添付一覧
○国民年金保険料の還付事務の取扱いについて
(昭和四四年七月一五日)
(庁保険発第一三号)
(各都道府県民生主管部(局)国民年金課(部)長あて社会保険庁長官官房経理課長通知)
標記については、昭和三七年一月二九日年庶発第二三号通知、昭和三八年八月一三日庁保険発第四三号通知及び昭和三九年一月二五日庁保発第一号通知により取り扱われているところであるが、還付関係事務の合理化をはかるため、今般これが取り扱いを改めることとし、今後次により処理することとしたので、遺憾のないよういたされたい。
なお、昭和三七年一月二九日年庶発第二三号通知、昭和三八年八月一三日庁保険発第四三号通知の二及び昭和三九年一月二五日庁保発第一号通知は廃止するので了知されたい。
おつて、本件については、年金保険部長と協議済であるので申し添える。
1 過誤納の調査決定
被保険者が納付義務のない保険料を納付したとき、被保険者が国民年金法第九三条第三項の規定により前納すべき額をこえる額の保険料を納付したとき及び被保険者が保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前に資格を喪失し、未経過期間を生じたときは、過誤納に係る保険料として次により取り扱うこと。
(1) 保険料が国民年金印紙で納付されたものであるときは、収入事務取扱要領(以下「要領」という。)様式第三二号(2)による過誤納額調査決定決議書並びに過誤納額処理伺(以下「決議書並びに処理伺」という。)により過誤納として調査決定をすること。
(2) 保険料が現金で納付されたものであるときは、決議書並びに処理伺により過誤納として調査決定をするとともに、当該過誤納の事実を発見した時期により次によること。
ア 領収済通知書又は領収済報告書を受理したときに過誤納のあることを発見した場合は、徴収簿に徴収決定外誤納の旨及びその金額を登記すること。
イ すでに正当歳入として調査決定済のものに過誤納のあることが判明した場合は、保険料の納付済となつた時期と過誤納として調査決定をする時期により次によること。
(ア) 保険料が納付された年度(出納整理期を含む。以下同じ。)内に過誤納として調査決定をする場合は、要領様式第二八号による徴収決定済額更正減決議書又は要領様式第三○号による徴収決定済額取消決議書により当該過誤納に相当する額について徴収決定済額の減額又は取消の決議をあわせて行なうこととし、徴収簿に徴収決定済額更正減又は取消の旨及びその金額並びに徴収決定外誤納の旨及びその金額を登記すること。
(イ) 保険料が納付された年度を経過した後に過誤納として調査決定をする場合は、過誤納として調査決定すれば足り、徴収決定済額の減額又は取消の決議及びこれに係る徴収簿への登記並びに徴収決定外誤納に係る徴収簿への登記は要しないこと。
(3) 前記(1)及び(2)により過誤納として調査決定をしたときは、要領様式第三四号による保険料過誤納額還付通知書を作成のうえ被保険者に送付することとし、国民年金法施行規則様式第二一号による国民年金保険料還付請求書又は要領様式第三四号による国民年金保険料過誤納額還付請求書(以下「還付請求者」という。)が提出されたときは、これと決議書並びに処理伺の記載事項とを対査確認すること。ただし、すでに還付請求書が提出されているときは、保険料過誤納額還付通知書の送付を省略して差し支えないこと。
2 調査決定の処理
前記1による過誤納としての調査決定に関する事務は、当該保険料を収納した社会保険事務所にかかわりなく、当該保険料を納付した被保険者に係る国民年金被保険者台帳を現に管理する社会保険事務所において一括して行なうこと。
この場合、過誤納としての調査決定が前記1の(2)のイの(ア)に該当するもので、かつ、当該過誤納として調査決定をした保険料が他の社会保険事務所において収納した保険料であるとき又は過誤納として調査決定をした保険料のうちに他の社会保険事務所において収納した保険料が含まれているときは、当該他の社会保険事務所において収納した保険料の額については、徴収決定済額の減額又は取消の決議及びこれに係る徴収簿への登記並びに徴収決定外誤納に係る徴収簿への登記を要しないこと。
3 国民年金被保険者台帳及び国民年金保険料還付整理簿(過誤納額整理簿)の記載
過誤納として調査決定をしたときは、国民年金被保険者台帳の保険料に関する記録欄に還付期間及び還付金額を、要領様式第三三号(2)による国民年金保険料還付整理簿(過誤納額整理簿)に還付金額、決定年月日その他必要な事項をそれぞれ記載することとし、還付金を支払つたときは、国民年金保険料還付整理簿(過誤納額整理簿)に支払年月日を記載すること。
4 還付を受ける権利の消滅時効
国民年金法第一○二条第三項の規定による保険料の還付を受ける権利の消滅時効の起算日は、還付の請求をすべき旨の通知(保険料過誤納額還付通知書)が債権者に到達した日の翌日とすること。