添付一覧
○福祉年金の支分権が時効消滅している場合の取扱いについて
(昭和四〇年七月二八日)
(庁保険発第三七号)
(各都道府県民生主管部(局)長あて社会保険庁年金保険部福祉年金課長通知)
福祉年金の支分権が時効消滅している場合の原則的な取扱いについては、本年三月一七日庁保険発第九号「福祉年金の支分権が時効消滅している場合の取扱いについて」(以下「第九号通知」という。)により通知したところであるが、国民年金証書(以下「証書」という。)の二ページに記載された証書の交付年月日の翌日から起算して五年を経過しているもののうち、市町村が現に受給権者に証書を手渡した年月日の翌日から起算して五年を経過していないものがあつた場合の取扱いを次によることとしたので、遺漏のないようにされたい。
1 市町村における取扱い
(1) 証書の交付年月日の翌日から起算して五年を経過している支分権があるために支払郵便局で当該支分権の支払を受けることができない受給権者から証書の提出があつたときは、当該受給権者の福祉年金受給権者名簿に記録してある証書を手渡した年月日を点検し、当該支分権について支払郵便局に支払の請求が行なわれた日が当該証書を手渡した年月日の翌日から起算して五年を経過しているかどうかを照合確認すること。
(2) 前記(1)により確認をしたところ、当該証書を手渡した年月日の翌日から起算して五年を経過しているものであるときは、第九号通知の事項1の(2)により取扱うものであること。
(3) 前記(1)により確認をしたところ、当該証書を手渡した年月日の翌日から起算して五年を経過していないものであるときは、別紙様式による市町村長の証明書を添付して当該証書を受給権者に返付し、直ちに支払郵便局に支払の請求をするよう指導するとともに、当該証明書の写を添付してその旨を都道府県知事に報告するものであること。
2 都道府県における取扱い
前記1の(3)により市町村長の証明書を発行した旨の報告を受けたときは、当該受給権者の福祉年金受給権者台帳の当該支払記録欄に「証明書払」と朱書するものであること。
3 支払郵便局における取扱い
受給権者から、証書に前記1の(3)による市町村長の証明書を添付して支払の請求があつたときは、証書の交付年月日の翌日から起算して五年を経過している支分権であつても、当該証明書に基づいて支払うものであること。
別紙様式