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○船員法の適用範囲の拡大に伴う国民年金の事務処理について

(昭和四五年一二月二五日)

(庁保険発第四一号)

(各都道府県民生主管部(局)国民年金課(部)長あて社会保険庁年金保険部国民年金課長通知)

船員法第一条第一項の船舶に含まれる総トン数三○トン未満の漁船の範囲を定める政令の一部を改正する政令は、別添のとおり昭和四五年一二月二五日政令第三四六号をもつて公布され、昭和四六年一月一日から施行されることとなつた。

この政令は、新たに船員法の適用対象となる漁船の範囲を拡大するとともに、これに伴う経過措置を定めたものであるが、これが施行にあたつては、次の事項に留意のうえ遺憾のないように取り扱われたい。

1 今回の改正により、新たに船員法の適用対象となる漁船の主なものは、次のとおりであること。

(1) 漁業法(昭和二四年法律第二六七号)第五二条第一項に基づく大臣許可漁業

ア 沖合底びき網漁業に従事する一○トン以上二○トン未満の漁船

イ 大中型まき網漁業に従事する一○トン以上二○トン未満の漁船及び一○トン未満の附属漁船

(2) 漁業法第六六条に基づく知事許可漁業

ア 中型まき網漁業に従事する一○トン以上二○トン未満の漁船及び一○トン未満の附属漁船

イ 小型機船底びき網漁業に従事する一○トン以上二○トン未満の漁船

ウ 小型さけ、ます流し網漁業に従事する一○トン以上二○トン未満の漁船

(3) (2)のアとイのうち、もつぱら次の湾内のみで操業する漁船を除く。

東京湾、伊勢湾、瀬戸内海等の八水面

2 今回の改正により、新たに船員保険法(昭和一四年法律第七三号)の適用をうけることが予定される船員保険の被保険者数は約一万六、五○○○人と見込まれており、その大部分は、国民年金からの移行者であること(当庁医療保険部船員保険課推計)。

3 今回の改正により、新たに船員保険法の適用を受けることとなる被保険者から国民年金の被保険者の資格を喪失した旨を届出があつた場合の資格喪失に関する事務処理については、他の公的年金へ移行したことにより国民年金の被保険者の資格を喪失した場合の事務処理に準じて取り扱われたいこと。

別添 略