添付一覧
○差額保険料の取扱いについて
(昭和四一年七月一九日)
(庁保険発第一一号)
(各都道府県民生主管部(局)長あて社会保険庁年金保険部国民年金課長通知)
国民年金法の改正に伴い、昭和四二年一月前に同月以後の期間に係る保険料を改正前の保険料額により前納している者については、当該期間につき追加して納付すべき保険料(以下「差額保険料」という。)を納付させることとなるが、この差額保険料の収納については、次の点に留意のうえ遺憾のないよう取り扱われたい。
1 差額保険料を納付すべき者の把握
(1) 被保険者台帳に、昭和四二年一月以後の期間についての保険料を昭和四一年六月三○日前において納付した記録のあるものについて、その被保険者台帳を選出し、当該被保険者台帳の右上部欄外に
[昭和 年 月分から昭和 年 月分まで差額保険料]の印を押し、差額保険料を納付すべき期間を表示すること。(記載例1の(1)参照)
(2) 前(1)の処理は、昭和四一年九月末日までに行なうものとし、同年七月以後において昭和四二年一月以後の期間に係る保険料を改正前の保険料額により納付したものについては、これに関し被保険者台帳の記録を行なう際、前(1)と同様の処理を行なうこと。
(3) 前(1)及び(2)の処理を行なつた被保険者台帳は、他の被保険者台帳と別に区分し、市町村(特別区を含む。以下同じ。)ごとに国民年金手帳の記号番号順に配列して保管すること。
なお、その後において当該被保険者について差額保険料を納付すべき最終の月の属する年度の翌年度の四月末日が経過したときは、通常の配列に戻し保管すること。
(4) 差額保険料を納付すべき者については、国民年金手帳の記号番号・氏名及び差額保険料を納付すべき期間を記載した連名簿を市町村別に作成し、これを当該市町村に送付すること。
2 差額保険料の納付に係る被保険者への通知
差額保険料を納付すべき者に対しては、改正法の趣旨及び差額保険料を納付しなければならない理由等を周知徹底させるよう市町村の指導にあたられたいこと。
とくに、全期間前納者等長期間前納者に対しては、前記の趣旨及び理由、納付期間、納付額、前納方法等について、個別に通知することとされたいこと。
3 差額保険料の納付
(1) 差額保険料は、次の(2)の場合を除き一般の保険料と同様の納付方法により納付するものであつて、当該年度の分については国民年金印紙により、過年度の分については現金によるものであること。
(2) 差額保険料についても、一般の保険料の場合と同様前納することができるものであり、前納期間及び前納額については、社会保険庁告示「国民年金保険料を前納する場合に納付すべき額等を定める件」(社会保険庁告示第二五号)により定められるが、その内容の詳細については、別途通知すること。
(3) 差額保険料を納付する者については、差額保険料を納付すべき者の国民年金手帳(以下「差額手帳」という。)を作成交付すること。
なお、差額保険料を現金により納付する場合にあつては、納付書の納付目的を国民年金差額保険料と表示したものを用いること。
(4) 差額保険料を納付できない事情にある者については、一般の保険料における場合と同様に、差額保険料の納付について免除すべきものであること。
4 差額手帳の作成交付
(1) 差額手帳は、昭和四二年度からの年度を印刷した国民年金手帳を用い、次のように作成すること。
ア 表紙には、画像1 (384KB)
の印を押し、差額保険料を納付すべき期間を記入すること。(記載例2の(1)参照)
イ 昭和四一年度分の差額保険料の検認には、国民年金印紙検認台紙(以下「検認台紙」という。)の予備分(二五ページ。以下「予備台紙」という。)を用いるものとし、予備台紙の年度欄には、四一と記入し、検認を必要としない月欄は、斜線により抹消すること。(記載例2の(2)参照)
ウ 差額保険料を納付すべき年度の検認台紙には、当該検認台紙の記号番号の下部余白に
差額保険料 |
|
月から 月まで各月一○○円 |
月から 月まで各月一五〇円 |
の印を押し、これによ り表示される欄において、昭和四三年一二月以前の期間については左欄に、昭和四四年一月以後の期間については右欄に、それぞれ差額保険料を納付すべき期間を記入すること。(記載例2の(3)参照)
エ 差額保険料を納付すべき年度の国民年金印紙検認記録(以下「検認記録欄」という。)には、当該検認記録欄の差額保険料を納付すべき最初の月欄の上部に前記ウと同様の処理をすること。(記載例2の(4)参照)
