添付一覧
○国民年金被保険者の住所変更等の届出と住民登録法に基づく転入又は転居等の届出との調整について
(昭和四〇年三月三一日)
(庁保険発第一七号)
(各都道府県民生主管部(局)長あて社会保険庁年金保険部国民年金課長通知)
標記については、昭和四〇年三月三一日民事甲第六五三号、庁保発第一〇号(以下「共同通達」という。)をもつて法務省民事局長及び当庁年金保険部長から共同通達されたところであるが、これに基づく国民年金事務の実施にあたつては、左記事項留意のうえ、遺憾のないよう市町村を指導されたい。
記
1 今回の措置は、市町村の住民登録関係部課の協力を得てはじめて実施できるものであるから、あらかじめ、法務局又は地方法務局と十分協議するとともに、市町村に対して共同通達の趣旨を徹底されたいこと。
2 共同通達の記の4における届書の様式例の記載等については、次によること。
(1) 様式例の1から3までの届書(転入届、転居届、転入居届)の記載について
ア 転入、転居の際において、引き続き国民年金の被保険者である者については、「国民年金被保険者の有無」欄の「有」を○印でかこみ、「国民年金手帳の記号番号」欄は、その記号番号を記載すること。
イ 転入、転居の際において、国民年金の被保険者の資格を喪失した者については、「国民年金被保険者の有無」欄の「無」を○印でかこみ、「国民年金手帳の記号番号」欄は、資格喪失前の記号番号を記載し、欄外余白に「資格喪失」と附記すること。
ウ 転入、転居の際において、はじめて国民年金の被保険者の資格を取得する者については、「国民年金被保険者の有無」欄の「有」を○印でかこみ、「国民年金手帳の記号番号」欄は記載しないこととし、欄外余白に「資格取得」と附記すること。
エ 転入、転居の際において、かつて、国民年金の被保険者であり、再び国民年金の被保険者の資格を取得する者については、「国民年金被保険者の有無」欄の「有」を○印でかこみ、「国民年金手帳の記号番号」欄は被保険者であつたときの記号番号を記載し、欄外余白に「資格再取得」と附記すること。
オ 転入、転居の際において、引き続き次の各号に該当する者(国民年金任意加入被保険者である者を除く。以下、「公的年金加入者等である者」という。)については、「国民年金被保険者の有無」欄の「無」を○印でかこみ、「国民年金手帳の記号番号」欄は記載しないこと。
(ア) 国民年金法第七条第二項各号に該当する者(他の公的年金制度の被保険者又は組合員、老齢、退職、廃疾を支給事由とする年金給付の受給権者及びこれらの配偶者、死亡を支給事由とする年金給付の受給権者、昼間部の大学の学生又は高等学校の生徒等)
(イ) 二〇歳未満である者
(ウ) 六〇歳未満である者
(エ) 明治四四年四月一日以前に生まれた者
カ 転入、転居の際において、アからオまでに掲げる者に該当するか否かが明らかでない者については、「国民年金被保険者の有無」欄及び「国民年金手帳の記号番号」欄は記載しないこと。
(2) 様式例の4の届書(国外移住届)の記載について
ア 国外に移住する際において、国民年金の被保険者である者については、「国民年金被保険者の有無」欄の「有」を○印でかこみ、「国民年金手帳の記号番号」欄はその記号番号を記載すること。
イ 国外に移住する際において、公的年金加入者等である者については、「国民年金被保険者の有無」欄の「無」を○印でかこみ、「国民年金手帳の記号番号」欄は記載しないこと。
ウ 国外に移住する際において、アからイまでに掲げる者に該当するか否かが明らかでない者については、「国民年金被保険者の有無」欄及び「国民年金手帳の記号番号」欄は記載しないこと。
(3) 様式例の5の届書(住民異動届)の記載について
記載要領については、前記(1)及び(2)に準じて行なうが、国民年金被保険者の有無については、「加入しているもの」の欄を用い、その種別毎(国民年金、国民健康保険、社会保険、生活保護)に次の要領により記載すること。
ア 前記(1)のア、ウ及びエに該当する者については、「国民年金」を○印でかこむこと。
イ 前記(1)のイ及びオに該当する者のうち、他の公的年金制度の被保険者又は組合員については、「社会保険」を○印でかこむこと。
