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○厚生年金保険第四種被保険者及び船員保険任意継続被保険者に係る保険料納付等の取り扱い並びに国民年金保険料を現金で納付する場合の納付書の書式の改正について

(昭和四〇年七月一三日)

(庁保発第二九号)

(各都道府県民生主管部(局)保険課(部)・国民年金課(部)長あて社会保険庁長官官房経理課長通知)

厚生年金保険第四種被保険者及び船員保険任意継続被保険者(以下「第四種被保険者等」という。)について前納保険料制度がもうけられるとともに、厚生年金保険法施行令の一部を改正する政令が本年六月三○日政令第二三二号をもつて公布され、同令附則第二条において国の債権の管理等に関する法律施行令の一部が改められ、第四種被保険者等が厚生年金保険法第八三条第一項の規定により納付する保険料に係る債権及び船員保険法第六二条ノ二第一項の規定により納付する保険料に係る債権(以下「各月分保険料」という。)について納入告知に係る手続を要しない債権とされ、本年八月分以降の保険料に係る債権から適用されることとなつた。

また、国民年金の被保険者が保険料を現金で納付する場合の納付書の書式が裏面塗装カーボンによる複写方式に改められることとなつたので、これらの取り扱いについては、次により遺憾のないようにいたされたい。

第一 第四種被保険者等の保険料の納付の手続等

1 保険料納付の方法

第四種被保険者等が前納保険料及び各月分保険料を納付しようとするときは、別添の国民年金法等に基づく保険料の納付手続の特例に関する省令(昭和四○年大蔵省令第四五号、以下「納付手続の特例省令」という。)に定める別紙第二号書式の納付書により納付させるものであること。

(注) 前納保険料額が一○万円以上の額となるときは、納付書の「万」の欄に記入すること。

2 債権管理者の行なう事務

(1) 各月分保険料債権については、第四種被保険者等の当月分の保険料についてその月の初日に調査確認し、当該調査確認済額を債権管理簿に登記すること。

(2) 前納保険料は、債権管理を行なうことを要しないものであること。

ただし、債権管理簿の債権管理票は、前納保険料が納付されたときは、当該前納保険料の最初の月分に対応する年月分の

前納済/自 年 月分/至 年 月分/

年 月 日収納

前納期間に係る各月分については、それぞれ対応する年月分

前納済

この場合、船員保険任意継続被保険者について、前納期間が二年度以上の年度にまたがるときは、当該年度開始後、直ちに当該年度の債権管理簿に前記の処理(四月分の「摘要」欄

前納済/自 年 月分/至 年 月分/

年 月 日収納((再))

(3) 第四種被保険者等が、前納に係る期間中に住所の変更等により管轄を異にしたときは、債権管理事務の引き継ぎに準じ引き継ぎを行なうこと。

3 歳入徴収官の行なう事務

(1) 各月保険料債権については、債権管理官の調査確認を行なう際に、あわせて調査決定を行ない、当該調査決定済額を徴収簿に登記すること。

(2) 前納保険料については、収入官吏、取まとめ郵便局又は日本銀行から領収済の報告書又は領収済通知書を受理したときに調査決定を行ない、当該調査決定済額及び収納済額を徴収簿に登記すること。

(3) 各月分保険料を納付期限までに納付しないときは、厚生年金保険法第八六条第一項又は船員保険法第一二条第一項の規定により直ちに督促を行なうこと。

4 その他

(1) この取扱は、昭和四○年八月一日からであること。

なお、本年六月及び七月分の保険料を八月一日以降に納付する場合も同様の取り扱いによるものであること。

(2) 第四種被保険者に係る納付書の用紙は、別途管理換すること。

(3) 健康保険法に基づく保険料の納付手続の特例に関する省令(昭和三八年大蔵省令第二九号)は廃止され納付手続の特例省令によることとなつたが、内容においては従来と変更はないものであること。

第二 国民年金保険料を現金で納付する場合の納付書の書式の取り扱い

1 国民年金の被保険者が保険料を現金で納付する場合は、本年七月一日からは、納付手続の特例省令に定める別紙第一号様式の納付書により納付させるものであること。

ただし、この省令施行の際、廃止前の国民年金法に基づく保険料の納付の特例に関する省令(昭和三六年大蔵省令第一○号)の書式(以下「旧書式の納付書」という。)の用紙で現に存するものは、使用することができること。

2 納付書を作成する場合は、次によること。

(1) 旧書式の納付書のなかには、所定の規格に合致していないものが少なくなかつたが、今後は必ず所定の規格によること。

(2) 作成部数は、さしあたり本年度使用見込部数にとどめること。

3 七月一日以降において現に存する旧書式の納付書を使用する場合は、次に留意すること。

(1) 旧書式の納付書の規格に合致しないものは、使用できないこと。

(2) 社会保険事務所ごとに旧書式による納付書又は納付手続の特例省令による納付書のいずれかに統一し、同時に両者を併用することのないよう配慮すること。