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○母子及び準母子福祉年金の失権又は年金額改定の事務処理について
(昭和四一年四月一八日)
(庁保険発第三号)
(各都道府県民生主管部(局)長あて社会保険庁年金保険部福祉年金課長通知)
母子及び準母子福祉年金(以下「母子福祉年金等」という。)の支給要件又は加算対象となる子、孫又は弟妹(以下「子等」という。)が義務教育終了等による失権又は年金額改定の手続については、福祉年金支給規則(以下「規則」という。)第二三条、第二六条(第二七条の四で準用する場合を含む。)及び第二七条の三の規定に基づき、当該受給権者からすみやかに福祉年金失権届、母子・準母子福祉年金額改定届が提出されることになつており、一方都道府県は国民年金証書(以下「証書」という。)の支払金額の記入(押印)にあたつては、支払金額を予測算出して処理しているところである。
しかしながら、これらの届書の提出の状況をみると、必ずしも早期に届出がなされているとはいえず、これがために受給権者数等を正確にすることが期しがたい状況にあると同時に都道府県の事務処理に少なからぬ支障をきたしているところである。
よつて、これが関連事務の処理を迅速、かつ、適確に実施するため、次により行なうこととしたので通知する。
なお、この通知で示した要領で処理しようとする対象は、母子福祉年金等のうち福祉年金受給権者台帳から失権又は年金額の改定が予測できるもの、つまり子等が義務教育を終了するもの及び障害の状態にある子等が二○歳に達するものに限られるが、かりにも年齢の見誤り等によつて受給権者に不利益な処分を行なうことのないよう慎重を期すとともに市町村に対しては、こうした事務処理を行なう趣旨を十分説明して、以下に示す通知書の交付等に当つてその協力が得られるよう配意されたい。
おつて、この事務処理は届書が規則に定めるところに従いすみやかに提出されないために行なう便宜の措置であり、定められた届書の提出を廃止したものではないので了知しおかれたく念のため申し添える。
1 母子福祉年金等の受給権者台帳によつて、子等にかかる年金の支給要件又は加算対象となる要件についての非該当となる予定年月日が、当該年の三月三一日となつている受給権者について、あらかじめ失権又は年金額改定予定者の名簿を作成すること(既に福祉年金失権届又は母子・準母子福祉年金額改定届の提出があつた者を除く。)。
2 前記1の名簿により、おおむね別紙様式(記載例)による福祉年金失権通知書又は母子・準母子福祉年金額改定通知書を作成し、福祉年金失権届又は母子・準母子福祉年金額改定届の用紙を同封して、市町村長を経由し受給権者に交付すること。
3 前記2の処理を完了した後は、母子福祉年金等の受給権者台帳の年金額(改定)、非該当年月日、非該当事由欄等に所要の事項を記入すること。この場合失権することとなる受給権者にあつては、通常の失権の場合と同様の事務処理をすること。
4 前記1から3までの事務処理は、四月一五日以降同月末までの間に行なうものとし、この処理の結果に基づき四月分の国民年金毎月事業状況報告書等の受給権者数、支給年金額等の計数の整理を行なうこと。
5 障害の状態にある子等が二○歳に達した場合の処理の時期は、前記4の時期にかかわらずその都度前記1から4までに準じた事務処理を行なうこと。
6 前記2の通知書を受けた受給権者から子等が義務教育を終了していないか又は義務教育は終了したが引き続き別表に定める一級に該当する程度の障害の状態にある旨の申し立てがあり、現に申し立てどおりの状態にある場合は、前記1から4までの事務処理を取消し又は訂正するとともに証書の支払金額等の所定事項を訂正すること。
7 年金額改定にかかる証書二ページの記入又は押印は、母子・準母子福祉年金額改定届の提出があり証書が添付されているときは、そのとき、提出がない場合は、次の定時の福祉年金所得状況届の証書記入のとき、若しくは住所の変更等で証書が都道府県に提出されたときに行なうこと。
8 前記2により同封した福祉年金失権届、母子・準母子福祉年金等改定届の受給権者からの提出は、可能な限り行なわせるよう努めること。
(別紙様式記載例)
