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○障害福祉年金巡回障害認定の実施について

(昭和四〇年七月二一日)

(庁保険発第三五号)

(各都道府県民生主管部(局)長あて社会保険庁年金保険部福祉年金課長通知)

障害福祉年金の受給対象者のうち、在宅重症患者又は僻地に居住している者は、障害福祉年金の裁定請求をする際裁定請求書に添付する福祉年金診断書が容易に得られないため、裁定請求を躊躇する者も少なくないと考えられ折角与えられた年金受給の基本権さえ時効により喪失するおそれもあるので、昭和四○年度から新規事業として全国無医地区の一部について裁定機関から直接該当者と見込まれる障害者の居住地に出向いて障害認定を行うこととなった。そこで今般別紙「巡回障害認定要領」を定めたので、了知されるとともに、その実施に当ってはあらかじめ障害認定審査医員等関係医師の十分の了解を得ておくこと及び市町村等を通じて趣旨の徹底を図り、また限定された配付予算の効率的運用についても特段の配意を願いたい。

〔別紙〕

巡回障害認定要領

1 対象者

巡回障害認定(以下「巡回認定」という。)を実施する対象者は、主として無医地区に居住している精神の障害者とすること。

2 対象者の把握

対象者の把握は、あらかじめ市町村をして、保健所、精神衛生相談所、福祉事務所、知的障害者更生相談所、児童相談所及び民生委員等公的機関の協力を求めて行うよう指導するものとする。

なお、巡回認定の実施に先だち、できうれば市町村から予め対象者の名簿を提出させ県下の対象者の分布状況を把握するようにすること。これは来年度以降実施する場合の参考資料とするものであること。

3 実施地域の選定

実施地域は、対象者の多い地区から緊急性等かんあんして順次選定するものとする。

4 実施の方法

(1) 対象者又は対象者の保護義務者に、巡回認定の趣旨、実施の時期及び方法についてあらかじめ市町村を経由して通知し、前もって了解を得ておくこと。

(2) 精神の障害者については、この事業を効率的に行うため、できうれば当該保護義務者の陳述聴取は、適宜の場所に集めて行うことも考えられること。

5 医師等の派遣

(1) 巡回認定のため派遣する医師は、原則として当該障害にかかる障害認定審査医員(以下「認定医員」という。)とすること。

なお、対象者の居住条件等からして、認定医員を派遣することが困難な場合は、当該最寄の国立病院(療養所)等公的医療機関の医師を委嘱する等適宜の措置を講じても差し支えないこと。

(2) 巡回認定には国民年金課の担当職員を一名同行させること。

6 経費

(1) 巡回認定に要する経費(職員旅費、委員等旅費、謝金)は、別途交付されるものであること。

なお、国立病院(療養所)等の医師を委嘱した場合においても交付された資金の範囲内でまかなうものであること。

(2) この巡回認定は公的機関の行なう措置であるので、診断書を作成するに必要な検査料等一切の費用について患者からの徴収は行なわないものとすること。

7 実施報告書の提出

巡回認定の実施結果については、当該年度の実施分を四月末日までに別紙様式「巡回障害認定実施報告書」により当課あて報告すること。

8 巡回相談の利用

本要領に定めた事業のほかに、各県(都道府)においては、民生または衛生主管部局の主宰により保健所、精神衛生相談所、身体障害者更生相談所、知的障害者更生相談所、児童相談所等において現に巡回相談が実施されている向も多いので、これらの事業とのタイアップ、ないしは積極的な活用についても考慮されたい。

9 その他

巡回認定の実施にあたっては、昭和三七年四月二○日医発第五五四号厚生省医務局長通知「巡回診療の医療法上の取り扱いについて」を参照のうえ、各県(取道府)衛生主管部局との連絡を図られたいこと。

〔別紙様式〕