ウ 前記(1)のイ及びオに該当する者のうち、前記イ以外の者及び前記(2)のア及びイに該当する者については、「国民年金」を×印で抹消すること。
エ 前記(1)のカ及び(2)のウに該当する者については、記載しないこと。
(4) その他について
共同通達の記の4における様式例の届書を受けたときは、そのときにおいて、次の処理をすること。
ア 届書を点検し、記載洩れ又は記載誤りがあるときは、当該届書の受付の際において、その事項を記載し又は訂正すること。
イ 前記(1)のイからエまでの記載処理をした届書、(2)のアの記載処理をした届書又は(3)の前記(1)のイからエまで及び(2)のアの記載処理に準じて処理をした届書の届出があつたときは、当該届書の受付の際において、別に国民年金被保険者の資格取得届又は資格喪失届の届出を求めること。この場合において、国民年金被保険者の資格取得届又は資格喪失届の届出ができない事情があるときは、届出を指示するとともに、当該届書の欄外余白に「国年届出を指示済」と附記すること。
ウ 前記(1)のア、イ、エの記載処理をした届書、(2)のアの記載処理をした届書又は(3)の前記(1)のア、イ、エ及び(2)のアの記載処理に準じて処理をした届書の届出があつたときは、国民年金手帳の添付を求めること。
3 前記2の届書を受理した場合における国民年金事務の処理については、次によること。
(1) 住民登録関係部課と常に密接な連絡をとり、次に掲げる届書の回付をすみやかに受けること。この場合において、国民年金手帳の添付があるときは、当該手帳の回付をあわせて受けること。
ア 前記2の(1)のアの記載処理をした届書及び(3)の前記2の(1)のアの記載処理に準じて処理をした届書の届出については、その届書
イ 前記2の(1)のイからエまでの記載処理をした届書、(2)のアの記載処理をした届書及び(3)の前記2の(1)のイからエまで及び(2)のアの記載処理に準じて処理をした届書の届出について、当該届書の欄外余白に「国年届出を指示済」と表示されているときは、その届書
ウ 前記2の(1)のイの記載処理をした届書及び(3)の前記2の(1)のイの記載処理に準じて処理をした届書の届出について、当該届書の欄外余白に「国年届出を指示済」と表示されていないときは、その届書及びこれに係る国民年金被保険者の資格喪失届
エ 前記2の(1)のウ、エの記載処理をした届書、(2)のアの記載処理をした届書及び(3)の前記2の(1)のウ、エ及び(2)のアの記載処理に準じて処理をした届書の届出について、当該届書の欄外余白に「国年届出を指示済」と表示されていないときは、これに係る国民年金被保険者の資格取得届又は資格喪失届
(2) 前記(1)のアに掲げる届書の回付を受けたときは、受付処理簿に所要の記載を行ない、被保険者名簿を作成するとともに、左記事項を記載した名簿により管轄する社会保険事務所に報告すること。この場合において、国民年金手帳が添付してあるときは、当該手帳の住所変更欄に所要の記載を行ない、被保険者に返付すること。
ア 国民年金手帳の記号番号
イ 氏名
ウ 旧住所
エ 新住所
オ 住所変更年月日
(3) 前記(1)のイに掲げる届書の回付を受けたときは、次の処理をすること。
ア 被保険者名簿を仮作成するとともに、前記2の(1)のイの記載処理をした届書及び(3)の前記2の(1)のイの記載処理に準じて処理をした届書にあつては、受付処理簿に所要の記載を行ない、前記(2)の例により作成した名簿により管轄する社会保険事務所に報告すること。なお、仮作成した被保険者名簿には、当該届書の住民登録関係部課の受付年月日を備考欄に記載しておくこと。
イ 当該届書の回付を受けたときにおいて、仮作成した被保険者名簿の備考欄に記載した受付年月日から一カ月を経過するもなお国民年金被保険者の資格取得届又は資格喪失届の届出がないときは、その届出の励行について督促を行なうこと。
