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○国民年金証書記入要領の一部改正について
(昭和四四年七月一七日)
(庁保険発第一四号)
(各都道府県民生主管部(局)長あて社会保険庁年金保険部福祉年金課長通知)
国民年金証書の記入については、昭和四一年二月八日庁保険発第一号通知「国民年金証書記載要領の改定について」にもとづく別添「国民年金証書記入要領」により行なわれているところであるが、今回その一部を別添「国民年金証書記入要領の一部改正」のとおり改めたので通知する。
なお、今回の改正の主な点は次のとおりである。
1 国民年金証書を交付する場合において、従来支払欄への記入は原則として福祉年金の支払金額の有無にかかわらず、年金支給開始月分の支払期月からすべて記入していたところであるが、これを原則として支払金額のある最初の支払期月からのみ記入することとしたこと。
2 福祉年金の追給をする場合において、従来追給にかかわる支払欄への記入は、各支払期月毎の追給額をそれぞれ追給欄に記入し、追給欄の不足するものにあつては国民年金証書の特別再発行をしていたところであるが、これを追給欄の一欄に追給額の合計額を一括して記入することとし、国民年金証書の再発行を廃止したこと。
3 法律改正による年金額の改定をする場合において、従来改定理由欄への記入は、法律番号の記入を必要としていたところであるが、これを省略できることとしたこと。
4 支払欄へ支払金額を記入する場合において、従来支払金額の先頭に押す止印は、朱肉を使用することとしていたところであるが、黒肉を使用できることとしたこと。