○住民基本台帳制度の実施に伴う国民年金事務の取扱いについて
(昭和四二年一〇月四日)
(庁保険発第一六号)
(各都道府県民生主管部(局)長あて社会保険庁年金保険部国民年金課長通知)
住民基本台帳制度の実施に伴う国民年金事務の取扱いについては、本日、庁保発第二三号をもつて社会保険庁年金保険部長から都道府県知事あて通知されたが、その取扱いの細部については、次の事項に留意のうえ遺憾のないようにされたい。
第一 住民票について
1 当初の住民票の作成は、昭和四二年一一月九日現在における住民(同日後において転出した者を除く。)につき行なわれることとなるので、国民年金に関する事項の記載についても同日現在において現に資格を有する被保険者について行なうこととなるが、住民票作成日前にすでに資格を喪失した被保険者についての記載は省略して差しつかえないものであること。
2 住民基本台帳は、個人を単位とする住民票を世帯ごとに編成して作成することを原則とし、市町村長が適当と認めるときは、住民票の全部または一部につき世帯を単位とすることができることとされているが、この住民票と国民年金の被保険者名簿との連けいを図り、住民票を十分に活用するため、住民票に世帯番号が記載される場合は、被保険者名簿の適宜の箇所にその世帯番号を記載する等の方法によつて索引の便を図る措置を講じられたいこと。
3 住民票の様式及び記載要領については、市町村における事務組織及び運営の実態に即した合理的かつ能率的な事務処理を図るため、市町村において定めることとなるが、国民年金に関する事項については、次の点に留意するよう指導されたいこと。
(1) 住民票の様式は、住民基本台帳法第七条第一号から第八号までに規定する事項(以下「基本事項」という。)同条第九号から第一二号までに規定する事項(以下「個別事項」という。)及び市町村が住民に関する事務を管理し及び執行するため記入する事項(以下「任意事項」という。)を記入する欄により構成されるが、国民年金に関する事項については、次の様式例1、様式例2等のようにその個別事項欄と任意事項欄を関連させて設けるよう指導されたいこと。
様式例1
様式例2