○国民年金被保険者の住所変更に伴う転出証明書の利用について
(昭和四一年九月二九日)
(庁保発第二一号)
(各都道府県知事あて社会保険庁年金保険部長通知)
国民年金被保険者の住所変更の届出については、住民登録における転入・転居の届出との一元化を図る措置が講じられているところであるが、この事務のさらに円滑な実施を期するため、被保険者の転出にあたり市区町村長が発行する転出証明書に国民年金手帳の記号番号を記載することにより、転出地及び転入地における被保険者の移動の把握をより確実にする措置を講ずることとしたので、次の事項に留意のうえ、転出証明書の活用を図るよう管下市町村を指導されたい。
なお、この転出証明書の利用については、別紙1のとおり食糧庁長官の了承を得たものであり、また、このことについて同長官から別紙2のとおり貴職あてに通知済のものであるので申し添える。
1 貴都道府県における国民年金関係部課と食糧関係部課との間の協議連絡を密接にすることにより、転出証明書の利用について支障のないように配意されたいこと。
2 転出証明書の利用方法については、転出証明書の欄外上部余白に該当者氏名及び国民年金手帳の記号番号を記入して行なうものとすること。
なお、国民年金手帳の記号番号の記入にあたつて転出証明書の記載事項が不鮮明にならないよう留意すること。
国民年金の被保険者の住所変更に伴う主食配給の転出証明書の利用方依頼について
(昭和四一年九月八日 庁文発第九、一三一号)
(食糧庁長官あて社会保険庁長官依頼)
国民年金の被保険者が住所変更をしたときは、住所変更後の住所地を管轄する市町村長に住所変更の届出をすることになつており、この届出については、住民登録における転入転居の届出と一元化する措置が講じられているが、転入地における届出の際において国民年金手帳の記号番号が明らかでない場合も少なくないので、この届出事務の円滑化を図るため、主食配給に係る転出証明書の様式中に国民年金手帳の記号番号を記載する欄を加え、当該転出証明書を国民年金の被保険者の住所変更の場合にも利用できるようお願いする。
参考
別紙1
別紙 略
別紙2
別紙 略