○所得比例保険料の納付に伴う報告書の記載等について
(昭和四五年一〇月二二日)
(庁保険発第三二号)
(各都道府県民生主管部(局)国民年金課(部)長あて社会保険庁年金保険部国民年金課長通知)
国民年金法(以下「法」という。)第八七条の二の規定による保険料(以下「所得比例保険料」という。)の納付に伴う報告書の記載については、次により行なうこととしたので遺憾のないよう取り計らわれたい。
なお、この取扱いについては、社会保険庁長官官房経理課長と協議済である。
1 国民年金保険料収納状況・印紙売りさばき状況報告書の第一表~一(保険料収納状況)については、その月に検認された総月数(所得比例保険料のみが納付された場合を除く。)及び総金額又はその月に収納された総月数(所得比例保険料のみが納付された場合を除く。)及び総金額をそれぞれ記入することとし、このうち所得比例保険料相当分については、「印紙収入―検認」欄、「現金収入―前納保険料」欄、「現金収入―小計」欄及び「合計」欄にそれぞれ月数及び金額を括弧をもつて再掲すること(別紙記載例)。
2 国民年金保険料収納状況・印紙売りさばき状況報告書の第二表(印紙売りさばき状況)については、その月に売りさばいた国民年金印紙代金の総額を記入することとし、そのうち、第二種国民年金印紙の代金のうち所得比例保険料相当分については、同表の各欄(延納市町村数欄を除く。)にそれぞれ括弧書きをもつて再掲すること。
3 国民年金事業状況表の「検認対象月数」欄及び「検認実施状況」欄並びに国民年金検認状況報告書は、所得比例保険料の納付にかかわらず従前のとおり法第八七条第三項に規定する保険料(以下「定額保険料」という。)のみについて記入すること。
4 テレックスによる歳入済報告は、定額保険料と所得比例保険料とを合算した額をもつて従前どおり報告することとし、所得比例保険料に係る保険料収入については、毎月分をとりまとめ、別紙様式により、テレックスをもつて翌月五日までに報告すること。
5 収納済額日計表については、定額保険料と所得比例保険料とを合算した額をもつて記入するとともに、所得比例保険料相当分は、国民年金勘定の「保険料収入」欄、「(前納保険料)」欄及び「計」欄並びに業務勘定の「印紙売捌収入」欄及び「計」欄のそれぞれ「合計」欄に、それぞれ括弧書きをもつて再掲すること。
なお、本月一日づけテレックスをもつて連絡した取扱いは、廃止すること。
6 所得比例保険料を納付した者に係る過誤納額調査決定決議書並びに過誤納額処理伺については、「(過誤納額算定の内訳)」欄に定額保険料と所得比例保険料とを区別して記入するとともに、国民年金保険料還付整理簿(過誤納額整理簿)の「金額」欄には、所得比例保険料相当額について括弧書きをもつて再掲すること。
7 農業者年金被保険者に係る所得比例保険料が未納になる場合が予想されるが、これが取扱いについては、別途通知する予定であること。
別紙記載例
別紙様式(1)
別紙様式(2)