添付一覧
○障害福祉年金受給権者に係る支払郵便局指定の特例について
(昭和四〇年四月一四日)
(庁保険発第二〇号)
(各都道府県民生主管部(局)長あて社会保険庁年金保険部福祉年金課長通知)
福祉年金の受給権者が指定する支払郵便局については、昭和三六年一二月四日年福発第一三〇号通知「福祉年金支払規則の一部改正に伴う事務処理について」をもつて、特別の事情がない限り原則として受給権者の住所地の市町村内にある郵便局を指定させることとしているが、特に障害福祉年金受給権者のうちのいわゆる内部障害者にあつては、受給権者の住所地の市町村内にある郵便局を限つて指定させることは、極めて不便である場合が想定されるので、同一都道府県内に限り受給権者(精神の障害による受給権者については、保護義務者(指定受取人)とする。以下同じ。)の申立てに基づき、支払郵便局指定の特例を認めて差し支えないこととするから、ご諒知のうえ、次により遺憾のないよう実施されたい。
なお、この特例を認めることについては、福祉年金受給権者台帳の配列及び支払記録の事務処理等の一部に影響を及ぼすこととなるので、事務処理体制を十分検討のうえ、その処理に混乱をきたさないよう配意されたい。
1 特例を認める対象は、次に該当するものとすること。
(1) 結核又は非結核性疾患による呼吸器の障害により長期にわたつて結核療養所等に入所している受給権者で、その者の住所地の市町村が当該結核療養所等の所在地の市町村と異なり、従つて、住所地の市町村内の郵便局で受領することが極めて不便であると認められるもの
(2) 精神の障害による受給権者について、年金を受領する保護義務者(指定受取人)が、受給権者の住所地の市町村内の郵便局で受領することが極めて不便であると認められるもの
(3) 前記(1)及び(2)以外の障害福祉年金受給権者で住所地の市町村内の郵便局で受領することが極めて不便であると認められるもの
2 前記1により支払郵便局指定の特例を受ける受給権者は、障害福祉年金裁定請求書又は福祉年金支払郵便局変更届に、支払郵便局指定の特例の取扱いを受ける理由を記載した「支払郵便局指定申立書」を添付させること。
3 支払郵便局指定申立書の様式は、都道府県において適宜定めること。