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○国民年金被保険者の保険料納付記録の進達について

(昭和四三年三月七日)

(庁保発第二号)

(各都道府県民生主管部(局)長あて社会保険庁年金保険部長通知)

社会保険庁においては、国民年金法第一四条に規定する国民年金原簿を、電子計算組織により整備することを目途として、被保険者に係る資格記録については、すでに昭和四○年度からその進達及び記録の整備を行なつてきたところであるが、昭和四三年度以降においては、さらに、被保険者に係る保険料納付の記録及び免除の記録(以下「納付記録」という。)の進達を行ない、国民年金原簿の整備を図ることとしたので、次の点に留意のうえ、遺憾のないよう取り計らわれたい。

1 納付記録の進達は、次により行なうものとすること。

(1) 昭和四三年度においては、昭和三六年度から昭和四○年度までの被保険者期間に係る納付記録を進達すること。

(2) 昭和四四年度においては、昭和四一年度及び昭和四二年度の被保険者期間に係る納付記録を進達すること。

(3) 昭和四五年度においては、昭和四三年度及び昭和四四年度の被保険者期間に係る納付記録を進達すること。

2 進達する納付記録は、社会保険事務所(現業事務を取扱う国民年金課を含む。以下同じ。)が記録を管理している被保険者又は被保険者であつた者のうち、資格記録が進達済である者に係る納付記録とするものであること。

なお、社会保険事務所が記録を管理している被保険者には、当該社会保険事務所における不在被保険者及び不在被保険者としては処理されていないが、居住の事実が確認できない者を含むものであること。

3 資格記録が未進達である者に係る納付記録は、資格記録の進達を行なつた後すみやかに進達すること。

4 死亡を事由とする資格喪失者(以下「死亡喪失者」という。)に係る納付記録の進達は、前記1にかかわらず、次によること。ただし、6に該当する者を除く。

(1) 昭和四二年度以前における死亡喪失者については、昭和四三年度において、死亡日の属する年度までの納付記録を進達すること。

(2) 昭和四三年度以降における死亡喪失者については、死亡を事由とする資格喪失の処理を行なつた年度において、死亡日の属する年度までの納付記録を進達すること。この場合において、当該死亡喪失者の納付記録について進達済のものがあるときは、進達済後の期間に係る納付記録を進達すること。

5 納付記録の進達は、国民年金被保険者台帳(以下「台帳」という。)の「旧台帳保険料納付状況」欄及び「保険料に関する記録」欄の納付記録に基づき行なうものであること。

6 昭和四一年度以降の納付記録の進達にあたつては、保険料の前納者のうち差額保険料の未納者又は免除者について差額保険料の未納又は免除の記録を別に進達することとなるが、この取扱いについては、昭和四四年三月までに通知する予定であること。

7 社会保険事務所は、納付記録の進達にあたり、あらかじめ次の準備を行なうこと。

(1) 納付記録の進達の事務処理が円滑かつ適正に行なわれるよう処理計画をたてること。

なお、納付記録を進達する区分、順序は、社会保険事務所における台帳の整理区分にしたがつて、適宜定めて差支えないものであること。

(2) 進達する納付記録の正確性を確保し、あわせて事務処理の効率化をはかるため、台帳の「旧台帳保険料納付状況」欄及び「保険料に関する記録」欄の納付月数及び免除月数の点検、補正を行なうこと。

8 納付記録の進達事務の処理は、次により行なうものであること。なお、この細部の取扱いについては、別途通知するものであること。

(1) 納付記録は、さん孔タイプライターにより進達紙テープを作成して進達すること。

(2) 納付記録の進達項目は、次のとおりであること。

(1)整理番号 (2)テープ番号 (3)国民年金手帳記号番号 (4)性別 (5)生年月日 (6)年度・納付月数・免除月数(進達すべき年度分) (7)課所記号

(3) 次に掲げる場合は、進達済の納付記録について、変更、訂正又は取消しを行なうこと。

ア 未納保険料の納付、保険料の追納又は保険料の充当があつたときは、調査決定決議又は充当決議を行なつた後遅滞なく「納付記録の変更」の処理を行なうこと。

イ 誤りを発見したときは、そのつど「納付記録の訂正」又は「納付記録の取消」の処理を行なうこと。

ウ 資格関係の記録の変更に伴ない納付記録について変更又は取消しを行なうときは、資格関係の記録の変更又は取消しの処理を行なつた後遅滞なく「納付記録の変更」又は「納付記録の取消」の処理を行なうこと。

(4) 社会保険事務所は、「納付記録進達処理簿」を備え、進達記録の照合及び事故記録の処理を的確に行なうこと。

(5) 進達紙テープは、資格記録の進達の例により、毎月、前月分をとりまとめ進達すること。

9 社会保険庁は、進達された納付記録を遂次磁気テープに変換処理するが、変換処理の過程で生じた事故記録については、事故照会リストにより社会保険事務所に照会するものであること。

社会保険事務所は、照会を受けた事故記録を調査し、すみやかに再進達すること。