添付一覧
○国民年金における障害認定に関する協議の取扱いについて
(昭和四二年七月二一日)
(庁保発第一八号)
(各都道府県知事あて社会保険庁年金保険部長通知)
国民年金における障害年金及び障害福祉年金については、昨年の法改正により支給対象となる障害の範囲が拡大されすべての障害を包含することとなり、それに伴って通知された「国民年金障害等級認定基準」(昭和四一年一○月二二日庁保発第二二号通達)及び「国民年金において併合認定を行なう場合の後発障害認定基準」(昭和四一年一二月一七日庁保発第二八号通達)によって、その適正な運用を期しておられると思料するが、複雑化した障害認定事務の性格上、前記認定基準によってもなお認定困難なものの生ずることが予想されるので、受給権の確保の公平を期するため、障害認定が困難なもの及び障害の状態が軽快となったとして受給権を消滅させるものについては、当庁に協議し、その結果に基づいてより慎重な障害認定を行なうよう措置することとしたので、これが取扱いについては、次の点に留意のうえ、遺憾のないようにされたい。
1 障害認定の協議の対象
障害年金及び障害福祉年金の障害の認定に関して、当庁に協議を行なうものは、次のとおりとすること。
(1) 裁定請求書又は国民年金受給権者現況届に添付された診断書又は福祉年金の定時の診断書によって、障害認定が困難であるもの
なお、障害認定が困難であるものとは、おおむね次のようなものをいう。
ア 結核性疾患については、X線所見、菌検査成績等現在の症状と安静度の指示とに著しい相違が認められるもの
イ 精神障害については、初診日から起算して三年を経過する前に症状固定の診断があるもの
ウ 知的障害については、イのほか、特別児童扶養手当の支給を受けていない者から障害福祉年金の裁定請求のあったもの
エ 心機能障害等認定基準に示された内部障害については、諸検査成績と安静度又は重症度とに著しい相違が認められるもの
オ 併合認定若しくは総合認定の対象となる障害又はアからエまでの障害以外の障害については、認定基準にその判定基準が具体的に示されていないために、障害認定が困難であると認められるもの
(2) 国民年金受給権者現況届に添付された診断書又は福祉年金の定時の診断書によって、障害の状態が法別表(福祉年金においては法別表一級)に定める程度に該当しなくなったと認められるもの(ただし、明らかに協議の必要がないと認められるものは除く。)
2 障害認定の協議の方法
(1) 障害認定の協議は、次に掲げる書類に協議対象者の氏名及び関係書類の名称を記載した送付書を添えて当庁に進達することによって行なうこと。なお、協議に必要な関係書類については、必要に応じて検診を行なう等により所要の整備をすること。
ア 診断書
イ 結核性疾患等X線フィルムが必要とされる障害については、その障害につき撮影したX線フィルム
ウ 実地調査をしたときは、その調査結果の復命書
エ 検診を行なったときは、その検診結果の診断書
オ 障害認定審査医員の意見書
(2) 障害年金に関する協議については、都道府県国民年金課においてとりまとめて行なうこと。
(3) 当庁における審査にあたり、進達された書類による障害認定が困難であるときは、検診又は実地調査を依頼する場合があること。
3 協議結果の措置
当庁における審査の結果については、進達された書類に障害認定に関する意見を添えて返付するから、これに基づき障害認定を行なうこと。なお、本庁の意見に異議があるときは、意見を付して再協議すること。