添付一覧
添付画像はありません
○簡易郵便局法の一部を改正する法律の施行に伴う簡易郵便局における福祉年金の支払について
(昭和四五年六月九日)
(庁保険発第一八号)
(各都道府県民生主管部(局)長あて社会保険庁年金保険部福祉年金課長通知)
簡易郵便局法の一部を改正する法律は、昭和四五年五月一一日法律第五○号をもつて、簡易郵便局規則の一部を改正する省令は、昭和四五年六月八日郵政省令第一一号をもつて、それぞれ別紙1及び別紙2のとおり公布され、本年六月一○日から施行されることとなつたので通知する。
なお、この法律の施行に伴い簡易郵便局が福祉年金の支払事務を取り扱うようになるのは、個々の簡易郵便局と郵政大臣との委託契約締結後になるものであり、この契約手続関係等に二か月程度の期間を要することから、実際に福祉年金の支払事務が開始されるのは、本年八月以降となる予定であるので、管轄地方郵政局と十分連絡のうえ、円滑的確な取扱いにつき遺憾のないよういたされたい。
おつて、受給権者が支払郵便局を簡易郵便局に変更する場合の事務手続は、現行の支払郵便局変更の取扱いによるものであるので念のため申し添える。
別紙1・2 略