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○高齢任意再加入被保険者にかかる事務処理等について

(昭和四四年一二月二五日)

(庁保険発第二一号)

(各都道府県民生主管部(局)国民年金課(部)長あて社会保険庁年金保険部国民年金・業務課長連名通知)

国民年金法の一部を改正する法律(昭和四四年法律第八六号。以下「法律第八六号」という。)、国民年金法施行令の一部を改正する政令(昭和四四年政令第二八三号)及び国民年金法施行規則の一部を改正する省令(昭和四四年厚生省令第三七号)の施行については厚生事務次官から昭和四四年一二月一○日厚生省発年第四五号をもつて、社会保険庁年金保険部長から昭和四四年一二月一六日庁保発第二四号をもつてそれぞれ都道府県知事あて通知されたところであり、また、国民年金市町村事務取扱準則及び国民年金社会保険事務所事務取扱準則の改正については、社会保険庁年金保険部長から昭和四四年一二月二五日庁保発第二七号をもつて都道府県知事あて通知されたところであるが、法律第八六号附則第一五条の規定による被保険者(以下「高齢任意再加入被保険者」という。)等にかかる事務処理については、次の事項に留意のうえ遺憾のないよう管下の社会保険事務所及び市町村を指導されたい。

1 高齢任意再加入被保険者にかかる事務処理について

(1) 高齢任意再加入被保険者の資格取得年月日は、資格取得申出書を市町村において受理した日であるが、昭和四五年一月一日前に市町村で仮に受理しているものは、昭和四五年一月一日とされたいこと。なお、この場合における国民年金手帳の発行年月日は昭和四五年一月五日とされたいこと。

(2) 国民年金手帳の番号は、とくに特定の番号を指定しないが、高齢任意再加入被保険者にかかる被保険者台帳を一連番号でとりまとめる意味で特定の番号を払い出すことは差し支えないこと。

(3) 高齢任意再加入被保険者にかかる被保険者台帳には、保険料納付記録事務を円滑に処理する等のため、特別の表示(被保険者台帳の表面の左上欄に(五年)と表示する)しておくことが望ましいこと。

(4) 昭和三六年四月一日以降の他の公的年金制度に係る通算対象期間を有する者から資格取得の申出のあつた場合において、当該期間が確認できないときは、資格取得申出書の余白欄に、申出者から他の公的年金制度に係る被保険者証若しくは組合員証を提示せしめて他の公的年金制度の被保険者証の記号番号又は組合員証の記号番号及び加入した年月日を記入するようにされたいこと。なお、他の公的年金制度にかかる被保険者証等の提示がないときは、申出者から勤務していた事業所の名称、所在地及び勤務期間を聴取して、これを資格取得申出書の余白欄に記入するようにされたいこと。

(5) 前記(4)による申出書を受理した社会保険事務所では、資格取得申出書の右余白欄に記載された事項により昭和三六年四月一日以降の他の公的年金制度に係る通算対象期間を確認するとともに、確認したときは、他の公的年金制度に係る通算対象期間を被保険者台帳の備考欄に記載するほか、資格喪失予定年月日を被保険者台帳の納付記録欄の該当月欄に朱書しておかれたいこと。

(6) 高齢任意再加入被保険者の適用状況をは握するため、国民年金事業状況表及び資格関係日計票が改正されたが、高齢任意再加入被保険者にかかる資格関係日計票については、改正前の資格関係日計票の「高齢」欄を朱書又は( )書きする等の方法で当分の間活用しても差し支えないこと。

なお、国民年金事業状況表の用紙は、近く、別途管理換えされる予定であること。

(7) 高齢任意再加入被保険者についての保険料検認事務を円滑に行なうため、二二五○円印紙及び八七八○円印紙(一年前納用)を近く作成することを予定していること。

(8) 被保険者記録の進達等は次によられたいこと。

ア 資格取得申出書の処理は「国民年金被保険者記録の進達に関する手続き」の2の(1)「新規取得届及び新規取得申出書の処理」の例により行なうこととなるが、この場合被保険者種別は「三」とタイプし、進達すること。

イ 進達紙テープは、資格記録の平常分又は納付記録の平常分にそれぞれ続けてさん孔し、進達すること。

ウ 進達する記録の件数は、一般の進達記録の件数に含めて計上すること。

エ 記録の進達は、昭和四五年一月処理分から行なうこと。

2 保険料の追納について

被保険者であつた者についても保険料の追納をすることができることとされたが、最後に被保険者の資格を喪失した後に住所を変更した被保険者であつた者から保険料追納申込書の提出があつた場合、新たに次の事務を処理することとなつたこと。

(1) 市町村における事務

ア 追納申込書に記載された住所を住民基本台帳により確認すること。

イ 社会保険事務所から手帳が送付されたときは、手帳により被保険者名簿を作成すること。

(2) 社会保険事務所における事務

ア 追納申込書に添付された国民年金手帳に記載されている最後の住所地が他の社会保険事務所の管内にあるときは、当該他の社会保険事務所に対して被保険者台帳の移管要求をすること。

イ 国民年金手帳の住所欄に追納申込書に記載された住所を記入すること。この場合住所変更年月日は、社会保険事務所において追納申込書を受理した日とすること。

3 その他

保険料免除にかかる国庫負担が給付時に行なうこととされたことに伴い、免除者の、年齢区分によるは握と前年度以前の期間に遡のぼつてのは握は不要となつたため、国民年金事業状況表と免除関係日計票について所要の改正が行なわれたが、昭和四四年度については、統計資料として年齢区分による免除者をは握したいので、別途管理換えされる国民年金事業状況表には年齢区分が印刷されているから、免除者については従来どおり年齢区分によつては握されたいこと。