アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○初診日及び廃疾認定日の取扱いについて

(昭和四〇年六月九日)

(庁保険発第二六号)

(各都道府県民生主管部(局)長あて社会保険庁年金保険部福祉年金課長通知)

標記については、昭和三六年年福発第六二号及び同年第八九号本職通知により取り扱われてきたところであるが、昭和三九年の国民年金法等の一部改正により、障害福祉年金等の支給対象の範囲に、結核、精神障害等のいわゆる内部障害がとり入れられたことに伴い、特に精神の障害において初診日のないものが見受けられるようになったこと及び廃疾認定日についても、症状が固定した日となっていたのが、初診日から起算して三年を経過した日において症状が固定しない場合(三年以内になおった場合は、そのとき)は、その三年を経過した日をもって廃疾認定日とすることとなった結果、廃疾認定日と診断書作成年月日がおおむね三か月以上隔たりがあり、かつ、廃疾認定日における身体状況に関する医師の証明が得られない場合等の取扱いを変更せざるをえないこととなったので、これらについて、今後は次によることとしたので、遺憾のないようされたい。

なお、本通知により、前記年福発第六二号通知の記2の(1)のなお書きの部分を廃止する。

おって、本件について疑義照会されている向にあっては、本通知をもって回答とされたく、念のため申し添える。

1 初診日のない者の取扱いについて

(1) 内部障害者(昭和三九年八月一日において二○歳をこえ七○歳未満である者に限る。)で、当該傷病の発病が昭和三六年三月三一日以前である者のその傷病が、昭和三九年八月一日前になおっている場合は、当該傷病の発病が昭和三六年三月三一日以前であること及び昭和三九年八月一日前に当該傷病の症状が固定していることの医師の証明が得られ、かつ、同日において法別表一級に該当する程度の廃疾の状態にある場合に限り、経過的障害福祉年金の支給対象となるものであること。(昭和三九年改正法附則第六条一項)

(2) 昭和三九年八月一日において二○歳をこえ、七○歳未満である障害者で、発病が昭和三六年三月三一日以前である当該傷病が、昭和三九年八月一日現在なおっていない場合は、当該傷病の発病が昭和三六年三月三一日以前であることの医師の証明が得られ、かつ、昭和三九年八月一日において、法別表一級に該当する程度の廃疾の状態にある場合に限り、経過的障害福祉年金の支給対象となるものであること。(同附則第六条二項)

(3) 内部障害者(昭和三六年四月一日において五○歳をこえ、かつ、昭和三九年八月一日において七○歳未満である者に限る。)の当該傷病が、昭和三九年八月一日前に症状が固定をしている場合(発病年月日は問わない。)は、昭和三九年八月一日前に当該傷病の症状が固定していることの医師の証明が得られ、かつ、同日において法別表一級に該当する程度の廃疾の状態にある場合に限り、経過的障害福祉年金の支給対象となるものであること。(同附則第六条一項)

(4) 昭和三六年四月一日において、五○歳をこえ、かつ、昭和三九年八月一日において七○歳未満である障害者で、発病が昭和三六年七月三一日以前である当該傷病が、昭和三九年八月一日現在なおつていない場合は、当該傷病の発病が昭和三六年七月三一日以前であることの医師の証明が得られ、かつ、昭和三九年八月一日において、法別表一級に該当する程度の廃疾の状態にある場合に限り、経過的障害福祉年金の支給対象となるものであること。(同附則第六条二項)

(5) 昭和三六年四月一日において五○歳をこえる障害者で、発病が昭和三六年四月一日(内部障害にあつては、昭和三六年八月一日)以後である当該傷病が、廃疾認定日において法別表一級に該当する程度の廃疾の状態にある場合(廃疾認定日において七○歳以上であるとき及び障害年金又は補完的障害福祉年金の受給権を取得するときを除く。)は、当該傷病の発病年月日に関する医師の証明が得られた場合に限り、経過的障害福祉年金の支給対象となるものであること。

しかして、この場合における廃疾認定日は、当該傷病の発病年月日を初診日と見做すことによつて、決められるものであること。(法第八一条三項)

(6) 昭和三六年四月一日において、二○歳をこえ五○歳未満の障害者で、当該傷病の発病年月日が同日以後である者が、補完的障害福祉年金を裁定請求するため診察を受けた場合は、その診察を受けた日を初診日とするものであること。(このとき、すでに症状が固定している場合は、同日をもつて廃疾認定日とする。)これらの者については、保険料の納付要件等をある時点において正確に把握する必要があるため、この措置がとられたものであること。(法第五六条)

(7) 発病時点の確認にあたつては、特に当該傷病が精神の障害である場合には、その疾病の性質上、相当の困難が予想されるので、でき得る限り客観的に資料を集めることとし、その正確性を期されたいこと。

(8) 発病の時期は、昭和三六年三月三一日以前であることが確認できれば、月日まで必要とするものではないので、その点に留意し、月日にこだわるあまり、事務に支障をきたすことのないよう、注意すること。

(9) 前記(1)から(5)までの医師の証明が得られない場合は、裁定できないものであること。

2 廃疾認定日(初診日がある場合)について

(1) 廃疾認定日と診断書作成年月日がおおむね三か月以上隔りがある場合にあつては、診断書のほかに、廃疾認定日における身体状況に関する医師の証明が必要となるが、この証明が得られない場合は裁定できないものであること。

(2) 廃疾認定日に関する医師の証明等については、昭和三六年年福発第八九号本職通知に示すごとく、相当簡略にされている点に留意されたいこと。