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○福祉年金の支分権が時効消滅している場合の取扱いについて
(昭和四〇年三月一七日)
(庁保険発第九号)
(各都道府県民生主管部(局)長あて社会保険庁年金保険部福祉年金課長通知)
福祉年金の支分権の消滅時効に係る取扱いについては、本年二月二二日庁保険発第七号「福祉年金の支分権の時効に係る事務の取扱いについて」により通知したところであるが、福祉年金の支分権の消滅時効が完成していることを発見した場合の取扱いを次によることとしたので遺憾のないようされたい。
1 支払郵便局において発見した場合の取扱い
(1) 支払郵便局における取扱い
受給権者に対して支分権の消滅時効が完成している旨を説明し、市町村に国民年金証書(以下「証書」という。)を提出するよう指導するものであること。
(2) 市町村における取扱い
前記(1)により受給権者から証書の提出を受けたときは、受給権者に対して支分権の消滅時効が完成しているので当該証書の支払欄に所要の処理が必要である旨を説明し、国民年金証書保管証を発行するとともに、都道府県に当該証書を送付するものであること。
(3) 都道府県における取扱い
前記(2)により市町村から証書の送付を受けたときは、証書の当該支払欄及び福祉年金受給権者台帳の当該支払記録欄に「(時効消滅)」の印(23mm×10mm)を押し、当該証書を市町村を経由して受給権者に返付するものであること。
2 都道府県において発見した場合の取扱い
支分権の消滅時効が完成しているにもかかわらず支払郵便局で支払いをしたことを支払記録の事務処理の際に発見した場合は、支払局有責事故として取り扱うものであること。