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○国民年金被保険者の適用について

(昭和四〇年三月三〇日)

(庁保険発第一五号)

(各都道府県民生主管部(局)長あて社会保険庁国民年金課長通知)

標記については昭和四○年三月三○日庁保発第九号をもつて社会保険庁年金保険部長から通達されたところであるがこれに基づく適用事務の実施にあたつては、昭和三九年四月二七日庁保険発第一八号によるほか左記により行なわれるよう管下社会保険事務所及び市町村を指導されたい。

1 市町村において具体的な適用対策を推進するにあたつては、適用対象者の確実な把握が特に要請されるところであり、これが把握については、昭和四○年二月二二日庁文発第一、○○一号をもつて通知した要領により適用対象者名簿を作成して行なうこととしているので、適用対象者名簿の作成整備の徹底を期すること。

2 前記1によつて適用対象者を確実に把握し、適用事務の処理体制の準備完了した市町村においては次の措置を講ずること。

(1) 適用対象者名簿に登載された者のうち、適用洩れ者全員について一か月程度の期限を指定して国民年金被保険者資格取得届(以下「届書」という。)を提出するよう勧奨すること。

(2) 適用洩れ者に対して前記(1)の通知を行なうにあたつては、その者がすでに国民年金法第七条第二項各号に該当する者であるときは、一か月程度の期限を指定して該当者又は該当者の属する世帯の世帯主から厚生年金保険被保険者台帳の記号番号等を回答させる措置を講じ、該当者が強制適用を受ける被保険者でないことを挙証させること。

(3) 前記(1)により通知を行なつた者のうち届書の提出があつた者及び前記(2)により国民年金の強制被保険者でないことを挙証した者については適用対象者名簿からこれを削除すること。

(4) 前記(1)により通知を行なつた者のうち、届出がなく、かつ前記(2)による国民年金の強制被保険者でない旨の回答もない者で届書の提出が期待できない者については、次により国民年金手帳の交付を行なうものとすること。

(ア) 市町村においては、納付組織を通じ若しくは個別訪問により被保険者であるか否かを確認し、被保険者であると確認した者については再度届書の提出を督促すること。

なお、個別訪問を行なわせる場合常時不在者については、町内会長、民生委員及び隣家などに聴取し資格の確認を行なうこと。

(イ) 前記(ア)の措置に基づき強制被保険者と確認した者で届書の提出がない者については管轄社会保険事務所に対して市町村長名をもつて被保険者資格取得の確認報告を行なうこと。

(ウ) 社会保険事務所は、前記(イ)による被保険者資格取得の確認報告を受けたときは、当該被保険者について国民年金手帳を作成し、市町村長を経由して被保険者に交付すること。

3 当該年度内において年齢が二○歳に達したことにより、国民年金の被保険者の資格を取得する者についての適用にあたつては、市町村に対し昭和三九年四月二七日庁保険発第一八号通知による事務取扱を徹底させるとともに、あわせて市町村が行なう成人式等の行事を利用し、年度中の未適用の一斉整理を行なう等、あらゆる機会を利用して適用事務の促進を図るよう対策を講じさせること。

4 都道府県において、事務処理体制等から判断して、前記2及び3の措置ができないと認める市町村についても、その実態に応じた積極的な適用促進の措置をとらせること。

5 昭和三九年度の適用実績に基づき、適用対策が比較的遅れており適用洩れとなつている者が相当数存在していると見込まれる人口一○万以上の市については、昭和四○年度においてこれが解消を図ることを目途として適用特別対策を実施することとするが、これが実施については別途通達する予定であること。