ウ 当該届書の回付を受けた後において、国民年金被保険者の資格取得届又は資格喪失届の届出を受けたときは、受付処理簿に所要の記載を行ない、仮作成の被保険者名簿の備考欄に記載した前記アの受付年月日を抹消し、これを本名簿として用いるとともに、当該資格取得届又は資格喪失届を管轄する社会保険事務所に送付することによつて報告すること。この場合において、国民年金手帳が添付してあるときは、当該手帳を当該資格取得届又は資格喪失届に添付して管轄する社会保険事務所に送付すること。
(4) 前記(1)のウに掲げる届書の回付を受けたときは、次の処理をすること。
ア 受付処理簿に所要の記載を行ない、被保険者名簿を作成すること。
イ 国民年金被保険者の資格喪失届の欄外余白に旧住所地名及び住所変更年月日を記載し、その届書を管轄する社会保険事務所に送付することによつて報告すること。この場合において、国民年金手帳が添付してあるときは、当該手帳を当該資格喪失届に添付して管轄する社会保険事務所に送付すること。
(5) 前記(1)のエに掲げる届書の回付を受けたときは、受付処理簿に所要の記載を行ない、被保険者名簿を作成するとともに、当該届書を管轄する社会保険事務所に送付することによつて報告すること。この場合において、国民年金手帳が添付してあるときは、当該手帳を当該届書に添付して管轄する社会保険事務所に送付すること。
(6) 前記(1)のア、イに掲げる届書及び前記(1)のウに掲げる届書のうち前記2の(1)のイの記載処理をした届書及び(3)の前記2の(1)のイの記載処理に準じて処理をした届書は、被保険者名簿を作成又は仮作成したときにおいて、住民登録関係部課に返付すること。
4 共同通達の記の4における転入等の通知書の記載については、次によること。
(1) 前記2の(1)のア、イの記載処理をした届書及び(3)の前記2の(1)のア、イの記載処理に準じて処理をした届書を受けたときは、そのときにおいて、様式例の3の通知書(転入居届のうちの転入、住所変更通知)、様式例の6の通知書(転入通知)及び様式例の7の通知書(住民登録関係通知書)(以下、「転入通知書」という。)の「国民年金の事務処理の済、未済」欄の「済」を○印でかこむこと。
(2) 前記2の(1)のウからオまでの記載処理をした届書及び(3)の前記2の(1)のウからオまでの記載処理に準じて処理をした届書を受けたときは、そのときにおいて、転入通知書の「国民年金の事務処理の済、未済」欄は記載しないこと。
(3) 前記2の(1)のカの記載処理をした届書及び(3)の前記2の(1)のカの記載処理に準じて処理をした届書を受けたときは、そのときにおいて、転入通知書の「国民年金の事務処理の済、未済」欄の「未済」を○印でかこむこと。
5 前記4の転入通知書の送付を受けた市町村における国民年金事務の処理については、次によること。
(1) 前記4の(1)の記載処理をした転入通知書を受けたときは、被保険者名簿の住所変更欄に所要の記載を行なうとともに、住民登録関係部課の受付年月日を備考欄に附記すること。なお、次の(4)に掲げる場合を除き管轄する社会保険事務所にこの旨を報告することを要せず、管轄する社会保険事務所からの住所変更に係る通知によりその事実を突合確認すること。
(2) 前記4の(2)の記載処理をした転入通知書の送付を受けたときは、国民年金事務の処理は要しないこと。
(3) 前記4の(3)の記載処理をした転入通知書の送付を受けたときは、被保険者名簿と照合し、被保険者名簿がある者については、当該被保険者名簿の住所変更欄に所要の記載を行なうとともに、住民登録関係部課の受付年月日を備考欄に附記すること。
(4) 前記(1)の場合において、被保険者名簿の備考欄に記載した転入通知書の受付年月日から三カ月を経過するもなお管轄する社会保険事務所から住所変更に係る通知がないときは、その経過した日から後において、すみやかに管轄する社会保険事務所に前記3の(2)の例により作成した名簿をもつて報告すること。なお、この場合において、同報告には、「転入通知により確認」と附記すること。
(5) 前記(3)の場合においては、すみやかに、管轄する社会保険事務所に前記3の(2)の例により作成した名簿をもつて報告すること。なお、同報告には、「転入通知により判明」と附記すること。
6 以上の手続きを一覧表とすれば、別紙のとおりであるから参考とされたいこと。
別紙