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○消滅時効の完成した国民年金保険料に係る国民年金被保険者台帳の記載について
(昭和四五年八月七日)
(庁保険発第二六号)
(各都道府県民生主管部(局)国民年金課(部)長あて社会保険庁長官官房経理・年金保険部国民年金課長連名通知)
標記については、昭和三八年五月二三日庁保険発第一二号通知(消滅時効の完成した国民年金保険料債権の取扱い等について)の3の(2)及び(3)並びに昭和四○年七月一二日庁保険発第三四号通知(国民年金被保険者記録の進達事務に伴う新台帳の記載要領について)の1の(1)及び(2)により取り扱われてきたところであるが、今般、事務の簡素化を図るため、国民年金被保険者台帳の納付記録欄の当該月に表示することとされている「時効消滅」、「みなし消滅」及び「届出前消滅」の表示を省略することとしたので、これが取扱いに遺憾のないよういたされたい。
なお、国民年金保険料未納者カードの時効消滅等の表示については、従来どおりであるので念のため申し添える。