オ 差額保険料を納付すべき月と一般の保険料を納付する月とを区分するため、検認台紙及び検認記録欄の差額保険料を納付すべき最後の月に赤線を引いておくこと。(記載例2の(5)参照)
(2) 差額手帳の交付は、市町村を経由して昭和四一年一二月末日までに被保険者に交付すること。
この場合において、現に被保険者が所持する国民年金手帳の昭和四二年一月分以後の月欄は、検認については用いないものであること、差額手帳は、差額保険料を納付すべき月を経過した後における一般の保険料の納付についても使用されるものであることを市町村及び被保険者に周知すること。
なお、市町村が差額手帳を被保険者に交付できない理由があるときは、その理由を付して当該手帳を社会保険事務所に返付させること。
(3) 昭和四○年度において国民年金手帳を更新した者であつて昭和四二年三月までの期間についてのみ前納している者については、差額手帳を作成交付せず、現に使用している国民年金手帳の予備台紙を用いて、差額保険料の検認を行ない、その検認の際に予備台紙及び検認記録欄の予備分(二四ページ。以下「予備検認記録欄」という。)にそれぞれ差額分の表示をさせること。
なお、この場合において、予備台紙がすでに使用されている場合には、被保険者の申出により差額手帳を作成し交付するものであること。
5 差額保険料の納付に伴う被保険者台帳の記録
(1) 差額保険料(差額保険料の追納分を除く。)が納付されたときは、被保険者台帳の保険料に関する記録欄(旧台帳にあつては、保険料納付記録欄。以下「納付記録欄」という。)の当該月欄にそれぞれの印を押すこと。(記載例1の(2)参照)
なお、差額保険料の割引された前納保険料が納付されたときは、前記の処理を行なつたのちに納付記録欄の該当年度の摘要欄にの印を押し、当該前納保険料の始期及び終期並びに保険料額を記入すること。(記載例1の(3)参照)
摘要欄に押印することができないときは、該当年度欄に適宜押印すること。
(2) 差額保険料の納付について、法第八九条の規定による保険料の免除(以下「法定免除」という。)が行なわれたときは、納付記録欄の免除された最初の月欄にの印を押すこと。この法定免除が翌年度に引き続いたときは、さらに翌年度の四月の欄にもの印を押すこと。(記載例1の(4)参照)
(3) 差額保険料の納付について、法第九十条の規定による保険料の免除(以下「申請免除」という。)が行なわれたときは、納付記録欄の該当月の最初の月及び最後の月の欄にそれぞれの印を押すこと。
なお、申請免除が翌年度にわたつて行なわれたときは、当該年度の三月及び翌年度の四月の欄にもそれぞれのを押すこと。(記載例1の(5)参照)
(4) 差額保険料の納付が免除された期間について、保険料が追納されたときは、納付記録欄の該当月欄にの印を押すこと。(記載例1の(6)参照)
6 市町村別国民年金差額保険料検認対象月数整理簿の作成(廃止)
7 差額保険料検認実施月数等整理簿の作成
差額保険料のうち、国民年金印紙により納付された保険料については、検認実施月数等整理簿(昭和四○年五月四日庁文発第三、三九四号に示されるものに準ずる。)を作成し、差額保険料と表示して、これに整理すること。
8 国民年金差額保険料前納カードの作成
差額保険料について翌年度以後の期間に係る月分が前納されたときは、国民年金保険料前納カードを作成して、他の国民年金保険料前納カードと別に区分して保管すること。
9 国民年金差額保険料未納者カードの作成
差額保険料について当該年度の前年度に属する月分が納付されていないときは、国民年金保険料未納者カードを作成して、他の国民年金保険料未納者カードと別に区分して保管すること。
10 差額保険料に係る未納保険料年度別整理簿の作成
差額保険料に係る前年度以前の未納保険料については、未納保険料年度別整理簿(昭和三八年六月六日庁保険発第二七号の様式第1号)を作成し、差額保険料と表示して、これに整理すること。
11 市町村における被保険者名簿等の整理
市町村においては、前1(4)により社会保険事務所から送付された連名簿に基づき差額保険料を納付すべき者に係る被保険者名簿及び国民年金保険料集金カード等に差額保険料を納付すべき月を表示し、検認事務に支障をきたさないよう指導すること。
12 差額保険料の検認結果報告
差額保険料の検認結果報告は、一般の保険料の検認票等と混同することのないよう区分してと表示した検認票等により行なわせること。
記載例1
記載例2