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○国民年金被保険者の住所変更等の届出と住民登録法に基づく転入又は転居等の届出との調整について

(昭和四〇年三月三一日)

(民事甲第六五三号・庁保発第一〇号)

(各法務局長・各地方法務局長・各都道府県知事あて法務省民事局長・社会保険庁年金保険部長通知)

国民年金被保険者が住所を変更した場合には、転入地又は転居地の市町村長に住所変更届を提出することになつているが、この届出が励行されず、国民年金事業の運営に支障をきたすおそれがあるので、法務省及び社会保険庁の協議の結果、住民登録法に基づく転入又は転居の届出と調整を図ることにより国民年金被保険者の住所変更等の処理の適正を図ることとしたので、これを了知されるとともに、左記事項留意のうえ、実施について遺憾のないよう管下市町村を指導されたい。

1 住民登録法に基づく転入、転居及び国外移住の届出の際において、国民年金の被保険者に係る住所変更の事実が把握できるよう当該届書に所要の記入欄を設けること。

2 住民登録法に基づく転入、転居又は国外移住の届出があつた際において、前記1により、国民年金被保険者の住所変更の事実が確認されたときは、国民年金被保険者の住所変更の届出があつたものとして取り扱うこと。

3 住民登録法に基づく転入通知に国民年金における被保険者の住所変更の処理をしたか否かを明らかにすることにより、旧住所地を管轄する市町村の国民年金における事務の円滑を期すること。

4 前記の取扱いに係る標準的届書等の様式を示すと別紙のとおりであること

〔別紙〕

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