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○福祉年金の支分権の時効に係る事務の取扱いについて

(昭和四〇年二月二二日)

(庁保険発第七号)

(各都道府県民生主管部(局)長あて社会保険庁年金保険部福祉年金課長通知)

標記の事務取扱については、今後次によることとしたので遺憾のないよう取り扱われたい。

なお、昭和三五年二月二六日年福発第五二号貴職あて厚生省年金局福祉年金課長通知「郵政官署における福祉年金の支払事務等の処理について」の別添の郵政公報所載中第二の1の(4)については、郵政省と協議したところ本年三月三日までに訂正されることとなるので申し添える。

1 国民年金証書(以下「証書」という。)の交付年月日が昭和三五年三月二日以前にある場合において、昭和三五年三月期支払分に係る支分権の消滅時効は、昭和四〇年三月二日の満了をもつて完成するものであること。

2 証書の交付年月日が昭和三五年三月三日以後にある場合において、交付年月日以前にすでに支払期月に係る支払開始日が到来している支分権の消滅時効は、交付年月日の翌日から起算して、五年を経過したときに完成するものであり、また、交付年月日後に支払期月に係る支払開始日が到来する支分権の消滅時効は、当該支払開始日から起算して五年を経過したときに完成するものであること。

3 今後裁定請求をする受給権者又は現に裁定請求をしたが証書の交付を受けていない受給権者に係る支分権の時効の取扱いについては、次によるものであること。

裁定請求書を受理した日において

(1) すでに支払期月に係る支払開始日から起算して五年を経過している支分権については、その消滅時効が完成しているものである。

(2) 支払期月に係る支払開始日から起算して五年を経過していない支分権については、前記2によつて取扱うものである。

4 前記3の場合において、証書及び福祉年金受給権者台帳(以下「台帳」という。)を作成するときは、すでに消滅時効が完成している支分権がある場合は、証書の当該支払欄及び台帳の当該支払

記録欄に「(時効消滅)」の印(23mm×10mm)を押すものであること。

5 支払郵便局において支分権の消滅時効が完成していることを発見した場合、支分権の消滅時効が完成しているにもかかわらず、支払郵便局において支払をしたことを都道府県において発見した場合等における事務取扱については、別途通知するものであること。