 受給権者と扶養義務者とが同一世帯にある場合において、当該扶養義務者が義務教育終了前の子、孫若しくは弟妹若しくは精神障害者又は禁治産者等であり、かつ、それらの者に相当程度の所得がある場合であつても、社会通念上当該受給権者が明らかにその世帯の生計中心者であると判断されるときは、当該受給権者について法第六六条第二項に規定する扶養義務者所得制限の適用はないものであること。
(4) 娘の夫など扶養義務者でない者が受給権者の属する世帯の生計中心者であるときは、当然当該受給権者について法第六六条第二項に規定する扶養義務者所得制限の適用はないものであること。
(5) 受給権者が結核の療養等のため、長期(一年以上)にわたり療養所等の施設に入所している場合等で、扶養義務者からの援助が日用品費程度であるときは、受給権者と扶養義務者とが実体的に同一世帯であると判断することが困難であるので、受給権者と扶養義務者とが形式的に同一世帯にあつても、両者の間に生計維持関係がないものとして取り扱つて差し支えないこと。
2 受給権者と扶養義務者とが別世帯にある場合
受給権者と扶養義務者とが別世帯にある場合は、原則として両者の間に生計維持関係がないものとすること。ただし、扶養義務者が病気治療のため一時受給権者の住所地と異なるところの病院等に入院している場合又は出稼ぎ若しくは勤務の関係上受給権者の住所地と異なるところに居所を設けている場合等形式的に受給権者と扶養義務者とが別世帯にあると思われる場合であつても、実体的に両者が同一世帯であると認められる場合は、前記1により取り扱うものとすること。
